公式発表ウラケン不動産
2027年導入の相続税5年ルール、アパート建設による節税が制限される仕組みと4つの代替策
2027年1月1日から、相続開始前5年以内に取得した貸付用不動産の評価方法を時価ベースに変更する、いわゆる「5年ルール」が導入される見通しです。これにより、借金をしてアパートを建てるという従来の王道的な相続税対策が大幅に制限されます。本記事では、ウラケン不動産の浦田健氏が解説した税制改正の仕組みと、増税を回避するための具体的な代替策を専門記者が解説します。
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元動画: 相続税が「ゼロ→300万円」に激増!? 2027年「5年ルール」の衝撃と、まだ間に合う人の条件【681】
3秒でわかる要点
- 12027年1月1日以降の相続から、5年以内に取得した貸付用不動産は時価の約8割で評価されます。
- 2「今年中に買えば安心」は誤解であり、判断基準は購入日ではなく相続が発生した日となります。
- 3節税目的だけの不自然な取得は、改正前であっても総則6項により否認されるリスクがあります。
この動画で語られていること
本動画では、一般財団法人日本不動産コミュニティー代表理事であり、ウラケン不動産を主宰する浦田健氏が、2027年1月1日から導入される予定の相続税における「5年ルール」について解説しています。これまで日本の相続対策において、銀行から融資を受けて賃貸アパートを建設し、相続税評価額を圧縮する手法は極めて一般的な王道とされてきました。しかし、この制度改正によって、取得後5年以内に相続が発生した貸付用不動産については、路線価ではなく時価で評価されることになります。浦田氏は、同じ物件を保有し同じ額の借金を抱えていても、相続が発生する時期によって相続税額がゼロから数百万円規模へと激増する実態を、具体的なモデルケースを用いて示しています。その上で、不動産業者の営業トークに惑わされることなく、今取るべき本質的な資産防衛策を提示しています。
解説された論点の詳細
2027年1月導入予定の「5年ルール」の概要
5年ルールとは、令和8年度の税制改正大綱において議論された、貸付用不動産の評価方法に関する新しい規制です。適用時期は2027年1月1日以降に発生する相続または贈与とされています。この改正により、相続開始前5年以内に取得または新築された貸付用の不動産は、従来の路線価や固定資産税評価額ではなく、時価(実務上は取得価格の概ね8割)で評価されることになります。これまでアパートを建てた直後に相続が発生した場合、大幅な評価減の恩恵を受けられましたが、今後はその効果が5年間凍結される形になります。
具体的なモデルケースによる相続税額の比較
動画内では、土地1億円、建物1億円(うち1億円は銀行借入)で建設した、総額2億円の賃貸マンションを子1人が相続するモデルケースが提示されています。従来の評価方法では、土地は貸家建付地評価により8,200万円、建物は固定資産税評価額を建築費の6割とした上で貸家評価を適用し4,200万円となり、合計評価額は1億2,400万円まで圧縮されていました。ここから借入金1億円を差し引いた正味の評価額は2,400万円となります。子1人の基礎控除額は3,600万円であるため、課税対象額はゼロとなり、相続税はかかりませんでした。
しかし、5年ルールが適用されると、物件全体の相続税評価額は時価の8割である1億6,000万円となります。ここから借入金1億円を引いた評価額は6,000万円となり、基礎控除3,600万円を差し引いても2,400万円が課税対象として残ります。その結果、相続税額は約310万円へと激増します。全く同じ物件で同じ借入額であるにもかかわらず、相続の時期だけでこれほどの差が生じることになります。
不動産小口化商品への影響
今回の改正では、アパートやマンションの一棟所有だけでなく、相続対策として広く販売されている「不動産小口化商品」も対象に含まれています。都心のオフィスビルなどを小口化して販売する商品は、保有期間に関係なく一律で時価評価される方向で調整が進んでいます。これにより、小口化商品を用いた相続税の圧縮効果はほぼ消滅する見通しです。
動画で示された数値
動画内で提示された、モデルケースにおける改正前後の評価額および税額の具体的な内訳は以下の通りです。
