その他公式発表(2026/10/26)読了 3分

薬剤師免許の新規登録がオンライン化、令和8年10月からマイナポータルで手続き可能に

3秒でわかる要点

  1. 1令和8年10月26日よりマイナポータルで新規登録申請と初期設定が可能に
  2. 2申請完了後にマイナポータル上で「デジタル資格者証」の表示に対応
  3. 3氏名等に外字を含む場合はJIS第四水準以下の代替文字へ置き換えを実施
提供はこれから

サイソクの判断

令和8年10月26日の開始日に向けて、マイナンバーカードや合格証書などの必要書類を事前に確認しておきましょう。

日本から使える?
日本でも提供予定
料金は?
無料(手数料等別途)
無料で試せる?
無料で試せる
誰に向いている?
薬剤師・国家試験合格者

10/27時点の判定。発表内容から編集部AIが判定しています。最新の提供状況は公式情報をご確認ください。

厚生労働省は、薬剤師免許の新規登録申請について、令和8年10月26日よりマイナポータルを用いたオンライン手続きを開始すると発表しました。あわせて既存の免許保持者の初期設定申請も可能になり、デジタル資格者証が表示できるようになります。

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・出典: 厚生労働省「薬剤師免許に関するオンライン申請手続きのご案内」

かんたん版:専門用語を使わずに説明しています

ひとことで言うと

厚生労働省によると、令和8年10月26日から、薬剤師免許の新しい登録手続きがインターネット(マイナポータル)でできるようになります。スマホやパソコンから申請できて、スマホの画面で資格の証明が見られるようになるんです。

何がすごいの?

これまで紙の書類で進めていた手続きが、マイナンバーカードを使ってオンラインで完結するようになります。申請が終わると、マイナポータル上で「デジタル資格者証」が表示できるようになるため、手元に免許証が届く前でも資格の確認に役立ちます。また、すでに免許を持っている人も初期設定をすればデジタル版を表示できるようになります。

自分に関係ある?

これから薬剤師国家試験に合格する方や、新しく免許の登録をする方が対象です。すでに免許を持っている方も、スマホでデジタル資格者証を使いたいなら初期設定の対象になります。ただし、海外転出者向けのマイナンバーカードでは一部制限があるので注意が必要です。

使ってみるには

令和8年10月26日のスタート日以降に、マイナポータルへログインして手続きを進めます。事前の準備として、マイナンバーカードと暗証番号、合格証書や診断書(PDF形式)が必要になります。詳しい操作手順は開始日と同時に掲載される予定のマニュアルを確認してください。

ひとことで言うと

厚生労働省の発表によると、令和8年10月26日から薬剤師免許の新規登録や初期設定がマイナポータルでオンライン申請できるようになります。スマホ一つで手続きが進められ、デジタル資格者証も表示できるようになるため、これまでの紙中心の手続きから大きく変わりそうです。

何が発表されたのか

厚生労働省は「薬剤師免許に関するオンライン申請手続きのご案内」を公開しました。これまで窓口や郵送が中心だった薬剤師免許の新規登録申請について、令和8年10月26日(月)よりマイナポータルを活用したオンライン手続きをスタートさせます。これにあわせて、すでに免許を保持している人向けの初期設定申請も可能になり、手続きが完了した人はマイナポータル上で「デジタル資格者証」を表示できるようになります。オンライン化に伴い、今後は原則として「オンライン」または「個人番号記入欄がある申請書」での受付となります。

制度・発表の中身

オンライン手続きの具体的な流れ

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルのウェブページから申請を行います。手順としては、マイナポータルにログイン後、「証明書」の「すべて見る」から「国家資格」を選びます。「資格を追加する」を押し、一覧から申請する職種を選択して画面の案内に従います。その後は公開予定の「オンライン申請にかかる手続きマニュアル」に沿って進める流れとなります。なお、海外転出者のマイナンバーカードではオンライン手続き自体はできませんが、「わたしの情報」からの資格情報閲覧などは可能です。

必要となる書類と事前の準備

オンライン手続きを進めるには、マイナンバーカードと署名用パスワード、PCやタブレット、スマートフォンが必要です。さらに、国家試験の「合格証書」や、診断日の翌日から1ヶ月以内の「診断書」をコンビニ等でスキャンし、PDF形式で用意する必要があります。外国籍の方は、パスポートや在留カード、住民票の写しといった国籍が分かる書類も求められます。

登録文字とシステムの制限について

オンライン化以降は、資格情報管理システムの連携に伴い、新規登録や訂正、再交付などすべての手続きで取り扱い可能な文字水準が「JIS第四水準以下」となります。外字が含まれる場合は、厚生労働省がJIS第四水準以下の代替文字に置き換えて発行する仕組みです。また、本籍地確認の戸籍関係情報照会においてシステム上の不具合が一部発生しており、場合によっては戸籍抄本等の原本提出が求められることがあります。

いつから・誰が・何をすればいいか

項目 内容 出典
開始日 令和8年10月26日(月) 厚生労働省
対象者 薬剤師免許の新規登録者、既存の免許保持者 厚生労働省
手続き窓口 マイナポータルのウェブページ 厚生労働省
必要書類 マイナンバーカード、合格証書、診断書など 厚生労働省

背景と注意点

行政手続きのデジタル化推進の一環として今回のオンライン化が進められています。注意点として、今回発行されるデジタル資格者証は、日本薬剤師会が発行する薬剤師資格証(HPKI)とは異なり、単体での本人確認や電子処方箋の交付に必要な電子署名はできない点が挙げられます。また、システム上の不具合で戸籍情報の確認ができないケースもあるため、余裕を持って手続きを行いましょう。

自分に関係ある?

これから薬剤師として新しく働き始める学生や国家試験合格者、すでに現場で活躍中でデジタル資格者証をスマホに表示させたいと考えている方に深く関係します。一方で、薬剤師免許を持っていない一般の方や、今回のオンライン化対象外の手続きのみを行う方には直接的な影響はありません。対象者の方は、令和8年10月26日以降にスムーズに申請できるよう準備しておくと安心です。

申し込める・使えるか

  • 申込方法: 令和8年10月26日以降にマイナポータルのウェブページよりログインして申請する
  • 利用条件: マイナンバーカードと対応端末(スマホ、PC等)、合格証書や診断書のPDFデータが必要
  • 確認先: 厚生労働省の公式ホームページおよびマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)

まとめ

令和8年10月26日から始まる薬剤師免許のオンライン申請は、手続きの利便性を大きく高める取り組みです。対象となる方は、開始日に向けて必要書類を事前にチェックし、厚生労働省の公開するマニュアルを確認しながら確実に手続きを進めてみてください。

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