児童 手当の 第3子以降は 年齢を 問わず 月3万円 偶数月に 年6回支給
高校生年代までの子を育てる父母などが対象の児童手当です。令和6年10月分から所得制限がなくなり、第3子以降は年齢にかかわらず月30,000円になりました。支払いは偶数月の年6回で、上の子の数え方によって第何子かが変わります。
こども家庭庁 令和8年度予算案のEBPM「児童手当等交付金に必要な経費」が公開した公式ブログ・プレスリリースをもとにした日本語の解説記事 1 本です。公式サイトを見る