| 項目 |
改正前(現行ルール) |
改正後(5年ルール適用) |
出典 |
| 物件取得価格(土地+建物) |
2億円(土地1億・建物1億) |
2億円(土地1億・建物1億) |
動画内スライド |
| 銀行からの借入金 |
1億円 |
1億円 |
動画内スライド |
| 相続税評価額(土地) |
8,200万円 |
1億6,000万円(一括評価の8割分) |
動画内スライド |
| 相続税評価額(建物) |
4,200万円 |
(上記土地建物一括に含まれる) |
動画内スライド |
| 物件の相続税評価額合計 |
1億2,400万円 |
1億6,000万円 |
動画内スライド |
| 借入金控除後の評価額 |
2,400万円 |
6,000万円 |
動画内スライド |
| 基礎控除額(相続人:子1人) |
3,600万円 |
3,600万円 |
動画内スライド |
| 課税対象額 |
0円 |
2,400万円 |
動画内スライド |
| 相続税額 |
0円 |
約310万円 |
動画内スライド |
(編集部注:改正後の評価額1億6,000万円は、取得価格2億円の8割として算出された目安値です。実際の時価鑑定や取引価格によって変動する可能性があります。)
市場環境と相場観
近年、日本国内、特に首都圏や主要都市部における地価の上昇は顕著です。国税庁のデータによると、かつては「10人に1人」程度だった相続税の課税対象者が、直近では「9人に1人」の割合まで増加しています。さらに東京都に限ると、なんと「5人に1人」が相続税の課税対象となっているのが実態です。地価の上昇により、3年前までは非課税枠に収まっていた一般の実家や土地が、いつの間にか課税対象に浮上しているケースが多発しています。
このような市場環境下において、インフレによる現金の価値低下を防ぐためにも、不動産への資産シフトは有効な手段とされてきました。しかし、国税庁は過度な節税スキームに対する監視を強めており、今回の5年ルール導入はその象徴的な動きと言えます。
制度・税制・ローンの前提
従来の貸家建付地および貸家の評価減の仕組み
現行の税法では、他人に賃貸している土地(貸家建付地)は、自用地としての評価額から「借地権割合×借家権割合×賃貸割合」を控除して評価します。また、賃貸している建物(貸家)は、固定資産税評価額から「借家権割合×賃貸割合」を控除します。一般的に固定資産税評価額は建築費の約6割となるため、これらの仕組みを組み合わせることで、現金で資産を保有するよりも相続税評価額を半分以下に圧縮することが可能でした。
5年ルールの適用基準における落とし穴
多くの人が誤解しやすいポイントは、「2026年中にアパートを契約・建設すれば、新ルールの適用を免れられる」という認識です。浦田氏は、この認識が完全に誤りであると指摘しています。5年ルールの適用基準は「いつ物件を取得したか」ではなく、「いつ相続が発生したか」です。
例えば、2026年にアパートを取得したとしても、相続が発生したのが2028年であった場合、新ルールが施行される2027年1月1日以降の相続であり、かつ取得から5年以内であるため、新ルール(時価評価)の対象になります。したがって、単に今年中に駆け込みで購入するだけでは対策になりません。
小規模宅地特例や相続時精算課税制度、法人化の基本原理
相続税を抑えるための制度として、自宅の土地評価を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」があります。また、贈与税を累計2,500万円まで非課税とし、将来の相続時に精算する「相続時精算課税制度」も存在します。さらに、個人ではなく法人を設立して不動産を保有することで、所得の分散や退職金設計を通じた節税を図る「法人化」も有力な選択肢です。これらの制度はそれぞれ適用要件が細かく定められており、個別の状況に応じた設計が必要です。
見落としてはいけないリスク
税制改正による節税効果の減少リスク
5年ルールの導入により、短期間での相続税圧縮効果は期待できなくなります。特に、高齢の親の体調を考慮して慌ててアパートを建設するような駆け込み対策は、新ルールの網にかかる可能性が極めて高く、計画通りの節税効果を得られないリスクがあります。
