会社員で確定申告をしない人
寄附先が5つの自治体までなら「ワンストップ特例」が使えます。寄附先ごとに申請書を出します。多くの自治体は、締め切りを翌年1月10日(必着)としています。
確定申告が必要な人
寄附先が6つ以上の人や、医療費控除などで確定申告をする人は、2027年3月15日までに確定申告をします。自治体から届く受領書をなくさないようにするとよいでしょう。

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2026年分の控除の対象は、12月31日までに寄附と支払いが済んだふるさと納税
要約版:専門用語を控えて説明しています
寄附先が5つの自治体までなら「ワンストップ特例」が使えます。寄附先ごとに申請書を出します。多くの自治体は、締め切りを翌年1月10日(必着)としています。
寄附先が6つ以上の人や、医療費控除などで確定申告をする人は、2027年3月15日までに確定申告をします。自治体から届く受領書をなくさないようにするとよいでしょう。
2026年分のふるさと納税で控除を受けるには、2026年12月31日までに寄附を済ませる必要があります。税の軽減は1月から12月の1年単位で扱われるためです。確定申告をしない会社員などがワンストップ特例を使う場合は、寄附先の自治体へ申請書を出します。多くの自治体が「寄附の翌年1月10日必着」と案内しており、今年の寄附なら2027年1月10日が目安です。特例を使わない人は、2027年3月15日までに確定申告をします。
| いつまで | すること | 確認できる公的な情報 |
|---|---|---|
| 2026年12月31日 | 寄附と支払いを済ませる | 総務省のよくある質問、青森県の案内 |
| 2027年1月10日(日) | ワンストップ特例の申請書と変更届出書を寄附先に届ける | 地方税法附則第7条(変更届)、港区の案内 |
| 2027年3月15日(月) | ワンストップ特例を使わない人は確定申告をする | 総務省「ふるさと納税の流れ」 |
「年内」は寄附の受け付けが済んだ日で決まる
総務省のよくある質問は、ふるさと納税はいつでもできるとしたうえで、税の軽減は「1月〜12月」の年単位で扱うと説明しています。12月に申し込んでも、支払いが年をまたげば翌年分の寄附になるおそれがあります。
青森県は、翌年度の住民税で控除を受けられる寄附は、12月31日までに県に納入されたものと案内しています。自治体が発行する寄附の受領証明書(受領書)に書かれた日付で、どの年の寄附かを確かめられます。
支払い方法ごとに「何日を寄附の日とするか」を国の統一ルールとして示したページは、総務省と国税庁のサイトでは確認できませんでした。クレジットカードやコンビニ払いの締め切りは、自治体や寄附サイトが12月31日より前に設けることがあります。年末に寄附するなら、申し込む画面の受付期限を先に確認してください。
ワンストップ特例は、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。総務省によると、使えるのは次の両方にあてはまる人です。
港区の案内では、同じ自治体に何回寄附しても「1自治体への寄附」として数えます。特例を使うと所得税からは差し引かれず、その分も含めて翌年度の住民税が減ります。総務省は、翌年6月以降に払う住民税の減額という形になると説明しています。
申請は寄附先の自治体ごとに行います。地方税法は、申請書を寄附するときに出すことと、引っ越しなどで内容が変わったときは翌年1月10日までに変更を届け出ることを定めています。申請書そのものの締め切りも、港区など多くの自治体が「翌年1月10日必着」としています。
2027年1月10日は日曜日で、翌11日は成人の日です。港区は締め切りが土日祝日にあたる場合は翌開庁日までとしていますが、扱いは自治体ごとに違う可能性があります。郵送する人は年内か年明けすぐに出すのが確実です。一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます(総務省)。
確定申告が必要になる人
次のどれかにあてはまる人は、ワンストップ特例ではなく確定申告で寄附金控除を受けます。
国税庁は、確定申告をすると特例の申請は無効になると説明しています。特例を申請した寄附も含め、その年のふるさと納税をすべて申告に入れてください。確定申告には、自治体が発行する受領書が必要です(総務省)。
申告書の第二表では「寄附金控除に関する事項」に加えて、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書きます。国税庁は、この欄が空いていると住民税で控除されないことがあると注意しています。
年末調整で所得税が0円になっていて住民税だけで控除を受ける人は、市区町村に住民税の申告書を出します(総務省)。
自己負担が2,000円で済むのは、寄附額が控除の上限の範囲に収まっている場合です。総務省の計算式では、所得税と住民税の基本分に加えて住民税の特例分で差し引かれます。特例分には住民税所得割額の2割という上限があり、これを超えると自己負担は2,000円より大きくなります。
上限額は、収入や家族の状況、ほかの控除によって変わります。総務省は、具体的な計算は住んでいる市区町村の住民税の担当に問い合わせるよう案内しています。所得税は2026年分から基礎控除などが見直されています(国税庁)。前の年に調べた目安をそのまま使わず、今年の収入の見込みで確かめてください。計算式の詳しい説明はふるさと納税の上限額の目安にまとめています。
よくある失敗
返礼品は一時所得にあたります。総務省は、一時所得は年間50万円を超える場合に、超えた額が課税の対象になると説明しています。懸賞の賞金や生命保険の一時金なども一時所得に含まれます。
ワンストップ特例の流れはワンストップ特例の対象と申請でも確認できます。
出典:総務省 ふるさと納税ポータル よくある質問、総務省 税金の控除について、国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(2026年11月7日に確認)
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
年末の寄附は申し込み画面の受付期限を確認し、ワンストップ特例の申請書は年明けすぐに出すと確実です。
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