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公式ページで確認 2026/11/07

年末調整のやり方 会社員が出す申告書と対象になる人、扶養控除等申告書の期限

結論

  • 年末調整は、給与の支払者が1年間の源泉徴収の合計と、納めるべき税額を一致させる手続です。
  • 対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに出している人です。
  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、対象から除かれます。
  • 令和8年分は基礎控除の引上げなどの見直しがあり、国税庁が注意するよう案内しています。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 年末調整の対象かどうかは、扶養控除等(異動)申告書を出しているかで決まります。
  • 家族の人数が変わったときは、国税庁のNo.2671「年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき」で確認できます。
  • 個別の事情は、国税庁の税の相談窓口に問い合わせできます。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

年末調整は、会社など給与の支払者が行う所得税の精算です。このページでは、国税庁の案内をもとに、出す申告書の名前、対象になる人、計算の順序、令和8年分の変更点をまとめます。提出の期限は、公式ページに書かれている範囲だけを示します。会社員の手続きの流れがつかめます。

手順

  1. 1

    年末調整の対象か確認する

    国税庁によると、対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。12月に行う場合は、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人が対象になります。

  2. 2

    扶養控除等(異動)申告書を出す

    「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整を行う日までに提出します。この申告書を出している人が、年末調整の対象です。様式と記載例は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」に掲載されています。

  3. 3

    基礎控除などの申告書を出す

    国税庁は、手続として「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」を案内しています。この申告の提出期限は、今回の公式ページでは案内されていません。様式は国税庁のページで入手できます。

  4. 4

    保険料控除の申告を出す

    手続として「給与所得者の保険料控除の申告」も案内されています。令和8年分では、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例が創設されました。提出期限は、今回の公式ページでは案内されていません。

  5. 5

    給与の支払者が税額を計算する

    計算は給与の支払者が行います。1月1日から12月31日までに支払うべきことが確定した給与の合計額から、給与所得控除後の給与等の金額を求めます。そこから扶養控除などの所得控除額を差し引き、1,000円未満を切り捨てて、所得税の税率を当てはめます。

  6. 6

    過不足を精算する

    住宅借入金等特別控除を行う場合は、その控除額を税額から差し引きます。その税額に102.1パーセントを乗じ、100円未満を切り捨てた額が、1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額です。源泉徴収した合計額が多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収します。

期限と金額

項目期限・金額補足
扶養控除等(異動)申告書の提出の期限年末調整を行う日まで国税庁の案内による。この申告書を出している人が対象です。
年末調整の対象外になる給与の総額2,000万円を超える人1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が基準です。
年の中途で退職した場合に対象になるパートタイマーなどの給与総額136万円以下退職後その年に他の勤務先から給与を受ける見込みのある人は除かれます。
税率を当てはめる前の金額の端数1,000円未満切捨て所得控除額を差し引いた後の金額です。
1年間に納めるべき税額の求め方税額に102.1パーセントを乗じ、100円未満切捨て令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税の扱いになります。
基礎控除などの申告・保険料控除の申告の提出期限今回の公式ページでは案内されていない具体的な日程は、給与の支払者に問い合わせると確認できます。

用意するもの

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書:年末調整を行う日までに提出する書類です。
  • 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告書
  • 給与所得者の保険料控除の申告書

2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

1年を通じて勤めている人など

国税庁によると、12月に行う年末調整の対象は、扶養控除等(異動)申告書を提出している人のうち、1年を通じて勤務している人と、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法で源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人は、対象から除かれます。年の中途で退職した場合は、一部の人だけが対象です。

つまずきやすい点と注意

令和8年分の見直しに注意する

国税庁は、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設に注意するよう案内しています。昨年との違いは、国税庁のPDFで示されています。

提出期限は書類ごとに確認する

扶養控除等(異動)申告書は、年末調整を行う日までの提出と案内されています。基礎控除などの申告や保険料控除の申告の期限は、今回の公式ページでは示されていません。具体的な日程は、給与の支払者に問い合わせると確認できます。

期限を過ぎたときの扱い

期限後の扱いは、今回の公式ページでは案内されていません。確かなのは、年末調整の対象が、扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出している人だという点です。個別の事情は、国税庁の税の相談窓口に問い合わせできます。

年分による名称の違いを知っておく

国税庁のタックスアンサーによると、令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。ページを読むときは、どの年分の説明かを確認してください。

よくある質問

Q. 年末調整とは何ですか?

A. 1年間に給与から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額を、1年間に納めるべき額に一致させる手続です。国税庁によると、多ければ差額を還付し、少なければ差額を徴収します。

Q. 年末調整の書類はいつまでに出せばよいですか?

A. 国税庁によると、扶養控除等(異動)申告書は年末調整を行う日までに提出します。基礎控除などの申告や保険料控除の申告の期限は、今回の公式ページでは案内されていません。

Q. 年末調整の対象にならない人はどんな人ですか?

A. 12月に行う場合は、1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法で源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人です。年の中途の退職者は、後述の条件に当てはまる人だけが対象です。

Q. 年の中途で退職した人は年末調整を受けられますか?

A. 次の5つのいずれかなら、年の中途で行う年末調整の対象です。非居住者となった人、死亡退職した人、著しい心身の障害で退職した人、12月支給分の給与を受けた後に退職した人、給与総額が136万円以下のパートタイマーなどです。再就職や他勤務先の給与の見込みがある人は、一部で除かれます。

Q. 年の中途で就職した場合も年末調整を受けられますか?

A. 年の中途で就職し、年末まで勤務している人は、12月に行う年末調整の対象です。国税庁は、詳しい内容をタックスアンサーNo.2674「中途就職者の年末調整」で案内しています。

Q. 令和8年分の年末調整で変わった点は何ですか?

A. 国税庁は、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設を挙げています。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針