支給される人と、50万円より少なくなる条件
対象になるのは、出産した時点で日本の公的医療保険に加入している人です。
妊娠4か月(85日)以上の出産であることも条件です。
出産の方法や場所は問われません。
金額は、出産する施設の区分によって変わります。
協会けんぽの給付表では、在胎週数22週以降の出産が1児につき50万円です。
この金額は、産科医療補償制度に加入する医療機関等での出産が前提です。
加入機関でも22週に達しない出産は、1児につき48.8万円です。
未加入の医療機関等での出産も、1児につき48.8万円となります。
双子などの多胎児では、胎児の数だけ一時金が支給されます。
直接支払制度を使うときの手続きの流れ
出産前は、施設と利用の意思を確認し、合意文書を取り交わします。
入院する際には、公的医療保険の加入資格の確認が行われます。
協会けんぽでは、退院までの間に合意文書の内容へ同意する形です。
出産後は、施設から出産費用の明細書が発行されます。
保険者からは、出産育児一時金の支給決定通知が送られてきます。
出産費用が50万円と違った場合の差額
費用が一時金を上回った分は、本人が窓口で支払います。
協会けんぽの例では、出産費用が55万円の場合、不足分を医療機関等の窓口で支払います。
費用が一時金を下回ると、差額は保険者から本人へ支給されます。
出産費用が40万円の例では、差額を協会けんぽへ申請します。
協会けんぽでは、出産後おおむね3か月後に差額の申請書が届きます。
届いた申請書を提出すると、差額が支給される流れです。
直接支払を使わない場合の受け取り方
受け取り方は、直接支払のほかに2つあります。
受取代理制度は、出産前に施設へ受け取りを委ねる方法です。
保険者から申請書を取り、施設に受取代理の欄を記入してもらいます。
記入済みの申請書を保険者へ提出すると、施設へ直接支払われます。
協会けんぽでは、申請できるのは出産予定日まで2か月以内の人です。
償還払い制度は、窓口で費用の全額を支払ってから申請する方法です。
本人が保険者へ申請し、一時金を自分の口座で受け取ります。
申請の期限と、退職直後に出産した場合
申請の期限は、出産日の翌日から2年以内です。
退職などで保険者が変わった場合は、出産時点の保険者へ申請します。
退職後6か月以内の出産なら、以前の保険者を選べる場合もあります。
条件は、以前の保険者に1年以上続けて加入していたことです。
協会けんぽには、出産費貸付制度という仕組みもあります。
一時金の8割相当額を限度に、無利子で資金を借りられます。
対象は、出産予定日まで1か月以内の人などです。
実際の申請に必要な書類は、加入している保険者に確認してください。