ワンストップ特例の 対象は 5団体以内 期限は 寄附先の 自治体で 確認
結論
- ワンストップ特例の申請期限は、総務省の公式ページでは案内されていません。寄附先の自治体に確認します。
- 対象は確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の人に限られます。
- 確定申告をする場合の期限は、寄附をした翌年の3月15日までです。提出先は住所地等の所轄の税務署です。
- ワンストップ特例を申請すると所得税の控除は行われず、全額が翌年度の住民税から控除されます。
仕事とお金への影響
- 寄附先が5団体以内に収まるか、年内に数えておきます。
- 寄附先の自治体のサイトで、申請の期限とオンライン対応の有無を確認します。
- 5団体を超えそうなときは、3月15日までの確定申告で控除を受ける準備をします。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
ワンストップ特例の申請期限は、総務省のふるさと納税のページでは案内されていません。そのため、このページでは日付を断定しません。公式ページで確認できる対象の条件、申請先、オンライン申請の扱い、確定申告の期限を整理します。期限と申請書の書き方は、寄附先の自治体の案内で確認する形になります。
手順
自分が対象か確認する
総務省によると、対象は確定申告の不要な給与所得者等です。ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。平成27年4月1日以後に行われる寄附に適用されます。まず、この2つの条件に当てはまるかを見ます。
寄附先の自治体に申請方法と期限を聞く
申請は、ふるさと納税を行った各自治体に対して行います。申請の期限や申請書の書き方は、総務省のページでは案内されていません。それぞれの寄附先の自治体が出している案内で確認します。
オンライン申請に対応しているか確認する
令和4年中にされた寄附から、一部の自治体で、マイナンバーカードを利用したワンストップ特例のオンライン申請が可能になっています。対応状況は自治体ごとに違うため、ふるさと納税先の自治体に問い合わせて確認します。
控除の扱いを押さえる
ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われません。その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。確定申告とは控除のされ方が異なる点を、申請の前に確認しておきます。
使わない場合は確定申告で申告する
寄附金控除は、原則として寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告をして受けます。寄附先の自治体が発行する寄附の証明書・受領書や、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要です。
確定申告書を作って提出する
確定申告書は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。提出はe-Tax(電子申告)か、税務署への郵送または持参です。e-Taxは事前に利用開始のための手続が必要です。
住民税だけで控除を受ける場合は市区町村に聞く
年末調整等により所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があります。詳細は市区町村に問い合わせて確認します。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| ワンストップ特例の申請期限 | 総務省のページでは案内されていません | 寄附先の自治体の案内で確認します。 |
| 確定申告の期限 | 寄附をした翌年の3月15日まで | 住所地等の所轄の税務署へ提出します。 |
| ワンストップ特例の対象となる寄附先数 | 5団体以内 | 確定申告の不要な給与所得者等が対象です。 |
| 控除の計算で差し引く額 | ふるさと納税額−2,000円 | この差し引いた額が、所得税と住民税の控除の計算のもとになります。 |
| 所得税からの控除の対象となる寄附額の上限 | 総所得金額等の40% | 住民税の控除(基本分)の対象となる寄附額の上限は、総所得金額等の30%です。 |
用意するもの
- 確定申告をする場合:寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書
- 確定申告をする場合:専用振込用紙の払込控(受領書)
- オンライン申請をする場合:マイナンバーカード(対応する一部の自治体のみ)
- 住民税のみ控除を受ける場合:住民税に関する申告書(市区町村に提出)
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
確定申告が不要な給与所得者等
総務省によると、対象は確定申告の不要な給与所得者等です。さらに、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。寄附先が5団体を超える場合は、この制度の対象になりません。確定申告が必要な人も対象外です。年収や勤め先ごとの細かい条件は、総務省のページでは案内されていません。自分が当てはまるか迷うときは、寄附先の自治体か、お住まいの市区町村に確認します。
つまずきやすい点と注意
期限は寄附先の自治体に確認する
ワンストップ特例の申請期限は、総務省のページでは案内されていません。人から聞いた日付だけで判断せず、寄附先の自治体の案内で確認するとよいでしょう。自治体が複数あるときは、それぞれ確認します。
5団体を超えないか数える
ワンストップ特例は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。寄附先を増やすときは、この数に収まるかを先に確認します。5団体を超える場合は確定申告で控除を受けます。
申請すると所得税の控除は行われない
ワンストップ特例を申請した場合、所得税からの控除は行われません。その分も含めた全額が翌年度の住民税から控除されます。控除の受け方の違いは、総務省のページで確認できます。
期限を過ぎたときの扱い
期限を過ぎた場合の扱いは、総務省のページでは案内されていません。確定申告で寄附金控除を受ける方法は、寄附をした翌年の3月15日までに税務署へ申告するのが原則です。迷うときは寄附先の自治体や税務署に聞きます。
よくある質問
Q. ワンストップ特例の申請期限はいつまで?
A. 総務省のふるさと納税のページでは、申請期限は案内されていません。申請は寄附をした各自治体に行うため、寄附先の自治体の案内で確認します。確定申告の期限は、寄附をした翌年の3月15日までです。
Q. ワンストップ特例の申請書の書き方は?
A. 総務省のページには、申請書の記入欄ごとの書き方は載っていません。申請は寄附をした各自治体に対して行うので、書式や記入方法は寄附先の自治体の案内で確認します。
Q. ワンストップ特例はオンラインで申請できる?
A. 令和4年中にされた寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能です。すべての自治体が対応しているわけではないため、対応状況は寄附先の自治体に問い合わせます。
Q. ワンストップ特例は何か所の自治体まで使える?
A. ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限られます。対象は確定申告の不要な給与所得者等です。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
Q. ワンストップ特例を使うと所得税は戻ってくる?
A. ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われません。その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。
Q. ワンストップ特例を使わないときはどうする?
A. 寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告をします。寄附の証明書・受領書などが必要です。e-Taxか、税務署への郵送または持参で提出できます。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針