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公式ページで確認 2026/11/07

ふるさと納税のやり方 2,000円を超える部分が控除される仕組みと手順

結論

  • ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附し、翌年に確定申告かワンストップ特例で控除を受ける流れです。
  • 寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。ただし上限はあります。
  • 確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例制度で確定申告が不要になります。
  • 総務大臣の指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。偽サイトにも注意が必要です。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 会社員は、寄附先が5団体以内に収まるかを先に数えてから自治体を選ぶ。
  • 自分の控除の上限を、総務省の控除額計算ページで先に確認しておく。
  • 寄附の前に、寄附先が総務大臣の指定を受けているかを確認する。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をする制度です。総務省によると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。このページでは、寄附の前に確認すること、控除を受ける二つの方法、間違えやすい点を、総務省の公式ページに沿って説明します。

手順

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    控除の上限があると知る

    総務省によると、2,000円を超える部分が控除されるのは「一定の上限」の範囲内です。たとえば年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円の寄附で28,000円が控除されると例示されています。自分の上限額の計算は、総務省のポータルサイトにある控除額の計算ページで確認できます。

  2. 2

    寄附する自治体を選ぶ

    生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体など、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。総務省のポータルサイトには、各自治体が寄附の使い道として取り組む事業の紹介もあります。使い道を見て選ぶ方法もあります。

  3. 3

    総務大臣の指定を確認する

    令和元年6月1日から、新しい指定制度が始まっています。総務大臣による指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。寄附の前に、寄附先が指定を受けているかを確認する必要があります。指定の一覧は、総務省のポータルサイトに掲載されています。

  4. 4

    寄附をする

    選んだ自治体に寄附を行います。総務省は、寄附金をだまし取る偽サイトが報じられ、実際に被害も出ていると注意を呼びかけています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう案内しています。なお、寄附の具体的な申し込み画面や支払い方法は、今回の公式ページでは案内されていません。

  5. 5

    控除を受ける方法を決める

    控除を受けるには、原則として、寄附をした翌年に確定申告を行います。ただし、確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内の場合に限り、ワンストップ特例制度を使えます。この制度は平成27年4月1日から始まりました。自分がどちらに当てはまるかを、寄附の前に確認しておくと迷いません。

  6. 6

    ワンストップ特例は各自治体に申請する

    ワンストップ特例制度では、ふるさと納税を行った各自治体に申請します。申請すると、確定申告が不要になります。寄附した自治体ごとに申請が必要という点が、確定申告との違いです。申請書類の中身や提出期限は、今回の公式ページでは案内されていないため、寄附先の自治体で確認します。

期限と金額

項目期限・金額補足
控除の基準になる金額2,000円を超える部分寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除されます。
控除の上限一定の上限があります上限額の具体的な数字は一律ではありません。計算方法は総務省の控除額計算ページで案内されています。
ワンストップ特例制度の寄附先5団体以内確定申告が不要な給与所得者等が対象です。各自治体に申請します。
確定申告を行う時期寄附を行った翌年原則として確定申告が必要です。具体的な期限は、今回の公式ページでは案内されていません。

用意するもの

  • 寄附したい自治体の候補(総務大臣の指定を受けているかを確認したもの)
  • 控除の上限額の目安(総務省の控除額計算ページで確認)
  • 自分が確定申告の不要な給与所得者等かどうかの確認結果
  • ワンストップ特例を使う場合の寄附先の自治体数(5団体以内)
  • 必要な書類・番号の詳細は、公式ページでは案内されていないため寄附先で確認

2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

自分で選んだ自治体に寄附する人

総務省によると、どの自治体でもふるさと納税の対象になります。控除は、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として受けられます。ワンストップ特例制度を使えるのは、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合です。総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。

つまずきやすい点と注意

上限を超えた分の扱いを確認する

総務省は、控除には「一定の上限がある」と案内しています。上限を超えた分がどう扱われるかは、今回の公式ページでは案内されていません。寄附の前に、控除額の計算ページで上限を確認すると安心です。

ワンストップ特例は5団体以内が条件

ワンストップ特例制度は、寄附先が5団体以内の場合に限られます。寄附先の数がこの条件に収まるかを、寄附の前に数えておく必要があります。条件に当てはまらないときの手続きは、控除を受ける原則である確定申告になります。

指定を受けていない自治体は対象外

令和元年6月1日以降、総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。寄附先が指定を受けているかを、先に確認します。指定の情報は総務省のポータルサイトに掲載されています。

偽サイトに注意する

総務省は、寄附金の詐取を目的とする偽サイトが複数報じられ、金銭をだまし取られる被害も出ていると案内しています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう呼びかけています。

よくある質問

Q. ふるさと納税の仕組みは?

A. 自分の選んだ自治体に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額控除される制度です。ただし一定の上限があります。総務省が案内しています。

Q. ふるさと納税は確定申告が必要?

A. 原則として、寄附をした翌年に確定申告が必要です。ただし、確定申告が不要な給与所得者等は、寄附先が5団体以内の場合に限り、ワンストップ特例制度を使えば確定申告が不要になります。

Q. ワンストップ特例制度はいつから?どう申請する?

A. 平成27年4月1日から始まった制度です。ふるさと納税を行った各自治体に申請します。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。申請書の中身や期限は、公式ページでは案内されていません。

Q. ふるさと納税はどの自治体にでもできる?

A. 生まれ故郷に限らず、お世話になった自治体や応援したい自治体など、どの自治体でも対象になります。ただし、総務大臣の指定を受けていない地方団体への寄附は、ふるさと納税の対象外です。

Q. 控除される金額の例は?

A. 総務省の例では、年収700万円の給与所得者で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円の寄附で、2,000円を超える28,000円が所得税と住民税から控除されます。上限は人によって異なります。

Q. ふるさと納税の偽サイトはある?

A. あります。総務省は、寄附金の詐取を目的とする複数の偽サイトが報じられ、実際に被害も出ていると案内しています。怪しいと感じたときは、申し込みの前に確認するよう呼びかけています。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針