年末までの お金の 手続き 年末調整・ ふるさと 納税・NISAの 期限
結論
- 年末のお金の手続きで、公式ページに日付が書かれている期限は、ふるさと納税の確定申告の翌年3月15日です。
- 年末調整は令和8年分で基礎控除の引上げなどの見直しがあります。国税庁のページで変更点を確認できます。
- ふるさと納税は確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内ならワンストップ特例を使えます。
- NISAは銀行や証券会社で口座を開設して使います。口座は1人1口座で、18歳以上の人が対象です。
仕事とお金への影響
- 会社員は、国税庁の令和8年分のページで、基礎控除などの変更点を年末調整の前に読んでおくと動きやすくなります。
- ふるさと納税をした人は、寄附の証明書・受領書を保管し、確定申告かワンストップ特例のどちらにするかを決めておきます。
- NISAを使う人は、口座が1人1口座であることと、年間の投資枠を確認してから金融機関を選びます。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
年末が近づくと、年末調整、ふるさと納税、NISAなど、お金に関する手続きが重なります。このページでは、国税庁・総務省・金融庁の公式ページに書かれている範囲で、それぞれの期限や条件、用意するものを整理します。公式ページに日付が書かれていないものは、日付を書かずに「案内されていない」と明記します。ご自身の手続きがどれに当たるか、確認するときの目安にしてください。
手順
年末調整の変更点を確認する
国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」で、本年の見直しを確認できます。基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設です。
年末調整の様式や資料を探す
同じページに、年末調整の手順を解説した動画やパンフレット、必要な各種様式・記載例があります。給与所得者(従業員)向けの案内も用意されています。具体的な提出日は、このページでは案内されていません。
ふるさと納税の方法を選ぶ
控除を受けるには、原則として確定申告を行います。確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内なら、各自治体に申請するワンストップ特例制度を使えます。どちらを使うかを寄附の前に決めておくと整理しやすくなります。
寄附の証明書類を保管する
確定申告では、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書、または専用振込用紙の払込控(受領書)が必要です。総務省がこの書類を案内しています。届いたら失くさないように保管してください。
確定申告をする場合は期限までに出す
総務省によると、寄附金控除を受けるには、原則として寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行います。e-Tax(事前に利用開始のための手続が必要)、または郵送・持参で提出できます。
NISAを使うなら口座を開設する
金融庁によると、NISAを使うには銀行や証券会社などにNISA口座を開設します。日本国内に住んでいる18歳以上の人が対象です。利用する年の1月1日時点で18歳以上の成人が対象とされています。
NISAの枠と上限を確認する
2024年からのNISAは、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、併用すると合計で年間360万円までです。非課税保有限度額は生涯で1,800万円で、成長投資枠はそのうち1,200万円が上限です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| ふるさと納税の確定申告の期限 | 寄附をした翌年の3月15日まで | 原則として、住所地等の所轄の税務署に提出します(総務省)。 |
| ふるさと納税の控除対象額の上限(所得税) | 総所得金額等の40% | 所得税からの控除の対象になる寄附額の上限です。 |
| ふるさと納税の控除対象額の上限(住民税の基本分) | 総所得金額等の30% | 住民税からの控除(基本分)の対象になる寄附額の上限です。 |
| ふるさと納税の自己負担 | 2,000円 | 控除額は(ふるさと納税額−2,000円)をもとに計算します。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合、実質負担額は2,000円を超えます。 |
| ワンストップ特例の対象 | 寄附先が5団体以内 | 確定申告が不要な給与所得者等が対象です。申請すると、所得税の控除は行われず、全額が翌年度の住民税から控除されます。 |
| NISAの年間投資枠 | 最大で年間360万円 | つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円です。 |
| NISAの非課税保有限度額 | 最大1,800万円 | 成長投資枠はそのうち1,200万円が上限です。 |
| 年末調整の提出の期限 | このページでは案内されていません | 国税庁の「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」で、手順や様式を確認できます。 |
用意するもの
- 寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書(確定申告をする場合)
- 専用振込用紙の払込控(受領書)(確定申告をする場合)
- 年末調整で使う各種様式(国税庁が提供する様式)
- e-Taxで申告する場合は、利用開始のための手続
- NISA口座を開設するための銀行や証券会社の口座
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
給与所得者や18歳以上など
年末調整は給与の支払者(源泉徴収義務者)と給与所得者(従業員)の手続きです。ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に使えます。NISA口座は、日本国内に住んでいる18歳以上の人なら開設でき、1人1口座です。年末調整で所得税が0円になり、住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を市区町村に提出する必要があります。
つまずきやすい点と注意
ワンストップ特例は寄附先が6団体以上だと使えない
ワンストップ特例は、寄附先の自治体が5団体以内の場合に限られます。6団体以上に寄附した場合の扱いは、確定申告が基本です。総務省の案内に沿って確認してください。
特例を申請すると所得税の控除はない
ワンストップ特例を申請すると、所得税からの控除は行われません。その分も含め、控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。控除の入り方が確定申告とは違います。
控除の上限額は自治体で聞けない場合がある
具体的な計算は、お住まいの市区町村に問い合わせるよう総務省が案内しています。ただし、自治体によっては控除の対象となる寄附額の上限を答えられない場合があります。
NISAの口座は1人1口座
NISA口座は1人につき1口座のみ開設できます。金融機関の変更は年単位で可能です。口座を開く前に、どの銀行や証券会社にするかを決めておいてください。
よくある質問
Q. 年末調整で今年変わった点は?
A. 国税庁によると、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族等の所得要件の改正、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設が行われています。
Q. ふるさと納税の確定申告はいつまで?
A. 総務省によると、原則として寄附をした翌年の3月15日までに、住所地等の所轄の税務署へ確定申告を行います。e-Tax、または郵送・持参で提出できます。
Q. ふるさと納税で確定申告が不要になる条件は?
A. 確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内の場合に、各自治体へワンストップ特例を申請すると確定申告が不要になります。
Q. ふるさと納税の自己負担はいくら?
A. 控除額は(ふるさと納税額−2,000円)をもとに計算します。特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、実質負担額が2,000円を超えます。
Q. NISAの年間の投資上限は?
A. 金融庁によると、つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円で、併用すると合計で年間360万円までです。生涯の非課税保有限度額は1,800万円です。
Q. NISAは何歳から始められる?
A. 現在は、利用する年の1月1日時点で18歳以上の人が対象です。2027年1月からは、つみたて投資枠の年齢要件が撤廃され、0歳から17歳までも口座を開設できます。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針