勤労学生控除の 条件は 3つ アルバイトの 学生は 27万円の 控除
結論
- アルバイトをしている学生は、3つの要件すべてに当てはまれば勤労学生控除を受けられます。控除額は27万円です。
- 要件の判定は、その年の12月31日の現況で行います。勤労による所得があること、所得が一定額以下であること、特定の学校の学生であることの3つです。
- 合計所得金額は85万円以下で、勤労以外の所得は10万円以下であることが条件です。令和8年分からは89万円以下に変わります。
- 給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に記載して勤務先に出します。確定申告をする場合は、確定申告書に記載します。
仕事とお金への影響
- アルバイト先の年末調整の前に、通学先が特定の学校にあたるかを学校の窓口で確認します。
- 12月31日時点の合計所得金額が条件内か、給与以外の所得と合わせて見直します。
- 専修学校などに通う場合は、証明書の交付を学校の長等に依頼します。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
アルバイトをしている学生が気になるのが、勤労学生控除です。これは、納税者自身が勤労学生であるときに受けられる所得控除(税額を計算する前に所得から差し引ける金額)です。このページでは、国税庁の情報をもとに、対象になる条件、対象の学校の範囲、控除額、申告の方法を順に説明します。
手順
12月31日の状況を確認する
勤労学生かどうかは、その年の12月31日の現況で判定します。国税庁によると、次の3つの要件のすべてに当てはまる人が勤労学生です。まず、この日の時点で自分が3つの要件を満たすかどうかを見ていきます。
勤労による所得があるか確かめる
1つ目の要件は、給与所得などの勤労による所得があることです。アルバイトの給料は、給与所得にあたります。アルバイトで給料を受け取っているかどうかを、まず確かめます。
合計所得金額を確認する
2つ目の要件は、合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であることです。令和2年分から令和6年分までは75万円以下でした。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。
通学先が特定の学校か確認する
3つ目の要件は、特定の学校の学生、生徒であることです。小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などが対象です。一定の専修学校・各種学校や認定職業訓練の課程も含まれます。分からないときは、通学している学校の窓口で確認できます。
勤務先に申告書を出す
給与所得者は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載し、勤務先に提出します。年末調整の際に控除を受ける形です。
確定申告で受ける場合は申告書に記載する
確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。申告先は所轄税務署です。自宅などで申告書を作れる、国税庁の確定申告書等作成コーナーも案内されています。
専修学校などは証明書を用意する
専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒などの場合は、在学する学校の長等から必要な証明書の交付を受けます。申告書に添付するか、提出の際に提示します。年末調整で控除を受けた給与所得者は、この手続きは不要です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除額 | 27万円 | 勤労学生控除の金額です。対象税目は所得税です。 |
| 判定の日 | その年の12月31日の現況 | 3つの要件すべてに当てはまるかを、この日の状況で判断します。 |
| 合計所得金額の条件 | 85万円以下(令和8年分から89万円以下) | 令和2年分から令和6年分までは75万円以下です。 |
| 勤労以外の所得の条件 | 10万円以下 | 勤労に基づく所得以外の所得の上限です。 |
| 申告先 | 所轄税務署または勤務先 | 給与所得者は勤務先、確定申告は税務署です。 |
用意するもの
- 扶養控除等(異動)申告書(給与所得者が勤務先に出すもの)
- 確定申告書(確定申告を行う場合)
- 専修学校などの長等から交付される必要な証明書(専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒等の場合)
- 勤労による所得と、それ以外の所得が分かる資料
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
3要件すべてに当てはまる学生
国税庁によると、対象は12月31日の現況で3つの要件すべてに当てはまる人です。勤労による所得があり、合計所得金額が85万円以下で、勤労以外の所得が10万円以下であることが必要です。さらに、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など、特定の学校の学生、生徒であることも求められます。いずれかを満たさない場合は対象になりません。
つまずきやすい点と注意
所得の上限は年分で異なる
合計所得金額の上限は、令和2年分から令和6年分までが75万円以下です。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。給与所得控除についても改正されるため、国税庁のQ&Aで施行日前の扱いを確認できます。
学校の種類で必要書類が変わる
専修学校、各種学校、職業訓練学校の生徒等は、学校の長等から証明書の交付を受けます。申告書に添付するか、提出の際に提示します。大学などの場合は、この証明書の案内は国税庁のページにありません。
年末調整で受けた人は証明書が不要
給与所得者で、年末調整の際に控除を受けた人は、証明書の添付や提示は必要ありません。確定申告で受ける場合は、必要に応じて証明書を用意します。
学校の区分が分からないときは窓口で聞く
通学先が特定の学校にあたるか分からないときは、通学している学校の窓口で確認するよう、国税庁は案内しています。自己判断で進めないことが大切です。
よくある質問
Q. 勤労学生控除の条件は何ですか?
A. 12月31日の現況で、3つの要件すべてに当てはまることです。勤労による所得があること、合計所得金額が85万円以下で勤労以外の所得が10万円以下であること、特定の学校の学生であることです。
Q. 勤労学生控除はいくら控除されますか?
A. 控除額は27万円です。国税庁によると、納税者自身が勤労学生であるときに、所得控除として受けられます。対象税目は所得税です。
Q. アルバイトの学生は年末調整で勤労学生控除を受けられますか?
A. 受けられます。給与所得者は「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して、勤務先に提出します。3つの要件を満たしていることが前提です。
Q. 確定申告で勤労学生控除を受けるにはどうしますか?
A. 確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出します。申告先は所轄税務署です。確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力すると自宅などで作成・提出できます。
Q. 合計所得金額の上限はいくらですか?
A. 現在の案内では85万円以下です。令和2年分から令和6年分までは75万円以下でした。令和8年分から適用される金額は89万円以下です。勤労以外の所得は10万円以下である必要があります。
Q. 専門学校に通っていても対象になりますか?
A. 一定の専修学校や各種学校の課程であれば対象です。たとえば、職業に必要な技術を教え、修業期間や授業時間数が決められた基準を満たす課程です。分からないときは、学校の窓口で確認できます。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針