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公式ページで確認 2026/11/08

小規模企業共済の掛金は全額が所得控除になる?申告に必要な書類と手順

結論

  • 小規模企業共済の掛金は、国税庁によると、その年に支払った全額が所得控除の対象です。
  • 控除は「小規模企業共済等掛金控除」といい、対象の税目は所得税です。
  • 申告には、掛金の証明書または電磁的記録印刷書面が必要です。申告先は所轄税務署または勤務先です。
  • 掛金の金額や納付方法は、中小機構の「掛金について」のページで案内されています。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 掛金を払っている人は、その年の掛金の証明書を、申告の時期までに手元に用意しておきます。
  • 会社員で年末調整に出すなら、「給与所得者の保険料控除申告書」に掛金を記入し、証明書を添えます。
  • 加入を考える人は、まず中小機構の「掛金について」のページで、金額と納付方法を確認します。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と結ぶ共済契約です。このページでは、掛金が所得税の控除になる仕組みと、申告までの流れを説明します。控除の内容は国税庁のタックスアンサー、制度の入口は中小機構のページが根拠です。掛金の金額や加入の申込み方法は、今回取得した公式ページでは案内されていません。

手順

  1. 1

    運営元の制度ページを確認する

    小規模企業共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)と結ぶ共済契約です。中小機構の「小規模企業共済とは」のページに、制度の概要、掛金、共済金、貸付制度の案内がまとまっています。

  2. 2

    掛金の金額と納付方法を調べる

    中小機構のページでは、「掛金について」で掛金の金額や納付方法を説明しています。加入の条件や申込みの書類は、今回取得したページでは案内されていません。中小機構の公式ページで確認します。

  3. 3

    その年の掛金の支払額を把握する

    国税庁によると、控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。申告の前に、その年にいくら支払ったかを把握しておきます。

  4. 4

    掛金の証明書を用意する

    控除を受けるには、支払った掛金の証明書か電磁的記録印刷書面が必要です。電磁的記録印刷書面とは、電子証明書等に記録された情報と、二次元バーコードが付された出力書面のことです。

  5. 5

    申告書に記入して出す

    確定申告では、確定申告書の小規模企業共済等掛金控除の欄に記入します。年末調整では、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出します。証明書などは申告書に添付するか、提出時に提示します。申告先は所轄税務署または勤務先です。

  6. 6

    明細書での提出を確認する

    令和8年分以後の所得税の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、証明書などの添付や提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付できます。

期限と金額

項目期限・金額補足
控除の対象になる税目所得税控除の名称は「小規模企業共済等掛金控除」です。
控除できる金額その年に支払った掛金の全額国税庁のタックスアンサー(令和8年4月1日現在法令等)の表記です。
申告先所轄税務署または勤務先確定申告は税務署、年末調整は勤務先に提出します。
明細書で提出できる時期令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するとき証明書などの添付や提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を添付できます。
掛金の月額・加入の条件今回取得したページでは案内されていません中小機構の「掛金について」のページで確認します。

用意するもの

  • 支払った掛金の証明書、または電磁的記録印刷書面
  • 確定申告書(確定申告で控除を受ける場合)
  • 「給与所得者の保険料控除申告書」(年末調整で控除を受ける場合)
  • 一定の事項の記載がある明細書(令和9年1月1日以後に令和8年分以後の確定申告書を提出するとき)

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

小規模企業共済の掛金を支払った人

国税庁によると、納税者が小規模企業共済法に規定された共済契約に基づく掛金を支払った場合に、所得控除が受けられます。ただし、旧第二種共済契約の掛金は、この控除ではなく生命保険料控除の対象です。共済に加入できる人の条件は、今回取得したページでは案内されていません。中小機構の公式ページで確認します。

つまずきやすい点と注意

旧第二種共済契約の掛金は別の控除

小規模企業共済法による共済契約の掛金でも、旧第二種共済契約の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象ではありません。国税庁は、生命保険料控除の対象になると案内しています。

証明書は添付か提示が必要

証明書または電磁的記録印刷書面は、申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示する必要があります。令和8年分以後は、条件を満たせば明細書の添付に代えられます。

提出先は申告の方法で変わる

申告先は、所轄税務署または勤務先です。確定申告なら確定申告書、年末調整なら「給与所得者の保険料控除申告書」で申告します。

電子申告の手順は別ページで確認する

e-Tax(電子申告)で確定申告する場合は、国税庁のコードNo.1904「給与所得者と電子申告」を見るよう案内されています。確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力すると書類を作成できます。

よくある質問

Q. 小規模企業共済の掛金は全額控除できますか?

A. できます。国税庁によると、控除できる金額は、その年に支払った掛金の全額です。対象の税目は所得税で、控除の名称は小規模企業共済等掛金控除です。

Q. 小規模企業共済の掛金はいくらですか?

A. 今回取得した公式ページでは、掛金の金額は案内されていません。中小機構の「小規模企業共済とは」のページに「掛金について」があり、金額や納付方法を説明しています。

Q. 小規模企業共済の控除は確定申告と年末調整のどちらで受けますか?

A. どちらでも申告できます。確定申告では確定申告書の控除欄に記入し、年末調整では「給与所得者の保険料控除申告書」を提出します。申告先は所轄税務署または勤務先です。

Q. 掛金の控除に必要な書類は何ですか?

A. 支払った掛金の証明書、または電磁的記録印刷書面です。申告書に添付するか、提出の際に提示します。令和8年分以後は、条件を満たせば明細書の添付に代えられます。

Q. 小規模企業共済から借入れはできますか?

A. 中小機構のページに、事業資金等が借りられる貸付制度があると案内されています。借りられる条件や金額は、今回取得したページでは案内されていません。「貸付制度について」のページで確認します。

Q. 小規模企業共済を受け取るときはどうなりますか?

A. 中小機構のページに、共済金(解約手当金)の金額や受取方法を説明する「共済金について」があります。受取額などの中身は、今回取得したページでは案内されていません。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針