副業の 所得が 20万円以下なら 確定申告は 不要? 給与所得者の 条件を 確認
結論
- 給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象なら、給与以外の所得が20万円を超える人は確定申告が必要です。
- 20万円の基準は収入ではなく所得です。副業が雑所得なら、総収入金額から必要経費を引いた金額で見ます。
- 給与を2か所以上から受けている場合は、年末調整されなかった給与の収入金額も含めて20万円を判定します。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は、副業の所得の額とは別に確定申告が必要です。
仕事とお金への影響
- 副業の総収入と必要経費を月ごとに記録し、所得がいくらになるかを把握しておく。
- 給与を何か所から受けているか、全部が源泉徴収の対象かを確認しておく。
- 申告が必要か迷う場合は、国税庁のタックスアンサーNo.1900と税の相談窓口で確認する。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
副業をしている会社員が気になるのは、所得が20万円以下なら確定申告をしなくてよいのか、という点です。この記事では、国税庁のタックスアンサーをもとに、給与所得者が確定申告をしなければならない条件を整理します。あわせて、副業の所得が雑所得になる場合の計算方法も紹介します。住民税については、参照した国税庁のページでは案内されていません。
手順
副業の所得を計算する
副業が雑所得にあたる場合、所得は「総収入金額 − 必要経費」で求めます。国税庁によると、副業に係る所得には原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得などが含まれます。まず収入と経費の記録を集めます。
給与の受け取り方を確認する
給与を1か所から受けているか、2か所以上から受けているかを確認します。あわせて、給与の全部が源泉徴収の対象かどうかも見ます。この違いで、使う基準が変わります。
20万円の基準と比べる
給与を1か所から受け、給与の全部が源泉徴収の対象なら、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円を超えるかどうかを見ます。超える人は確定申告が必要です。
2か所以上から給与を受けている場合を確認する
給与の全部が源泉徴収の対象なら、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計が20万円を超えるかを見ます。超える人は申告が必要です。
申告が不要になる例外に当てはまるか見る
2か所以上から給与を受ける場合の例外があります。給与の収入金額の合計額から所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、各種の所得金額の合計が20万円以下なら申告は不要です。ただし、この所得控除の合計には雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は含めません。
申告が必要なら作成コーナーで作る
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで申告書の作成と提出ができます。必要な付表や明細書も、入力すると自動で作成されます。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 給与を1か所から受ける場合の基準 | 給与所得・退職所得を除く各種の所得金額の合計が20万円超 | 給与の全部が源泉徴収の対象である場合です。 |
| 給与を2か所以上から受ける場合の基準 | 年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額の合計が20万円超 | 給与の全部が源泉徴収の対象である場合です。各種の所得金額は給与所得、退職所得を除きます。 |
| 2か所以上の場合の申告不要の例外 | 収入の合計から所得控除を引いた額が150万円以下、かつ各種の所得金額の合計が20万円以下 | 所得控除の合計には雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を含めません。 |
| 給与の年間収入金額 | 2,000万円を超える人は申告が必要 | 国税庁の案内にある申告が必要な条件の1つです。 |
| 提出の期限 | 参照した国税庁のページでは案内されていません | 期限は国税庁の案内で確認してください。 |
用意するもの
- 副業の総収入金額がわかる記録(振込の履歴や支払の明細など)
- 副業にかかった必要経費がわかる記録
- 給与の収入金額(2か所以上から受けている場合は、それぞれの金額)
- 年末調整されなかった給与があるかどうかの情報
- 所得控除の額(2か所以上から給与を受けている場合の150万円の判定に使います)
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
所得20万円超などの人(条件あり)
国税庁によると、大部分の給与所得者は年末調整で納税まで完了するため、確定申告は不要です。ただし、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は申告が必要です。給与を1か所から受け、全部が源泉徴収の対象で、各種の所得金額が20万円を超える人も同様です。給与を2か所以上から受ける人にも別の基準があります。なお、確定申告をすれば税金が還付される人は、この「申告しなければならない人」から除かれています。
つまずきやすい点と注意
20万円は収入ではなく所得
副業が雑所得なら、所得は総収入金額から必要経費を引いた金額です。収入が20万円を超えていても、経費を引いた所得が20万円以下なら基準の対象外です。
源泉徴収の条件を見落とさない
20万円の基準は、給与の全部が源泉徴収の対象である場合の基準です。この条件を飛ばして「副業の所得が20万円を超えたら一律に申告が必要」と考えないよう注意が必要です。
2か所以上の給与は150万円の判定が別にある
給与の収入金額の合計から所得控除を引いた額で判定します。この所得控除には、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は含めません。
損失は他の所得と通算できない
国税庁によると、雑所得の計算で生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算ができません。副業が赤字でも、給与所得などと差し引きはできません。
よくある質問
Q. 副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
A. 給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象なら、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下で、申告は必要とされていません。給与の年間収入金額が2,000万円を超えるなど、別の条件に当たる場合は申告が必要です。
Q. 20万円は収入ですか、所得ですか?
A. 所得です。副業が雑所得なら、総収入金額から必要経費を引いた金額で見ます。収入そのものの金額ではありません。
Q. 副業は雑所得になりますか?
A. 国税庁によると、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)は雑所得に該当する例として示されています。業務に係るものは、営利を目的とした継続的な副業の収入をいいます。
Q. 給与を2か所から受けている場合の基準は?
A. 給与の全部が源泉徴収の対象なら、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額の合計が20万円を超える人は申告が必要です。収入の合計から所得控除を引いた額が150万円以下で、各種の所得金額が20万円以下なら不要です。
Q. 住民税の申告も不要になりますか?
A. 住民税の扱いは、参照した国税庁のページでは案内されていません。この記事で説明しているのは所得税の確定申告の条件です。住民税はお住まいの市区町村に確認してください。
Q. 申告が必要な場合はどこで作れますか?
A. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで作成できます。画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで申告書の作成と提出ができます。必要な付表や明細書も自動で作成されます。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
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