医療費を払った人のうち、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、差し引く基準が変わります。10万円ではなく、総所得金額等の5%を使えます。医療費控除は、1年間に支払った医療費の一部を所得から差し引く制度です(国税庁のタックスアンサーNo.1120)。
数える期間は、その年の1月1日から12月31日までです。自分の分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族のために払った医療費も合算できます。未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります。
控除額は、医療費から補てん金と基準額を引いて決まる
控除額は、支払った医療費の合計から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに基準額を引いて計算します。上限は200万円です(同No.1120)。
補てん金の例は、入院費給付金、高額療養費、家族療養費、出産育児一時金などです。補てん金は、その給付の対象になった医療費の額を限度に引きます。引ききれない金額が残っても、ほかの医療費からは引かない決まりです。
控除額は、戻ってくる税金の額そのものではありません。所得から差し引く金額です。実際に戻る額は、所得や税率で変わります。
基準が総所得金額等の5%になるのは、総所得金額等が200万円未満の人です。ほかの人は10万円のままです。
対象になる医療費と、ならない医療費
対象の中心は、医師や歯科医師による診療と治療の対価です。治療に必要な医薬品の購入代金も含まれ、風邪薬は対象になります(同No.1122)。
- 通院費、入院の際の部屋代や食事代
- 松葉杖、義歯、眼鏡など、診療に直接必要な用具の購入費
- 介護保険制度で提供された一定のサービスの自己負担額
対象にならないものもあります。健康診断の費用と医師への謝礼は、原則として含まれません。ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための医薬品も対象外です。
タクシー代は、電車やバスなどの公共交通機関が使えない場合を除き、対象に含まれません。自家用車のガソリン代や駐車場代も対象外です。家族に付添いを頼んで付添料の名目で払ったお金も、対象になりません。
申告は、確定申告書を所轄の税務署に提出するところから始まります。医療費の領収書をもとに作った医療費控除の明細書を添付します。医療保険者から交付された医療費通知があれば、添付して明細書の記載を簡略化できます。
明細書の内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までは、領収書の提示や提出を求められる場合があります。領収書は保管しておくとよいでしょう。
市販薬の特例であるセルフメディケーション税制は、一定の健康診断や予防接種などに取り組んでいる人が対象です。特定一般用医薬品等の購入費の合計から補てん分を除き、12,000円を超える部分が対象です。上限は88,000円です(同No.1120)。
この特例は、通常の医療費控除との選択制です。どちらか一方を選びます。