ふるさと 納税の 確定申告は 翌年3月15日まで。 寄附先5団体超なら 必要
結論
- ふるさと納税の控除は、寄附した年分の確定申告で受けられます。申告期限は原則として翌年3月15日です。
- 寄附先が5団体を超えた人や、医療費控除などで確定申告をする人は、ふるさと納税も含めて確定申告をします。
- 確定申告をする人は、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算します。ワンストップ特例の申請は無効になります。
- 申告書第二表の2か所に寄附先と金額を書きます。「住民税に関する事項」が空だと、住民税の控除が受けられないことがあります。
仕事とお金への影響
- 会社員で寄附先が5団体を超えたら、寄附した団体名と金額を一覧にまとめ、確定申告の準備をします。
- 副業などで確定申告をする人は、ふるさと納税の分も同じ申告書に入れて、控除額を計算します。
- ワンストップ特例を出した人が確定申告もする場合は、特例の分を含めた全寄附額を確認します。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
ふるさと納税は、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と個人住民税から控除される制度です。このページでは、確定申告で控除を受ける人向けに、対象になる人、申告書の書く場所、期限、間違えやすい点を、国税庁の案内に沿って整理します。ワンストップ特例との違いも説明します。
手順
確定申告が必要か確認する
国税庁によると、寄附先が5団体を超える人は確定申告が必要です。ふるさと納税とは別の理由で確定申告をする人も、確定申告でふるさと納税の控除を受けます。5団体以内で確定申告が不要な給与所得者は、ワンストップ特例も使えます。
寄附先の団体名と寄附金額をまとめる
申告書には、ふるさと納税をした団体名と寄附した金額を書きます。ワンストップ特例の申請書を出した分も、確定申告では寄附金控除額の計算に含めます。すべての寄附分を、漏れなく集めておきます。
確定申告書等作成コーナーで申告書を作る
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで申告書を作って提出できます。必要な付表や明細書も、入力すると自動的に作成されます。
第二表の「寄附金控除に関する事項」に書く
確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」で、「寄附先の名称等」欄にふるさと納税先の団体名を、「寄附金」欄に寄附した金額を書きます。
「住民税に関する事項」にも金額を書く
第二表の「住民税に関する事項」にある「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも、ふるさと納税として寄附した金額を必ず書きます。ここが空だと、住民税の控除が受けられないことがあります。
期限までに所轄税務署へ提出する
申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日です。申告先は所轄税務署です。申告書を出した後、税務署から納付書は送られません。納付が必要な場合は、国税庁が案内する方法で自分で納めます。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 確定申告の期間 | 原則、翌年2月16日から3月15日 | 申告および納付の期限は、原則として翌年3月15日です。 |
| 自己負担額 | 2,000円 | 寄附額のうち2,000円を超える部分が控除の対象です。 |
| 所得税の控除の上限 | 総所得金額等の40% | 所得控除の対象になる寄附金の額の上限です。 |
| 個人住民税(特例分)の上限 | 所得割額の20% | 所得税と住民税(基本分)で控除しきれなかった額を、この範囲で控除します。 |
| ワンストップ特例が使える寄附先 | 5団体以内 | 確定申告が不要な給与所得者が対象です。 |
用意するもの
- ふるさと納税をした団体名(申告書第二表に書きます)
- ふるさと納税として寄附した金額(寄附先ごと)
- ワンストップ特例の申請をした分の寄附金額(確定申告では含めます)
- 確定申告書(確定申告書等作成コーナーで作成できます)
- 申告書に添付・提示する書類(一覧は「所得税及び復興特別所得税の手引き」に掲載されています)
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
寄附先が5団体超の人など
国税庁によると、ふるさと納税の控除には、寄附した年分の確定申告が必要です。確定申告が不要な給与所得者は、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例も使えます。一方、5団体を超える人や、医療費控除や雑損控除などのために確定申告や個人住民税の申告をする人は、ふるさと納税の金額を含めて確定申告をします。
つまずきやすい点と注意
ワンストップ特例の分も申告に含める
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。そのため、ワンストップ特例を申請した寄附も含めて、寄附金控除額を計算します。入れ忘れると、その分の控除を受けられません。
「住民税に関する事項」の書き漏らしに注意
所得税の確定申告書は、個人住民税の申告書を兼ねています。「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄などが空だと、住民税の控除がされないことがあると、国税庁が注意しています。
誤って申告した場合は更正の請求
ワンストップ特例を申請した人が、誤って寄附金控除を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求で控除を受けられます。ただし、控除しても最終的な税額が変わらない場合は請求できません。市区町村への相談が案内されています。
添付する書類は手引きで確認する
寄附金受領証明書の使い方は、今回参照した国税庁のページでは案内されていません。申告書に添付・提示する書類は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」に掲載されています。
よくある質問
Q. ふるさと納税の確定申告はいつまでにすればいいですか?
A. 国税庁によると、申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日です。申告と納付の期限も、原則として翌年3月15日です。申告先は所轄税務署です。
Q. ふるさと納税で確定申告が必要なのはどんな人ですか?
A. 寄附先が5団体を超える人です。医療費控除や雑損控除などのために、確定申告や個人住民税の申告をする人も、ふるさと納税を含めて確定申告をします。
Q. ワンストップ特例を出したあとに確定申告をするとどうなりますか?
A. ワンストップ特例の申請は無効になります。申請した分も含めて、寄附金控除額を計算し、確定申告をする必要があります。
Q. 確定申告書のどこにふるさと納税を書きますか?
A. 第二表の「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」欄と「寄附金」欄に、団体名と金額を書きます。「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書きます。
Q. ふるさと納税の控除額はどう決まりますか?
A. 所得税は、(寄附額-2,000円)が所得控除の対象です。個人住民税は、同じ額に基づいて基本分と特例分が控除されます。所得控除の対象は総所得金額等の40%が上限です。
Q. 確定申告の書類は自宅で作れますか?
A. 作れます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで作成・提出できます。必要な付表や明細書も自動で作成されます。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針