事業者が確認すること
飲食料品を売る事業者には、税額の計算や届出で特例が設けられます。たとえば、消費税の申告義務がない免税事業者が課税事業者を選ぶ場合の届出、簡易課税から一般課税に変える場合の届出です。
国税庁は特設サイトに、リーフレット、パンフレット、Q&A、説明動画を載せています。はじめて見る人は、約2分30秒の概要版の動画から見るとよいでしょう。
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飲食料品の消費税率は2027年4月1日から2029年3月31日まで、国・地方合計で1%になる案
地方合計
要約版:専門用語を控えて説明しています
飲食料品を売る事業者には、税額の計算や届出で特例が設けられます。たとえば、消費税の申告義務がない免税事業者が課税事業者を選ぶ場合の届出、簡易課税から一般課税に変える場合の届出です。
国税庁は特設サイトに、リーフレット、パンフレット、Q&A、説明動画を載せています。はじめて見る人は、約2分30秒の概要版の動画から見るとよいでしょう。
2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、飲食料品にかかる消費税を、国と地方を合わせて1%に下げる案です。
ただし現時点では、法案が国会に出される前の段階です。成立しなければ、今の税率が続きます。引き下げの対象にならない取引もあるため、販売する事業者は条件を確認しておく必要があります。
今回の特設サイトは、国税庁と財務省が2026年9月15日に開設しました。背景には、「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」(2026年9月15日閣議決定)があります。この大綱では、関係府省庁が制度の詳細をできるだけ早く公表し、国民や地方自治体へ丁寧に周知することとされました。サイトに載っているのは、この大綱で示された改正案の内容です。
引き下げ後の税率が適用されるのは、2027年4月1日から2029年3月31日までに行われる飲食料品の譲渡です。また、保税地域(輸入貨物を関税の手続き前に置く場所)からの引取りにも適用されます。対象の範囲は、2027年3月31日以前に税率8%の対象となっている飲食料品と同じです。(国税庁のリーフレット、パンフレット、Q&A、11/7確認)
Q&Aには、週2回以上発行される新聞の定期購読は対象外とする注記があります。対象外の場合は、従来の税率のままです。
4月1日以後の販売は原則として引き下げ後の税率になりますが、次の取引は従来の税率で扱います。
このほか、次の取引も従来の税率になります。現金主義が認められている小規模な個人事業者や、国・地方公共団体などで、資産の譲渡の時期の特例により4月1日以後に行われたとされる取引です。
引き下げ前に売った商品が4月1日以後に返品された場合も、貸倒れになった場合も、売ったときの税率で調整計算をします。インボイス(適格請求書)には適用税率と消費税額を書きますが、それ以外の記載事項は変わりません。たとえば、「軽減税率の対象品目である旨」の代わりに、「引き下げ後の税率の対象品目である旨」を新たに書く必要はありません。(国税庁のパンフレット、11/7確認)
飲食料品を売る免税事業者は、2027年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」を出せます。その課税期間から課税事業者になれます。個人事業者なら、2027年末までに提出すれば足ります。
この特例を使うと、個人事業者や12月決算の法人の例では2027年1月1日から課税事業者になります。1月から3月までの飲食料品の販売には、税率8%を適用して申告します。
届出で課税事業者になると、原則2年間は申告が必要です。個人事業者が2027年に選んだ場合は、2027年と2028年が課税事業者です。2029年から免税事業者に戻るなら、2028年中に「課税事業者選択不適用届出書」を出す必要があります。
インボイス発行事業者の登録を受ける場合は、課税期間の途中の4月1日から課税事業者になれる経過措置もあります。(国税庁のリーフレット、パンフレット、11/7確認)
Q&Aには、免税事業者が消費税の還付を受けるための手続きを尋ねる問いもあります。その免税事業者の場合、仕入れは標準税率で、売上げは引き下げ後の税率の対象です。
簡易課税(売上げから納税額を簡単に計算する制度)を使う事業者にも特例があります。2027年4月1日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を出せば、その課税期間から一般課税で申告できます。
簡易課税を選ぶと、2年間は続ける必要があります。ただし、この課税期間に限っては、いわゆる「2年縛り」は適用されません。
簡易課税のまま申告する場合も、特例が設けられます。業種区分にかかわらず、飲食料品の販売について税額の計算方法を変えるものです。
中間申告では、2027年4月1日以後に始まる中間申告対象期間について、仮決算による中間申告書を出せます。その場合、直前の課税期間の飲食料品の売上げと仕入れに、引き下げ後の税率を適用したものとして税額を計算します。税額がなければゼロです。
引下げが終わるときも、従来の税率を適用したものとして中間申告税額を計算できる特例があります。
対応が直ちに難しい事情がある場合、総額表示(税込みの支払総額を示す義務)について特例があります。2027年2月1日から5月31日の間、実際の支払額と誤認させない掲示などを条件に、旧税率または新税率での表示が認められます。新旧の税率が混在した表示も可能です。引下げの終了時にあたる2029年2月1日から5月31日も同様です。(国税庁のリーフレット、11/7確認)
確かめるための資料と窓口
国税庁の特設サイトは、新着情報で更新履歴を示しています。
動画は次の3種類が案内されています。
レジやシステムの改修で税制面の問い合わせがある事業者向けの案内もあります。一般的な問い合わせは、消費税軽減税率・インボイスコールセンターが受け付けています。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
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本記事は官公庁などの公式発表の文章をもとにAIが要約・解説して自動生成したものです。制度の詳細・最新の内容は必ず発表元の一次情報をご確認ください。個別の判断は専門家・窓口にご相談ください。元記事を読む制作方法と事実確認の手順は編集方針をご覧ください。誤りのご指摘はお問い合わせから受け付けています。