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公式ページで確認 2026/11/08

勤労学生控除の条件は3つ アルバイトの学生は27万円の控除

結論

  • アルバイトをしている学生は、3つの要件すべてに当てはまれば勤労学生控除を受けられます。控除額は27万円です。
  • 要件の判定は、その年の12月31日の現況で行います。勤労による所得があること、所得が一定額以下であること、特定の学校の学生であることの3つです。
  • 合計所得金額は85万円以下で、勤労以外の所得は10万円以下であることが条件です。令和8年分からは89万円以下に変わります。
  • 給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に記載して勤務先に出します。確定申告をする場合は、確定申告書に記載します。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • アルバイト先の年末調整の前に、通学先が特定の学校にあたるかを学校の窓口で確認します。
  • 12月31日時点の合計所得金額が条件内か、給与以外の所得と合わせて見直します。
  • 専修学校などに通う場合は、証明書の交付を学校の長等に依頼します。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

アルバイトをしている学生が気になるのが、勤労学生控除です。これは、納税者自身が勤労学生であるときに受けられる所得控除(税額を計算する前に所得から差し引ける金額)です。このページでは、国税庁の情報をもとに、対象になる条件、対象の学校の範囲、控除額、申告の方法を順に説明します。

手順

  1. 1

    12月31日の状況を確認する

    勤労学生かどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。国税庁によると、次の3つの要件のすべてに当てはまる人が勤労学生です。まず、この日の時点で自分が3つの要件を満たすかどうかを見ていきます。

  2. 2

    勤労による所得があるか確かめる

    1つ目の要件は、給与所得などの勤労による所得があることです。アルバイトの給料は、給与所得にあたります。アルバイトで給料を受け取っているかどうかを、まず確かめます。

  3. 3

    合計所得金額を確認する

    2つ目の要件は、合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることです。令和2年分から令和6年分までは75万円以下でした。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。

  4. 4

    通学先が特定の学校か確認する

    3つ目の要件は、特定の学校の学生、生徒であることです。小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などが対象です。一定の専修学校・各種学校や認定職業訓練の課程も含まれます。分からないときは、通学している学校の窓口で確認できます。

  5. 5

    勤務先に申告書を出す

    給与所得者は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載し、勤務先に提出します。年末調整の際に控除を受ける形です。

  6. 6

    確定申告で受ける場合は申告書に記載する

    確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。申告先は所轄税務署です。自宅などで申告書を作れる、国税庁の確定申告書等作成コーナーも案内されています。

  7. 7

    専修学校などは証明書を用意する

    専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒などの場合は、在学する学校の長等から必要な証明書の交付を受けます。申告書に添付するか、提出の際に提示します。年末調整で控除を受けた給与所得者は、この手続きは不要です。

期限と金額

項目期限・金額補足
控除額27万円勤労学生控除の金額です。対象税目は所得税です。
判定の日その年の12月31日の現況3つの要件すべてに当てはまるかを、この日の状況で判断します。
合計所得金額の条件85万円以下(令和8年分から89万円以下)令和2年分から令和6年分までは75万円以下です。
勤労以外の所得の条件10万円以下勤労に基づく所得以外の所得の上限です。
申告先所轄税務署または勤務先給与所得者は勤務先、確定申告は税務署です。

用意するもの

  • 扶養控除等(異動)申告書(給与所得者が勤務先に出すもの)
  • 確定申告書(確定申告を行う場合)
  • 専修学校などの長等から交付される必要な証明書(専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒等の場合)
  • 勤労による所得と、それ以外の所得が分かる資料

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

3要件すべてに当てはまる学生

国税庁によると、対象は12月31日の現況で3つの要件すべてに当てはまる人です。勤労による所得があり、合計所得金額が85万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下であることが必要です。さらに、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など、特定の学校の学生、生徒であることも求められます。いずれかを満たさない場合は対象になりません。

つまずきやすい点と注意

所得の上限は年分で異なる

合計所得金額の上限は、令和2年分から令和6年分までが75万円以下です。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。給与所得控除についても改正されるため、国税庁のQ&Aで施行日前の扱いを確認できます。

学校の種類で必要書類が変わる

専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒等は、学校の長等から証明書の交付を受けます。申告書に添付するか、提出の際に提示します。大学などの場合は、この証明書の案内は国税庁のページにありません。

年末調整で受けた人は証明書が不要

給与所得者で、年末調整の際に控除を受けた人は、証明書の添付や提示は必要ありません。確定申告で受ける場合は、必要に応じて証明書を用意します。

学校の区分が分からないときは窓口で聞く

通学先が特定の学校にあたるか分からないときは、通学している学校の窓口で確認するよう、国税庁は案内しています。自己判断で進めないことが大切です。

よくある質問

Q. 勤労学生控除の条件は何ですか?

A. 12月31日の現況で、3つの要件すべてに当てはまることです。勤労による所得があること、合計所得金額が85万円以下で勤労以外の所得が10万円以下であること、特定の学校の学生であることです。

Q. 勤労学生控除はいくら控除されますか?

A. 控除額は27万円です。国税庁によると、納税者自身が勤労学生であるときに、所得控除として受けられます。対象税目は所得税です。

Q. アルバイトの学生は年末調整で勤労学生控除を受けられますか?

A. 受けられます。給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して、勤務先に提出します。3つの要件を満たしていることが前提です。

Q. 確定申告で勤労学生控除を受けるにはどうしますか?

A. 確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。申告先は所轄税務署です。確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力すると自宅などで作成・提出できます。

Q. 合計所得金額の上限はいくらですか?

A. 現在の案内では85万円以下です。令和2年分から令和6年分までは75万円以下でした。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。勤労以外の所得は10万円以下である必要があります。

Q. 専門学校に通っていても対象になりますか?

A. 一定の専修学校や各種学校の課程であれば対象です。たとえば、職業に必要な技術を教え、修業期間や授業時間数が決められた基準を満たす課程です。分からないときは、学校の窓口で確認できます。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針