どこに出すか
国民年金の遺族基礎年金だけなら、住んでいる市区町村の役場に出します。会社員だった人の遺族厚生年金は、年金事務所に出します。
必要なもの
年金請求書、戸籍謄本、住民票、収入が分かる書類、死亡診断書のコピー、受け取る口座の通帳などです。請求書にマイナンバーを書くと、一部の書類を省けます。
気をつけたいこと
年金を受け取る権利は5年で時効になります。早めに手続きすとよいでしょう。

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遺族年金は自動では支払われず、遺族が年金請求書と添付書類を出して請求する
要約版:専門用語を控えて説明しています
国民年金の遺族基礎年金だけなら、住んでいる市区町村の役場に出します。会社員だった人の遺族厚生年金は、年金事務所に出します。
年金請求書、戸籍謄本、住民票、収入が分かる書類、死亡診断書のコピー、受け取る口座の通帳などです。請求書にマイナンバーを書くと、一部の書類を省けます。
年金を受け取る権利は5年で時効になります。早めに手続きすとよいでしょう。
遺族年金は、家族が亡くなっても自動では支払われません。遺族が年金請求書と添付書類を出して請求します。提出先は、遺族基礎年金だけなら原則として住所地の市区町村役場、遺族厚生年金なら年金事務所か街角の年金相談センターです。年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年たつと時効で消えます(日本年金機構)。
| 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | |
|---|---|---|
| 亡くなった人の主な条件 | 国民年金の加入中に亡くなった、老齢基礎年金の受給資格を満たしていた など | 厚生年金保険の加入中に亡くなった、老齢厚生年金の受給資格を満たしていた など |
| 受け取れる人 | 子のある配偶者、子 | 子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母のうち最も優先順位の高い人 |
| 年金額 | 847,300円+子の加算額(1956年4月2日以後生まれの配偶者の場合。2026年4月分から) | 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
| 請求書 | 様式第108号 | 様式第105号 |
どちらも、亡くなった人に生計を維持されていた遺族が対象です。ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子か、20歳未満で障害等級1級か2級の子です。遺族基礎年金を受けられる遺族は、遺族厚生年金もあわせて受けられます。
遺族厚生年金には年齢の条件もあります。子のない30歳未満の妻は5年間だけ受け取れます。子のない夫、父母、祖父母は55歳以上の人に限られ、受け取りは60歳からです。夫は遺族基礎年金もあわせて受けられる場合に限り、55歳から60歳の間でも受け取れます。
加入中に亡くなった場合などは、保険料の納付の条件も見られます。死亡日の前日に、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。死亡日が2036年(令和18年)3月末までで65歳未満の人は、直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています(日本年金機構)。
請求先は年金の種類で変わる
| 請求する年金 | 提出先 |
|---|---|
| 遺族基礎年金だけ | 住所地の市区町村役場 |
| 遺族基礎年金だけ(亡くなった日が国民年金の第3号被保険者の期間中) | 年金事務所、街角の年金相談センター |
| 遺族厚生年金 | 年金事務所、街角の年金相談センター |
第3号被保険者は、会社員や公務員に扶養されている配偶者のことです。年金請求書は、日本年金機構のサイトから取り出せるほか、年金事務所などの窓口にも置いてあります。
必要な書類のチェックリスト
日本年金機構が全員に求めている書類は次のとおりです。
戸籍謄本と住民票は、受給権が発生した日以後に交付され、提出日から6か月以内のものが必要です。請求書にマイナンバーを書くと、戸籍謄本(遺族厚生年金では請求者が配偶者か子の場合)、住民票、収入の書類を省略できます。公金受取口座を使う場合は、通帳のコピーや請求書の金融機関の証明は要りません。
状況によっては、次の書類も求められます。
必要な書類は家族の状況で変わります。窓口に行く前に、年金事務所かねんきんダイヤルで確かめておくと手戻りを防げます。
年金を受けていた人が亡くなったときの手続き
亡くなった人がすでに年金を受けていた場合は、遺族年金とは別に、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を生計を同じくしていた遺族が請求できます。受け取れる順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族です。
請求には「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を使います。日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが登録されていれば、死亡届は原則として省略できます。
時効は5年、過ぎた分は受け取れなくなる
日本年金機構によると、年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を過ぎると時効で消えます(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。やむを得ない事情で請求できなかった場合は、理由を書面で申し立てる取り扱いがあります。
毎回の年金を受け取る権利(支分権)も5年で区切られます。2007年7月7日以降に権利が発生した年金では、5年より前の分は原則として国が時効を主張し、支払われません。例外は、年金記録の訂正のうえで決まった場合などに限られます。未支給年金の時効も5年です。
2028年4月に予定されている遺族厚生年金の見直し
2025年6月に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金の見直しが決まりました。厚生労働省によると、施行は2028年4月の予定です。
継続給付の収入の基準など細かい内容は、厚生労働省の「遺族厚生年金の見直しについて」で確認できます。厚生労働省は2026年11月に、遺族年金の受給者を対象にした実態調査も行っています(遺族年金受給者実態調査の記事)。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」、日本年金機構「遺族厚生年金を受けられるとき」、日本年金機構「年金の時効」、厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(2026年11月7日に確認)
窓口に行く前に必要な書類を年金事務所などで確かめ、戸籍謄本と住民票は提出日から6か月以内のものを用意します。
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