節税目的のみで不適切な物件を購入するリスク
最も警戒すべきリスクは、税金対策ばかりに目を奪われ、賃貸事業としての採算性を無視した物件を購入してしまうことです。不動産業者の「今年中に買えば節税になります」という営業トークに乗せられ、需要の低いエリアにアパートを建ててしまうと、将来的に空室だらけになり、キャッシュフローが赤字化する恐れがあります。節税額以上の赤字を垂れ流すことになれば、本末転倒です。
総則6項(財産評価基本通達6項)による否認リスク
たとえ5年ルールの施行前であっても、あるいは5年を超えて保有していたとしても、過度な節税目的とみなされる取引は、国税庁の通達である「総則6項」によって否認されるリスクがあります。実際に、購入直後に相続が発生したタワーマンションの評価減が否認され、最高裁で約3億円の追徴課税が確定した判例が存在します。不自然な借入や、一時的な節税目的の取得は常に国税当局からマークされていると認識すべきです。
制度設計の未確定要素
現在、自民党の「賃貸住宅対策議員連盟(ちんたい議連)」が、事業的に賃貸経営を行っている大家については5年ルールの例外(従来評価の適用)とするよう見直しを要望しています。しかし、これはあくまで要望段階であり、最終的にどのような形で着地するかは不透明です。改正がそのまま実施されるリスクを前提に、最悪のシナリオを想定して動く必要があります。
この話が当てはまる人・当てはまらない人
当てはまる人(対策を急ぐべき人)
- 多額の現金を保有しており、近い将来に相続が発生する可能性が高い人
- 相続税の課税対象となる資産規模(都市部に実家があり、現預金や有価証券を数千万円以上保有)を持つ人
- 節税目的でアパート建設や不動産小口化商品の購入を検討している人
- 慌てて不動産業者から提案された物件を契約しようとしている人
当てはまらない人
- すでにアパートなどの貸付用不動産を取得してから5年以上が経過している人
- 相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下に収まる人
- 賃貸事業としての利益最大化を目的としており、短期的な節税効果を重視していない人
まとめ
2027年から導入される相続税の「5年ルール」は、これまでのアパート建設による安易な節税スキームを根底から覆すものです。判断基準は「購入した日」ではなく「相続が発生した日」であり、駆け込み購入には大きなリスクが伴います。取材班の見立てでは、今後は「節税で税金をゼロにする」という守りの発想から、「収益性の高い不動産を持ち、その稼ぎで税金を支払う」という攻めの発想への転換が不可欠です。読者の皆様におかれましては、まずはご自身の保有物件の取得時期を棚卸しし、安易な営業トークに惑わされず、信頼できる税理士などの専門家に個別相談することをお勧めします。
動画のタイムテーブル
- 0:00導入(借金をしてアパートを建てれば相続税ゼロという王道が通用しなくなる現状を提示)
- 3:07本日のトピック(動画で解説する4つのトピックの紹介)
- 3:272027年から何が変わるのか(5年ルールの具体的な仕組みとモデルケースによる税額比較)
- 6:51今年買えば安心の落とし穴(適用基準が取得日ではなく相続発生日であることの解説)
- 8:21従来評価を使う2つの方法(2026年中の贈与完了と、取得から5年超の保有)
- 9:48焦って購入するリスクと総則6項(節税目的のみの不自然な取引が否認されるリスク)
- 11:36煽られない相続対策(現金から収益不動産への転換、小規模宅地特例の活用など4つの代替案)
- 15:50ちんたい議連の待ったに期待(自民党の賃貸住宅対策議員連盟による見直し要望の動向)
- 17:18まとめ(判断基準は相続が起きる日であることを再強調し、正しい知識の重要性を解説)
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本記事は元動画の映像・音声をAIが解析して自動生成したものであり、特定の不動産の購入・売却・投資を勧誘するものではありません。投資判断は必ずご自身の責任で、最新の一次情報と専門家への相談のうえ行ってください。価格・金利・制度は変動します。元動画を見る(解析モデル: gemini-3.5-flash)