寄附金控除の 対象は 特定寄附金 計算は 低い ほうの 額から 2000円を 引く
結論
- 寄附金控除の対象は、国や地方公共団体、特定公益増進法人などへの「特定寄附金」です。ふるさと納税以外も含まれます。
- 控除額は、特定寄附金の合計額と総所得金額等の40パーセント相当額の低いほうから2000円を引いた額です。
- 学校の入学に関する寄附や、寄附をした人に特別の利益がおよぶものは、特定寄附金に当たりません。
- 控除を受けるには、寄附金控除を記載した確定申告書に受領証を添付するか、申告書の提出時に提示します。
仕事とお金への影響
- 寄附をした年は、団体から受け取った受領証を、確定申告まで保管しておきます。
- 寄附先が特定寄附金に当たるか、寄附の前に国税庁の案内や団体の説明で確かめます。
- ふるさと納税以外の寄附がある人は、控除額の計算式を見て特定寄附金の合計額を整理します。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
寄附金控除は、特定の寄附をした年の所得から一定額を差し引ける所得控除です。ふるさと納税だけでなく、国や公益法人などへの寄附も対象になります。このページでは、国税庁のタックスアンサー No.1150 をもとに、対象になる寄附の範囲、控除額の計算式、申告に必要な書類を整理します。
手順
寄附先が特定寄附金の対象か確かめる
国税庁によると、特定寄附金は国や地方公共団体への寄附などが当てはまります。公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、認定NPO法人等への寄附も、一定の要件を満たせば対象です。寄附の前に、寄附先がどれに当たるかを確認します。
寄附した団体から受領証を受け取る
寄附金控除には、寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)が必要です。国税庁は、特定寄附金の範囲(1)から(4)、(6)、(7)に共通の書類としています。ふるさと納税は、受領証に代えて「寄附金控除に関する証明書」も使えます。
寄附先に応じた追加書類をそろえる
特定公益増進法人への寄附の一部では、その法人である旨の証明書の写しが必要です。公益信託への寄附は、特定公益信託である旨の認定書の写しが必要です。政治活動に関する寄附は、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を用意します。
控除額を計算する
次の(1)と(2)のうち低いほうの金額から2000円を引きます。(1)はその年に支出した特定寄附金の合計額、(2)はその年の総所得金額等の40パーセント相当額です。寄附額そのものから2000円を引くわけではありません。
確定申告書に記載して提出する
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に書類を添付するか、提出の際に提示します。申告先は所轄税務署です。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、金額などを入力して自宅で申告書を作成し、提出できます。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除額の計算式 | (1)(2)のいずれか低い金額 − 2000円 | (1)はその年に支出した特定寄附金の合計額、(2)はその年の総所得金額等の40パーセント相当額です。 |
| 申告先 | 所轄税務署 | 確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載して提出します。 |
| エンジェル税制の控除対象額の限度 | 800万円 | 特定新規株式の取得に要した金額のうち一定の金額が対象です。令和2年12月31日までは1,000万円でした。 |
用意するもの
- 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)
- ふるさと納税の場合は、受領証に代えて「寄附金控除に関する証明書」
- 特定公益増進法人への寄附の一部では、その法人である旨の証明書の写し
- 公益信託への寄附では、特定公益信託である旨の認定書の写し
- 政治活動に関する寄附では、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
特定寄附金を支出した人
国税庁によると、国や地方公共団体、特定公益増進法人などに特定寄附金を支出した納税者が対象です。ただし、学校の入学に関する寄附、寄附をした人に特別の利益がおよぶと認められるもの、政治資金規正法に違反するものは特定寄附金に当たりません。国や地方公共団体への寄附でも、寄附者が設備を専属的に利用するなど特別の利益がおよぶものは除かれます。
つまずきやすい点と注意
控除の対象は特定寄附金だけ
控除額の計算に使うのは、特定寄附金の合計額です。寄附金すべての合計ではありません。特定寄附金に当たらない寄附を含めて計算しないよう、寄附先ごとに確認します。
税額控除を選べる寄附がある
政治活動に関する寄附、認定NPO法人等への寄附、公益社団法人等への寄附のうち一定のものは、所得控除に代えて税額控除を選べます。詳しくは国税庁のコード1260、1263、1266に案内があります。
書類は添付か提示のどちらか
受領証などは、確定申告書に添付するか、提出の際に提示します。政治活動に関する寄附で書類の交付が間に合わない場合は、受領証の写しを添付して申告し、書類が交付され次第、速やかに税務署へ提出します。
認定NPO法人は認定の有効期間に注意
認定NPO法人等への寄附金は、認定の有効期間内に支出したものが対象です。認定NPO法人等の一覧は、内閣府ホームページで確認できます。
よくある質問
Q. 寄附金控除の対象になる寄附は?
A. 国や地方公共団体、特定公益増進法人、認定NPO法人等などへの特定寄附金です。政党や候補者への政治活動に関する寄附の一部も含まれます。入学に関する寄附などは対象外です。
Q. 寄附金控除の計算方法は?
A. 特定寄附金の合計額と、総所得金額等の40パーセント相当額を比べ、低いほうから2000円を引きます。その結果が寄附金控除額です。
Q. ふるさと納税以外の寄附も寄附金控除になる?
A. なります。国や地方公共団体への寄附は特定寄附金の1つで、ふるさと納税もこの枠に入ります。公益法人などへの寄附も、要件を満たせば対象です。
Q. 寄附金控除に必要な書類は?
A. 寄附した団体などから交付を受けた受領証(領収書)が基本です。寄附先によっては、証明書の写しや認定書の写しなどが加わります。ふるさと納税は「寄附金控除に関する証明書」も使えます。
Q. 寄附金控除はどこで申告する?
A. 所轄税務署で申告します。寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に書類を添付するか、提出の際に提示します。確定申告書等作成コーナーでも作成できます。
Q. 寄附金控除と税額控除はどちらも使える?
A. 政治活動に関する寄附などの一部は、所得控除に代えて税額控除を選べます。どちらにするかは、国税庁のコード1260、1263、1266の案内で確認できます。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針