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その他公式発表(2026/10/27)掲載: 読了 3分

厚生労働省、危険ドラッグの成分3物質を指定薬物に追加 11月6日施行へ

3秒でわかる要点

  1. 1厚生労働省が危険ドラッグに含まれる3つの新しい成分を指定薬物に正式指定した。
  2. 22026年11月6日の施行後は、医療目的以外での製造や所持、使用などが法律で禁止される。
  3. 3違反した場合は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金などの罰則が科される。
提供はこれから

サイソクの判断

11月6日の施行以降、該当する3物質の所持や使用は法律で固く禁止されます。

日本から使える?
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料金は?
無料
無料で試せる?
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誰に向いている?
一般・事業者

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厚生労働省は2026年10月27日、危険ドラッグに含まれる3つの成分を新たに「指定薬物」に指定する省令を公布しました。11月6日の施行後は医療等の目的以外での製造や所持などが禁止されます。

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画像はイメージ(AI生成)です。記事の内容を写したものではありません。

・出典: 厚生労働省「危険ドラッグの成分3物質を新たに指定薬物に指定」

かんたん版:専門用語を使わずに説明しています

ひとことで言うと

厚生労働省が、危険ドラッグに含まれる新しい3つの成分を法律で厳しく取り締まる「指定薬物」に決めました。

何がすごいの?

海外ですでに流通している危険ドラッグが日本に入ってきて健康被害が出るのを防ぐため、法律のルールを使って迅速に規制する仕組みです。 審査会で「危険だ」と決まったあと、通常は必要な意見募集の手続きを省いて、すぐに指定されるスピード感が特徴です。

自分に関係ある?

一般の人が普段の生活で意識することは少ないですが、ネット販売も含めて危険ドラッグの購入や所持は絶対にできない決まりになっています。 事業者の人に対しては、販売や輸入をしないよう厚生労働省が強く警告を出しています。

使ってみるには

今回の発表は新しいサービスや製品ではなく、法律による規制の強化です。 詳細は厚生労働省のホームページ(報道発表資料)で公開されているため、関係する事業者は最新情報を確認してください。

概要

厚生労働省は、危険ドラッグに含まれる3つの成分を新たに「指定薬物」として指定しました。 2026年11月6日から法律の規制が始まります。 医療の目的以外でこれらを持つことや使うことが禁止されます。 海外からの密輸入やインターネットを通じた販売に対する取り締まりも強化されます。

何が発表された?

厚生労働省の医薬局監視指導・麻薬対策課によると、2026年10月27日付けで「指定薬物等を定める省令」の一部を改正する省令が公布されました。 新しく指定されたのは、危険ドラッグに含まれる3つの物質です。 これらの物質は、同年10月26日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当と認められました。 施行日は令和8年(2026年)11月6日となっています。 早急な健康被害の防止を目的としてパブリックコメント(意見公募)の手続きを省略して決定されています。

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どんな制度?

指定薬物とはどのようなもの?

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)の第2条第15項に基づく仕組みです。 中枢神経系への作用を持つ可能性が高く、人の身体に使われた場合に保健衛生上の危害が出るおそれがある物が指定されます。

どのような規制がかかる?

施行された後は、今回指定された3物質と、それらを含む製品について、医療や研究などの用途以外の目的で使用することが禁じられます。 具体的には、

  • 製造
  • 輸入
  • 販売
  • 所持
  • 使用 などがすべて法律違反となります。 違反した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。 さらに、事業としてこれらを行った場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とさらに重い罰則が用意されています。

取り締まりはどう強化される?

これらの物質は海外でも流通していることが確認されています。 このため厚生労働省は、海外からの不正な輸入を防ぐための水際対策を強める方針です。 また、インターネットを通じた販売についても、無承認無許可医薬品として指導や取り締まりを徹底していくとしています。

いつから、誰が、何をすればいい?

比べること 前 今回 変化
指定薬物の数 既存の対象物質 新たに3物質を追加 対象物質の拡大
施行日 過去の決定日 2026年11月6日 規制の開始日
手続き 通常の意見公募あり パブリックコメント省略 早急な指定を実施

表に示した通り、今回の発表では新しく3つの物質が規制の対象に追加されました。 施行日である2026年11月6日以降は、対象物質の所持や使用が即座に法律違反となります。 事業者の皆様におかれましては、該当する物質の販売や購入、輸入を絶対に行わないよう注意が必要です。

なぜ今?気をつけることは?

危険ドラッグの成分は次々と新しい化学構造のものが生み出されています。 従来の規制の網をかいくぐろうとする動きがあります。 今回の3物質についても、海外での流通が確認されました。 国内への流入や乱用による健康被害を未然に防ぐ必要がありました。 (編集部注:危険ドラッグは見た目や名称を変えて販売されることが多く、合法ハーブなどと称されていても重大な健康被害を引き起こすリスクが指摘されています。) 購入や使用はもちろんのこと、知らずに関係する製品を扱わないための注意が求められます。

自分に関係ある?

一般の生活者にとっては、危険ドラッグに近づかないことが何よりも重要です。 事業者やインターネットで商品を扱う立場にある人にとっては、自社の取り扱い製品に今回の3物質が含まれていないかを確認する責任が生じます。 インターネットを使った販売の取り締まりも強化されます。 オンラインでの商取引を行う企業や個人は特に注意が必要です。

もう申し込める?使える?

今回の発表は民間向けのサービスや製品の案内ではありません。 行政による法律の規制と取り締まりの強化に関するものです。 そのため、読者が申し込んだり購入したりできる性質のものではありません。 詳細な情報や最新の省令の内容については、厚生労働省の公式ホームページに掲載されている報道発表資料や関連リンクをご確認ください。

まとめ

厚生労働省による今回の指定薬物の追加は、2026年11月6日に施行されます。 読者の皆様におかれましては、危険ドラッグに関する正しい知識を持ちましょう。 いかなる目的であっても関わらないよう十分にご注意ください。 詳細や公式な情報は、厚生労働省のウェブサイトから確認するようにしてください。

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