年末調整の 対象に なる 人・ならない 人 年収2,000万円超は 確定申告
結論
- 年末調整の対象は、扶養控除等申告書を提出している人で、12月に行う場合は1年を通じて勤務する人などです。
- 1年間に支払うことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象外です。確定申告が必要です。
- 年の途中で退職した人は、死亡退職など一定の場合を除き、年末調整の対象になりません。
- 災害減免法で源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた人も、12月の年末調整の対象から除かれます。
仕事とお金への影響
- 会社員は、扶養控除等申告書を勤務先に出しているかを、年末調整の前に確認します。
- 年の途中で転職した人は、前の勤務先の源泉徴収票が手元にあるか確認します。
- 給与が2,000万円を超える見込みの人は、確定申告が必要になるため、申告の準備を始めます。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
年末調整は、毎月の給与から引かれた所得税と、1年間に納めるべき所得税との差額を精算する手続きです。ここでは、国税庁のタックスアンサーをもとに、対象になる人と対象外の人を整理します。12月に行う場合と、年の途中で行う場合の違い、2,000万円を超える人の確定申告まで説明します。自分が年末調整を受けられるかを確認する際の目安にしてください。
手順
扶養控除等申告書を出しているか確認する
国税庁によると、年末調整の対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、年末調整を行う日までに提出している一定の人です。まず、勤務先にこの申告書を出しているかを確認します。
勤務の形が12月の対象に当たるか見る
12月に行う年末調整の対象は、会社などに1年を通じて勤務している人です。年の途中で就職し、年末まで勤務している人も含まれます。青色事業専従者も含まれます。
給与の総額が2,000万円を超えていないか確かめる
1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、対象から除かれます。実際に支払われた額ではなく、確定した額が基準です。該当する場合は確定申告をします。
災害減免法の猶予や還付を受けていないか確かめる
災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税と復興特別所得税の源泉徴収について、徴収猶予や還付を受けた人も対象から除かれます。該当する場合は確定申告が必要な人に当たります。
年の途中で退職する場合の条件を見る
途中で行う年末調整の対象は5つです。非居住者になった人、死亡退職した人、著しい心身の障害で退職した人、12月分の給与を受けた後に退職した人、給与総額が136万円以下のパートなどで退職した人です。
前の勤務先の給与があれば源泉徴収票を用意する
年の途中で就職した人は、前の会社に扶養控除等申告書を出していれば、前の会社の給与も含めて年末調整します。前の会社の給与額や源泉徴収税額は、源泉徴収票で確認します。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 対象外になる給与の総額(12月の年末調整) | 2,000万円を超える | 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が基準です。 |
| 途中退職で対象になるパートなどの給与総額 | 136万円以下 | 退職後その年に他の勤務先から給与を受ける見込みがある人は除かれます。 |
| 年末調整の対象になる給与の期間 | 1月1日から12月31日まで | 期間内に支払うことが確定した給与です。未払の給与も含まれます。 |
| 扶養控除等申告書の提出 | 年末調整を行う日まで | 提出している一定の人が対象です。 |
用意するもの
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の控え
- 勤務先の名称などが分かる給与の資料
- 前の勤務先の源泉徴収票(年の途中で就職した人)
- 1年間の給与の総額が分かる資料
- 災害減免法の猶予や還付を受けた場合はその内容が分かる書類
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
1年を通じて勤めている人など
12月の年末調整の対象は、扶養控除等申告書を出している人のうち、1年を通じて勤務する人と、年の途中で就職して年末まで勤務する人です。給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法で徴収猶予や還付を受けた人は除かれます。年の途中で退職した人は、非居住者になった人や死亡退職の人など一定の場合だけが対象です。
つまずきやすい点と注意
2,000万円超は確定申告が必要
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象外です。国税庁は、確定申告をしなければならないと案内しています。確定申告をすれば税金が還付される人は除かれます。
途中退職は原則として対象外
年の途中で退職した人は、非居住者になった人、死亡退職、著しい心身の障害での退職、12月分の給与を受けた後の退職の4つ以外は、原則として対象になりません。パートなどは給与総額136万円以下が条件です。
未払の給与も対象期間に含まれる
年末調整の対象となる給与は、支払うことが確定した給与です。実際に支払ったかどうかは関係なく、未払の給与も含まれます。前年の未払分を今年支払っても、今年の対象には含まれません。
前の勤務先の源泉徴収票が確認できないとき
年の途中で就職した人で、前の会社の給与を含めて年末調整する場合、源泉徴収票で金額を確認します。国税庁は、この確認ができないときは年末調整を行えないと案内しています。
よくある質問
Q. 年末調整の対象になる人は?
A. 扶養控除等(異動)申告書を年末調整を行う日までに提出している人のうち、12月に行う場合は、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職し年末まで勤務している人です。
Q. 年末調整の対象外になる人は?
A. 12月の年末調整では、給与の総額が2,000万円を超える人と、災害減免法で徴収猶予や還付を受けた人です。年の途中で退職した人も、一定の場合を除き対象外です。
Q. 年収2,000万円を超えると年末調整はされない?
A. 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象から除かれます。この場合は、確定申告をしなければなりません。
Q. 年の途中で退職した人は年末調整を受けられる?
A. 非居住者になった人、死亡退職、著しい心身の障害での退職、12月分の給与を受けた後の退職の人は対象です。パートなどは、給与総額が136万円以下で退職した場合も対象です。
Q. 年の途中で就職した人は年末調整の対象になる?
A. 年末まで勤務していれば対象です。前の会社で給与を受けていた場合は、前の会社に扶養控除等申告書を出していれば、その給与を含めて年末調整します。源泉徴収票の提出が必要です。
Q. 年末調整をしない人は確定申告が必要?
A. 国税庁によると、大部分の給与所得者は年末調整で納税が完了します。ただし、給与が2,000万円を超える人など一定の人は確定申告が必要です。税金が還付される人は除かれます。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針