医療費控除は いくらから? 10万円を 超えた分が 対象、 対象の 医療費と 申告
結論
- 医療費控除は、補てん分を引いた医療費が10万円を超えると受けられます。国税庁によると、控除額は最高で200万円です。
- 総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを引きます。
- 対象は、自分と生計を一にする配偶者や親族のために、1月1日から12月31日に支払った医療費です。
- 手続きは、領収書から明細書を作り、確定申告書に添付して所轄税務署に出します。
仕事とお金への影響
- 会社員で源泉徴収票がある人は、確定申告書の作成前に手元にそろえておきます。
- 年内に払った家族の医療費も、領収書を1つの入れ物にまとめておきます。
- 保険の給付金の受取額は、補てん額の確認に使うため、支払通知を残しておきます。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに、超えた分を所得から差し引ける制度です。このページでは、いくらから対象になるのか、計算の式、対象になる医療費、申告の手順を整理します。根拠は国税庁のタックスアンサーNo.1120と No.1122です。金額の例は国税庁の記載にない計算になるため、載せていません。
手順
1年間の医療費の領収書を集める
対象は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。未払いの医療費は、実際に支払った年の対象になります。自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の分も含められます。領収書は明細書の作成に使うため、手元にまとめておきます。
保険金などで補てんされる金額を確認する
生命保険契約などの入院費給付金や、健康保険などの高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などは、医療費から差し引きます。国税庁によると、差し引く額は給付の目的になった医療費が限度です。引ききれない分は、他の医療費からは引きません。
控除額を計算する
式は「(支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」です。最高で200万円です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを引きます。
医療費控除の明細書を作る
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作ります。医療保険者から交付を受けた医療費通知があれば、添付することで明細書の記載を簡略化できます。領収書が多い場合は、国税庁の医療費集計フォームに入力して集計する方法もあります。
確定申告書に明細書を添付して出す
医療費控除に関する事項などを記載した確定申告書に、明細書を添付し、所轄税務署に提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力すると、必要な明細書も自動で作成されます。
領収書は保管しておく
国税庁によると、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求める場合があります。医療費通知を添付したものは除かれます。申告後も、領収書は捨てずに保管します。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除額の上限 | 最高200万円 | (支払った医療費の合計額-補てん額)-10万円で計算します。 |
| 差し引く金額 | 10万円 | 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントです。 |
| 対象になる支払の期間 | 1月1日から12月31日 | 未払いの医療費は、実際に支払った年の対象です。 |
| セルフメディケーション税制の控除額 | 12,000円を超える部分(88,000円が限度) | 通常の医療費控除との選択です。 |
| 領収書の提示・提出を求められる期間 | 確定申告期限等から5年を経過する日まで | 医療費通知を添付したものを除きます。 |
用意するもの
- 医療費の領収書(医療費控除の明細書を作るため)
- 保険金や給付金の支払額が分かるもの(補てん額の確認用)
- 医療費通知(お持ちの場合。明細書の記載を簡略化できます)
- 給与所得の源泉徴収票(給与所得のある人。申告書の作成時に必要です)
- 確定申告書
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
生計を一にする親族の分も対象
国税庁によると、対象は、自分または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った納税者です。支払った医療費が一定額を超えることが条件です。その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを超える分が対象です。家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で払ったお金は、対象の医療費になりません。
つまずきやすい点と注意
保険金は同じ医療費の分だけ引く
補てん額は、給付の目的になった医療費が限度です。引ききれない金額が出ても、他の医療費からは引きません。補てん額が多いからといって、他の医療費と相殺はできません。
健康診断やビタミン剤は原則対象外
国税庁によると、健康診断の費用や医師への謝礼金は原則として含まれません。ビタミン剤など、病気の予防や健康増進のための医薬品も対象外です。風邪薬は対象です。
通院のタクシー代と自家用車の費用に注意
通院費は対象になり得ますが、公共交通機関が使えない場合を除き、タクシー代は対象外です。自家用車のガソリン代や駐車場代も対象外です。
セルフメディケーション税制は選択制
特定一般用医薬品等購入費の特例は、通常の医療費控除との選択です。一定の健康診断や予防接種などを行っていることが条件です。この特例を使う場合は、医療費集計フォームを利用できません。
よくある質問
Q. 医療費控除はいくらから受けられますか?
A. 補てん額を引いた医療費の合計が10万円を超えると、超えた分が控除額になります。総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントを超えた分です。
Q. 医療費控除の上限はいくらですか?
A. 国税庁によると、医療費控除の金額は最高で200万円です。式は「(支払った医療費の合計額-補てん額)-10万円」です。
Q. 医療費控除の対象になる医療費は何ですか?
A. 医師や歯科医師による診療・治療の対価、治療に必要な医薬品の購入費、あん摩マッサージ指圧師などの施術の対価、通院費などです。ビタミン剤や健康診断の費用は、原則として対象外です。
Q. 家族の医療費も合算できますか?
A. できます。国税庁によると、自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象です。支払った人が申告します。
Q. 医療費控除のやり方は?
A. 領収書から医療費控除の明細書を作り、確定申告書に添付して所轄税務署に出します。確定申告書等作成コーナーでは、入力すると明細書も自動で作成されます。
Q. 領収書は提出しなくてよいですか?
A. 明細書を添付します。ただし国税庁によると、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書の提示または提出を求める場合があるため、保管が必要です。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針