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公式ページで確認 2026/11/08

確定申告の期限は原則3月15日。ワンストップ特例と還付申告の期限も整理

結論

  • 寄附金控除の確定申告は、原則として寄附をした翌年の3月15日までです。2026年中の寄附なら2027年3月15日が目安です。
  • 還付申告は確定申告期間と関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。いつからかは1月1日です。
  • ワンストップ特例は、確定申告が不要な給与所得者等で、寄附先が5団体以内の場合に限り使えます。
  • 2027年の申告・納付期限は、まだ発表されていません。直近の令和7年分は令和8年3月16日(月)まででした。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • ふるさと納税をした会社員は、寄附先の数を数えて、5団体以内かどうかを確認します。
  • 医療費や住宅ローンで還付を受けたい人は、還付申告が翌年1月1日から出せることを手帳に書いておきます。
  • 寄附の証明書や払込控は、確定申告で必要になるため、まとめて保管しておきます。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

年が明けると、ふるさと納税や医療費、住宅ローンなどの手続きに期限がやってきます。このページでは、確定申告、ワンストップ特例、還付申告の3つについて、期限と対象を総務省と国税庁の公式ページをもとに整理します。2027年に出す申告の期限は、今日(2026年11月8日)の時点でまだ発表されていません。そのため、公式ページに載っている原則の期限と、直近の令和7年分の期限を分けて示します。

手順

  1. 1

    自分が使う手続きを決める

    確定申告が不要な給与所得者等で、ふるさと納税の寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例が使えます。それ以外は、原則として確定申告で寄附金控除を受けます。医療費や住宅ローンなどで税金を取り戻す場合は、還付申告になります。

  2. 2

    寄附の書類をそろえる

    確定申告では、寄附をした自治体が発行する寄附の証明書・受領書か、専用振込用紙の払込控(受領書)が必要です。総務省がそう案内しています。ワンストップ特例の申請は、寄附をした各自治体に対して行います。

  3. 3

    ワンストップ特例は各自治体に申請する

    申請先は、ふるさと納税を行った各自治体です。令和4年中の寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能になりました。対応状況は、寄附先の自治体に問い合わせて確認します。申請の締め切り日は、公式ページでは案内されていません。

  4. 4

    確定申告書を作る

    国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作れます。画面の案内に沿って金額を入力すると、税額が自動で計算されます。必要な付表や明細書も、入力すると自動で作成されます。スマホ申告の入力方法は、国税庁の動画チャンネルで案内されています。

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    税務署に提出する

    提出方法は2通りです。e-Tax(電子申告)で出す方法と、作成した申告書を住所地等の所轄の税務署へ郵送または持参する方法です。e-Taxは、事前に利用開始のための手続きが必要です。還付申告書の提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署です。

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    住民税だけ控除を受ける場合は市区町村へ

    年末調整等で所得税が0円になっていて、住民税からのみ控除を受ける人は、住民税に関する申告書を、お住まいの市区町村に提出する必要があります。詳しい手続きは、市区町村に問い合わせて確認します。

期限と金額

項目期限・金額補足
寄附金控除の確定申告の期限寄附をした翌年の3月15日まで総務省による原則の期限です。2026年中の寄附は、2027年3月15日が目安です。
直近の申告・納付期限(令和7年分の所得税・贈与税)令和8年3月16日(月)まで国税庁の確定申告特集による期限です。2027年の期限は、まだ発表されていません。
個人事業者の消費税等(令和7年分)令和8年3月31日(火)まで国税庁の確定申告特集による期限です。
還付申告の提出期間翌年1月1日から5年間確定申告期間とは関係なく出せます。
還付申告でも法定申告期限が必要な場合原則翌年3月15日まで青色申告特別控除(55万円、65万円)を受ける場合など、期限内の提出が要件の特例が対象です。
ワンストップ特例の対象寄附先が5団体以内確定申告が不要な給与所得者等に限ります。
更正の請求ができる期間還付申告書を提出した日から5年以内還付を受けるべき税金を少なく申告したときの手続きで、原則の期間です。

用意するもの

  • 寄附の証明書・受領書(寄附をした自治体が発行するもの)
  • 専用振込用紙の払込控(受領書)
  • e-Taxで出す場合は、利用開始のための事前手続きを済ませた情報
  • マイナンバーカード(ワンストップ特例のオンライン申請や、マイナポータル連携を使う場合)
  • 還付申告の添付書類(国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」で確認)

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

確定申告不要の給与所得者等で5団体以内

ワンストップ特例は、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限り使えます。6団体以上に寄附した人は、確定申告が必要です。還付申告は、源泉徴収や予定納税で納めた所得税がある人が対象です。源泉徴収票の「源泉徴収票」欄が「0」の人は、申告しても還付される所得税額はありません。

つまずきやすい点と注意

ワンストップ特例を使うと所得税の控除はない

申請すると、所得税からの控除は行われません。その分も含めた控除額の全額が、翌年度の住民税から控除されます。確定申告をした場合は、所得税分が還付され、住民税分が翌年度の住民税から減額されます。

還付申告でも期限内の提出が必要な場合がある

還付申告書は翌年1月1日から5年間出せます。ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受ける場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件の特例を使うときは、還付申告でも期限までに出す必要があります。

対象外の所得がある

源泉分離課税の預貯金の利子や、一定の一時払養老保険の差益などは、確定申告をしても所得税の還付を受けられません。申告する前に、自分の所得が対象かどうかを確認します。

申告が少なかったときは更正の請求

すでに還付申告をした人が、還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合は、更正の請求で納めすぎの所得税の還付を受けられます。期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。

よくある質問

Q. 確定申告の期限は2027年はいつですか?

A. 2027年の期限は、まだ発表されていません。ふるさと納税の寄附金控除は、原則として寄附をした翌年の3月15日までに申告します。直近の令和7年分は、令和8年3月16日(月)まででした。

Q. 還付申告はいつから出せますか?

A. その年の翌年1月1日から出せます。国税庁によると、還付申告書は確定申告期間と関係なく、翌年1月1日から5年間提出できます。提出先は、提出時の納税地を所轄する税務署です。

Q. ワンストップ特例の期限はいつですか?

A. 申請の締め切り日は、総務省と国税庁の公式ページでは案内されていません。申請先は寄附をした各自治体なので、期限は各自治体に問い合わせて確認します。

Q. ワンストップ特例はオンラインで申請できますか?

A. 令和4年中にされた寄附から、一部の自治体で、マイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能です。対応状況は自治体によって異なるため、寄附先の自治体に問い合わせて確認します。

Q. ふるさと納税は何団体までワンストップ特例を使えますか?

A. 確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体が5団体以内の場合に限り使えます。6団体以上に寄附した場合は、確定申告が必要です。

Q. 確定申告の提出方法には何がありますか?

A. e-Tax(電子申告)で出す方法と、申告書を所轄の税務署へ郵送または持参する方法があります。e-Taxは事前に利用開始の手続きが必要です。書類は「確定申告書等作成コーナー」で作れます。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針