ふるさと 納税の やり方 2,000円を 超える 部分が 控除される 仕組みと 手順
結論
- ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附し、翌年に確定申告かワンストップ特例で控除を受ける流れです。
- 寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。ただし上限はあります。
- 確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例制度で確定申告が不要になります。
- 総務大臣の指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。偽サイトにも注意が必要です。
仕事とお金への影響
- 会社員は、寄附先が5団体以内に収まるかを先に数えてから自治体を選ぶ。
- 自分の控除の上限を、総務省の控除額計算ページで先に確認しておく。
- 寄附の前に、寄附先が総務大臣の指定を受けているかを確認する。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をする制度です。総務省によると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。このページでは、寄附の前に確認すること、控除を受ける二つの方法、間違えやすい点を、総務省の公式ページに沿って説明します。
手順
控除の上限があると知る
総務省によると、2,000円を超える部分が控除されるのは「一定の上限」の範囲内です。たとえば年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円の寄附で28,000円が控除されると例示されています。自分の上限額の計算は、総務省のポータルサイトにある控除額の計算ページで確認できます。
寄附する自治体を選ぶ
生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体など、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。総務省のポータルサイトには、各自治体が寄附の使い道として取り組む事業の紹介もあります。使い道を見て選ぶ方法もあります。
総務大臣の指定を確認する
令和元年6月1日から、新しい指定制度が始まっています。総務大臣による指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。寄附の前に、寄附先が指定を受けているかを確認する必要があります。指定の一覧は、総務省のポータルサイトに掲載されています。
寄附をする
選んだ自治体に寄附を行います。総務省は、寄附金をだまし取る偽サイトが報じられ、実際に被害も出ていると注意を呼びかけています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう案内しています。なお、寄附の具体的な申し込み画面や支払い方法は、今回の公式ページでは案内されていません。
控除を受ける方法を決める
控除を受けるには、原則として、寄附をした翌年に確定申告を行います。ただし、確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内の場合に限り、ワンストップ特例制度を使えます。この制度は平成27年4月1日から始まりました。自分がどちらに当てはまるかを、寄附の前に確認しておくと迷いません。
ワンストップ特例は各自治体に申請する
ワンストップ特例制度では、ふるさと納税を行った各自治体に申請します。申請すると、確定申告が不要になります。寄附した自治体ごとに申請が必要という点が、確定申告との違いです。申請書類の中身や提出期限は、今回の公式ページでは案内されていないため、寄附先の自治体で確認します。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除の基準になる金額 | 2,000円を超える部分 | 寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。 |
| 控除の上限 | 一定の上限があります | 上限額の具体的な数字は一律ではありません。計算方法は総務省の控除額計算ページで案内されています。 |
| ワンストップ特例制度の寄附先 | 5団体以内 | 確定申告が不要な給与所得者等が対象です。各自治体に申請します。 |
| 確定申告を行う時期 | 寄附を行った翌年 | 原則として確定申告が必要です。具体的な期限は、今回の公式ページでは案内されていません。 |
用意するもの
- 寄附したい自治体の候補(総務大臣の指定を受けているかを確認したもの)
- 控除の上限額の目安(総務省の控除額計算ページで確認)
- 自分が確定申告の不要な給与所得者等かどうかの確認結果
- ワンストップ特例を使う場合の寄附先の自治体数(5団体以内)
- 必要な書類・番号の詳細は、公式ページでは案内されていないため寄附先で確認
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
自分で選んだ自治体に寄附する人
総務省によると、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。控除は、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として受けられます。ワンストップ特例制度を使えるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合です。総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。
つまずきやすい点と注意
上限を超えた分の扱いを確認する
総務省は、控除には「一定の上限がある」と案内しています。上限を超えた分がどう扱われるかは、今回の公式ページでは案内されていません。寄附の前に、控除額の計算ページで上限を確認すると安心です。
ワンストップ特例は5団体以内が条件
ワンストップ特例制度は、寄附先が5団体以内の場合に限られます。寄附先の数がこの条件に収まるかを、寄附の前に数えておく必要があります。条件に当てはまらないときの手続きは、控除を受ける原則である確定申告になります。
指定を受けていない自治体は対象外
令和元年6月1日以降、総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。寄附先が指定を受けているかを、先に確認します。指定の情報は総務省のポータルサイトに掲載されています。
偽サイトに注意する
総務省は、寄附金の詐取を目的とする偽サイトが複数報じられ、金銭をだまし取られる被害も出ていると案内しています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう呼びかけています。
よくある質問
Q. ふるさと納税の仕組みは?
A. 自分の選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。ただし一定の上限があります。総務省が案内しています。
Q. ふるさと納税は確定申告が必要?
A. 原則として、寄附をした翌年に確定申告が必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内の場合に限り、ワンストップ特例制度を使えば確定申告が不要になります。
Q. ワンストップ特例制度はいつから?どう申請する?
A. 平成27年4月1日から始まった制度です。ふるさと納税を行った各自治体に申請します。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。申請書の中身や期限は、公式ページでは案内されていません。
Q. ふるさと納税はどの自治体にでもできる?
A. 生まれ故郷に限らず、お世話になった自治体や応援したい自治体など、どの自治体でも対象になります。ただし、総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。
Q. 控除される金額の例は?
A. 総務省の例では、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円の寄附で、2,000円を超える28,000円が所得税と住民税から控除されます。上限は人によって異なります。
Q. ふるさと納税の偽サイトはある?
A. あります。総務省は、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが報じられ、実際に被害も出ていると案内しています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう呼びかけています。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針