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その他公式発表(2026/10/27)掲載: 読了 3分

株式会社釣八の塩さばに不適正表示、農水省が改善指示 産地誤記で1.9万キロ販売

3秒でわかる要点

  1. 1株式会社釣八が「骨取り 塩さばフィーレ」の原産地を誤表示。
  2. 2対象商品は計1万9215kg、令和7年7月から令和8年1月に販売。
  3. 3農水省が食品表示法に基づき是正と再発防止体制の構築を指示。
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サイソクの判断

食品を取り扱う事業者は、改めて原料原産地表示が食品表示基準に適合しているか確認を。

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農林水産省は2026年10月27日、業務用加工食品を手がける株式会社釣八(東京都中央区)に対し、食品表示法に基づく改善を指示しました。同社が販売した「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」において、原料の原産地を誤って表示する不適正な事案が確認されたためです。対象となった商品は計1万9215kgに上り、同省は原因究明と再発防止策の徹底を求めています。

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・出典: 農林水産省「株式会社釣八における業務用加工食品(塩さば)の不適正表示に対する措置について」

かんたん版:専門用語を使わずに説明しています

ひとことで言うと

業務用食品の販売会社「株式会社釣八」が、塩さばの産地を実際とは異なる国名で表示して販売していた問題です。農林水産省がこの不適正な表示を指摘し、正しい表示への修正と再発防止を強く求めました。

何がすごいの?

農林水産省の調査によると、同社は「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」という商品の原産地表示で、本来の産地とは異なる国名を表示していました。例えば、本来は「ノルウェー、イギリス」と書くべきところを「イギリス産」としていたり、国内製造であるにもかかわらず海外の国名を表示していたりといった事例が見つかりました。この不適正な表示の商品は、令和7年7月31日から令和8年1月31日までの間に、合計で1万9215kgも販売されていました。

自分に関係ある?

今回の件は、主に業務用食品を購入する小売店や飲食店などに関係があります。一般の消費者が直接購入するスーパーの店頭に並ぶ商品とは異なり、業務用として加工業者や小売業者に卸されていたものです。しかし、食の安全と信頼を守るための「食品表示法」というルールが守られていなかったことは、食に関わるすべての人にとって重要な問題です。

使ってみるには

一般の方が直接この問題に関与することはありませんが、食品の表示が正しいかどうかは、私たちが安心して食事をするための大切な指標です。もし、食品の表示について疑問を感じるようなことがあれば、農林水産省や消費者庁などの公的機関が設けている相談窓口などを確認することをおすすめします。今回の件については、農林水産省の公式ウェブサイトで詳細なプレスリリースが公開されています。

概要

農林水産省は2026年10月27日、株式会社釣八に対し是正を指示しました。同社が食品表示法に違反する不適正な表示を行ったためです。

同社が販売した「骨取り 塩さばフィーレ」で、原料原産地の誤記載が確認されました。対象商品は計1万9215kgに及びます。同省は原因究明と再発防止体制の構築を求めています。この措置により、消費者は正確な情報に基づき商品を選べるようになります。

何が発表された?

農林水産省関東農政局は、令和8年3月9日から10月2日にかけて株式会社釣八へ立入検査を実施しました。その結果、業務用加工食品「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」で食品表示法および食品表示基準への違反が確認されました。

具体的には、原料原産地名や原産国名の記載で事実と異なる表示がありました。これを受け、農林水産省は食品表示法第6条第1項に基づき、同社へ是正や原因究明、再発防止策の実施を指示しました。

これは食品表示制度を適正に運用させるための行政指導です。違反の背景には、制度への認識不足や社内の管理体制の不備が指摘されています。

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どんな商品・取り組み?

対象となった「骨取り 塩さばフィーレ」

今回、不適正表示が確認されたのは、株式会社釣八が業務用として販売していた「骨取り 塩さばフィーレ(加熱用)」です。これは冷凍の塩蔵魚介類です。

この商品は、主に小売業者や食品加工業者に向けて販売されていました。業務用のため一般消費者が直接購入する機会は少ないですが、加工後の製品として食卓に並ぶ可能性がありました。

どのような誤表示があったのか

農林水産省の報告によると、主に以下の3つの不適正な表示行為が確認されました。

  • 対象原材料の「さば」について、本来「ノルウェー、イギリス」とすべきところを「イギリス産」と表示。
  • 原産国名について、本来「インドネシア、ベトナム」とすべきところを「ベトナム」と表示。
  • 国内製造品であるにもかかわらず、原産国名として「インドネシア」「ベトナム」「中国」と表示。

これらの表示は、食品表示基準第10条第1項第11号、第12号および第14条において準用する第9条第1項第13号の規定に違反しています。正しい原産地を隠蔽または誤認させる行為は、消費者の適正な商品選択を阻害する恐れがあります。

販売期間と流通量

これらの不適正な表示が行われた商品は、以下の期間に販売されていました。

  • 販売期間:令和7年7月31日から令和8年1月31日まで
  • 販売総量:合計1万9215kg

この大量の流通量は、同社の管理体制が長期間にわたり機能していなかったことを示唆しています。

いくらで、どこで買える?

本件は業務用食品の流通に関する事案です。価格や一般向けの販売場所については元記事では言及されていません。

業務用のため、一般的なスーパーなどの店頭で直接販売されることは想定されていません。

選ぶときに気を取ることは?

今回の問題は、食品表示基準への認識不足や管理体制の不備が主な原因とされています。食品事業者は、原料の仕入れからラベル作成まで、最新の基準に基づいた相互チェック体制を構築すべきです。

特に原産地表示は消費者の信頼に直結する重要な情報であり、正確な管理が不可欠です。事業者は表示内容の確認責任を明確にし、誤表示を未然に防ぐ体制を整える必要があります。

自分に関係ある?

今回の件は、直接的には株式会社釣八から仕入れを行っていた小売業者や加工業者が影響を受ける事案です。一般消費者がスーパーなどでこの商品を目にする機会は限定的と考えられます。

しかし、食の信頼性という観点では全ての生活者に関係があります。事業者は自社が取り扱う食品の表示が基準に適合しているか、改めて点検する契機とする必要があります。消費者は、表示内容を信頼して購入できる環境を求める権利があります。

もう買える?申し込める?

本件は行政による是正指示であり、購入や申し込みといった性質の話題ではありません。読者が次にできる行動は以下の通りです。

  • 食品表示に関する最新ルールを農林水産省の公式ウェブサイトで確認する。
  • 日々の買い物において食品ラベルの表示に関心を持つ。

詳細な違反内容や今後の報告については、農林水産省の公式サイトにて随時公開される情報を参照してください。違反の再発防止には、監視体制の強化が不可欠です。

まとめ

農林水産省は、株式会社釣八に対し令和8年11月27日までに改善措置の報告書を提出するよう求めています。食品事業者は今回の事例を他山の石として、自社の管理体制を再点検することが重要です。

最新の食品表示ルールについては、農林水産省の消費・安全局が提供する情報を定期的に確認してください。また、全役員および全従業員への啓発活動を通じて、コンプライアンス意識を向上させることが再発防止の鍵となります。

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