生命保険料控除は いくら戻る? 上限12万円と 新旧制度の 控除額
結論
- 生命保険料控除の合計額が120,000円を超える場合、控除額は120,000円になります。
- 新契約は各区分で最高40,000円、旧契約は各区分で最高50,000円が控除されます。
- 令和8年分以降は、23歳未満の扶養親族がいると新生命保険料の控除額が最高60,000円になります。
- 戻る税額そのものは、国税庁の同ページでは案内されていません。控除は所得から差し引かれます。
仕事とお金への影響
- 会社員は、保険会社から届く控除の証明書類を、年末調整の前に手元でそろえておけます。
- 契約の締結日を確認し、新契約か旧契約かを整理しておくと、控除額の計算がしやすくなります。
- 確定申告をする人は、確定申告書等作成コーナーで金額を入力すれば、書類を自宅で作成・提出できます。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
生命保険料控除は、生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払ったときに、所得税の所得控除を受けられる制度です。このページでは、国税庁のタックスアンサーNo.1140をもとに、控除額の計算方法と上限額を整理します。平成24年1月1日以後に結んだ新契約と、平成23年12月31日以前の旧契約では取扱いが異なります。令和8年分以降の変更点や、申告の方法も説明します。
手順
契約の締結日を確認する
保険契約を結んだ日が、平成24年1月1日以後か平成23年12月31日以前かを確認します。国税庁によると、この違いで控除額の計算が変わります。新契約は新、旧契約は旧の区分で計算します。
その年の支払保険料等を出す
支払保険料等とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額です。保険の種類ごとに、この金額を確認します。
新契約は表の計算式に当てはめる
新契約は、年間の支払保険料等が20,000円以下なら全額です。20,000円超40,000円以下は「×1/2+10,000円」、40,000円超80,000円以下は「×1/4+20,000円」、80,000円超は一律40,000円です。
旧契約は表の計算式に当てはめる
旧契約は、年間の支払保険料等が25,000円以下なら全額です。25,000円超50,000円以下は「×1/2+12,500円」、50,000円超100,000円以下は「×1/4+25,000円」、100,000円超は一律50,000円です。
各控除額を合計して上限を確認する
各控除額の合計が生命保険料控除額になります。合計が120,000円を超える場合は、120,000円になります。新旧の両方に加入している場合は、区分ごとの最高額にも注意が必要です。
確定申告書に記入し書類を添付する
確定申告書の生命保険料控除の欄に記入します。支払金額や控除を受けられることを証明する書類、または電磁的記録印刷書面を添付するか、提出時に提示します。申告先は所轄税務署または勤務先です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除の上限(合計) | 120,000円 | 各控除額の合計がこれを超えても120,000円です。 |
| 新契約の各区分の最高額 | 40,000円 | 新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料のそれぞれです。 |
| 旧契約の各区分の最高額 | 50,000円 | 旧生命保険料と旧個人年金保険料のそれぞれです。 |
| 令和8年分以降の新生命保険料(23歳未満の扶養親族がいる場合) | 最高60,000円 | 年間の新生命保険料が120,000円を超えると一律60,000円です。 |
| 申告先 | 所轄税務署または勤務先 | 提出の期限は、このページでは案内されていません。 |
用意するもの
- 保険会社から届く、支払金額や控除を受けられることを証明する書類
- 電磁的記録印刷書面(二次元コード付きの出力書面)を使う場合はその書面
- その年に支払った保険料の金額が分かるもの
- 剰余金や割戻金を受けた場合は、その金額が分かるもの
- 確定申告書(生命保険料控除の欄に記入します)
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
生命保険料などを支払った方
国税庁によると、対象は生命保険料、介護医療保険料または個人年金保険料を支払った方です。ただし、保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象にならないものがあります。個人年金保険料については、コード1141「生命保険料控除の対象となる保険契約等」で確認できます。令和8年分以降は、23歳未満の扶養親族がいる場合に、新生命保険料の控除額が変わります。
つまずきやすい点と注意
新契約と旧契約で計算が違う
平成24年1月1日以後の契約か、平成23年12月31日以前の契約かで、表と最高額が異なります。契約の締結日を先に確認します。
旧契約の医療保険や介護保険の扱い
旧契約の医療保険や介護保険の保険料は、旧生命保険料になります。国税庁がこの点を注記しています。新契約の介護医療保険料とは区分が異なります。
新旧の両方に加入している場合
旧生命保険料の年間支払保険料等が60,000円を超えるかどうかで、計算方法が分かれます。一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除のそれぞれで確認が必要です。
書類の添付が不要になる場合
平成23年12月31日以前の旧契約で年間保険料が9,000円以下のものと、年末調整の際に控除を受けたものは、書類の添付や提示は不要です。
よくある質問
Q. 生命保険料控除の上限はいくらですか?
A. 各控除額の合計が120,000円を超える場合、生命保険料控除額は120,000円です。新契約は各区分の最高が40,000円、旧契約は各区分の最高が50,000円です。
Q. 生命保険料控除でいくら戻りますか?
A. 国税庁の同ページでは、戻る税額は案内されていません。案内されているのは、所得から差し引く控除額です。控除額は支払保険料等と契約の新旧で決まります。
Q. 新契約と旧契約の違いは何ですか?
A. 平成24年1月1日以後に結んだ契約が新契約、平成23年12月31日以前が旧契約です。控除額の計算式と最高額が異なり、新契約は各区分で最高40,000円、旧契約は50,000円です。
Q. 令和8年分から何が変わりますか?
A. 23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の控除額が変わります。年間の新生命保険料が120,000円を超えると、一律60,000円になります。
Q. 生命保険料控除の申告はどこでしますか?
A. 申告先は所轄税務署または勤務先です。確定申告では、申告書の生命保険料控除の欄に記入し、証明書類を添付するか提示します。年末調整で控除を受けた分は添付不要です。
Q. 控除の対象にならない保険はありますか?
A. 保険期間が5年未満の生命保険などの中には、控除の対象にならないものがあります。国税庁が注意を促しています。個人年金保険料の対象はコード1141で確認できます。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針