概要
厚生労働省は、危険ドラッグに含まれる3つの成分を新たに「指定薬物」として指定しました。
2026年11月6日から法律の規制が始まります。
医療の目的以外でこれらを持つことや使うことが禁止されます。
海外からの密輸入やインターネットを通じた販売に対する取り締まりも強化されます。
何が発表された?
厚生労働省の医薬局監視指導・麻薬対策課によると、2026年10月27日付けで「指定薬物等を定める省令」の一部を改正する省令が公布されました。
新しく指定されたのは、危険ドラッグに含まれる3つの物質です。
これらの物質は、同年10月26日に開催された薬事審議会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当と認められました。
施行日は令和8年(2026年)11月6日となっています。
早急な健康被害の防止を目的としてパブリックコメント(意見公募)の手続きを省略して決定されています。
どんな制度?
指定薬物とはどのようなもの?
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(いわゆる薬機法)の第2条第15項に基づく仕組みです。
中枢神経系への作用を持つ可能性が高く、人の身体に使われた場合に保健衛生上の危害が出るおそれがある物が指定されます。
どのような規制がかかる?
施行された後は、今回指定された3物質と、それらを含む製品について、医療や研究などの用途以外の目的で使用することが禁じられます。
具体的には、
- 製造
- 輸入
- 販売
- 所持
- 使用
などがすべて法律違反となります。
違反した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。
さらに、事業としてこれらを行った場合は、5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金とさらに重い罰則が用意されています。
取り締まりはどう強化される?
これらの物質は海外でも流通していることが確認されています。
このため厚生労働省は、海外からの不正な輸入を防ぐための水際対策を強める方針です。
また、インターネットを通じた販売についても、無承認無許可医薬品として指導や取り締まりを徹底していくとしています。
いつから、誰が、何をすればいい?
| 比べること |
前 |
今回 |
変化 |
| 指定薬物の数 |
既存の対象物質 |
新たに3物質を追加 |
対象物質の拡大 |
| 施行日 |
過去の決定日 |
2026年11月6日 |
規制の開始日 |
| 手続き |
通常の意見公募あり |
パブリックコメント省略 |
早急な指定を実施 |
表に示した通り、今回の発表では新しく3つの物質が規制の対象に追加されました。
施行日である2026年11月6日以降は、対象物質の所持や使用が即座に法律違反となります。
事業者の皆様におかれましては、該当する物質の販売や購入、輸入を絶対に行わないよう注意が必要です。
なぜ今?気をつけることは?
危険ドラッグの成分は次々と新しい化学構造のものが生み出されています。
従来の規制の網をかいくぐろうとする動きがあります。
今回の3物質についても、海外での流通が確認されました。
国内への流入や乱用による健康被害を未然に防ぐ必要がありました。
(編集部注:危険ドラッグは見た目や名称を変えて販売されることが多く、合法ハーブなどと称されていても重大な健康被害を引き起こすリスクが指摘されています。)
購入や使用はもちろんのこと、知らずに関係する製品を扱わないための注意が求められます。
自分に関係ある?
一般の生活者にとっては、危険ドラッグに近づかないことが何よりも重要です。
事業者やインターネットで商品を扱う立場にある人にとっては、自社の取り扱い製品に今回の3物質が含まれていないかを確認する責任が生じます。
インターネットを使った販売の取り締まりも強化されます。
オンラインでの商取引を行う企業や個人は特に注意が必要です。
もう申し込める?使える?
今回の発表は民間向けのサービスや製品の案内ではありません。
行政による法律の規制と取り締まりの強化に関するものです。
そのため、読者が申し込んだり購入したりできる性質のものではありません。
詳細な情報や最新の省令の内容については、厚生労働省の公式ホームページに掲載されている報道発表資料や関連リンクをご確認ください。
まとめ
厚生労働省による今回の指定薬物の追加は、2026年11月6日に施行されます。
読者の皆様におかれましては、危険ドラッグに関する正しい知識を持ちましょう。
いかなる目的であっても関わらないよう十分にご注意ください。
詳細や公式な情報は、厚生労働省のウェブサイトから確認するようにしてください。