セルフメディケーション税制は 12,000円超から 対象者と 医療費控除との 違い
結論
- 対象は、健康診断や予防接種など「一定の取組」を行い、対象の市販薬を買った人です。
- 控除額は、購入費の合計から12,000円を引いた金額で、最高88,000円です。
- 通常の医療費控除との選択適用で、両方は受けられません。
- 申告後は、更正の請求や修正申告でも選択を変更できません。
仕事とお金への影響
- 会社員の人は、勤務先の定期健康診断を受けた年なら「一定の取組」に当たるため、結果通知を保管しておきます。
- 市販薬を買うときは、領収書に対象商品の表示があるかを見て、家族分も含めて一年分まとめて保管します。
- 申告前に、通常の医療費控除と特例のどちらを使うかを国税庁の案内で確認します。選択後は変更できません。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を買ったときに使える医療費控除の特例です。国税庁の案内をもとに、対象になる人、対象になる薬、控除額の計算、通常の医療費控除との違い、確定申告での手続きをまとめます。市販薬の購入費は、ふつうの医療費控除とは別の仕組みで扱われます。まず対象かどうかを確認してから、領収書を整理するとよいでしょう。
手順
一定の取組を行ったか確認する
その年に、健康診査(人間ドックなど)、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査・特定保健指導、市区町村のがん検診のいずれかを受けたかを確認します。国税庁によると、これらが「一定の取組」です。申告する本人が行っている必要があります。
対象の医薬品の領収書を集める
対象はスイッチOTC医薬品等の購入費です。国税庁によると、対象商品は領収書等に対象である旨が表示されています。一部の医薬品のパッケージには、共通識別マークも付いています。具体的な品目は厚生労働省ホームページの「対象品目一覧」で確認できます。
購入費の合計を計算する
自分と、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った特定一般用医薬品等購入費を合計します。保険金などで補填される部分は除きます。人間ドックなど一定の取組に要した費用は、この控除の対象になりません。
控除額の目安を出す
控除額は、購入費の合計額から12,000円を引いた金額で、最高88,000円です。通常の医療費控除とどちらを使うかは、自分で選びます。選んだ後は、更正の請求や修正申告で変更できません。
取組を行ったことを示す書類を手元に置く
令和3年分以後の申告では、確定申告書への添付や提示は不要です。ただし、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から提示または提出を求められる場合があります。氏名、取組を行った年、実施した保険者・事業者・市区町村などの名称が書かれた書類を保管しておきます。
明細書を作って確定申告書に添付する
確定申告書に「セルフメディケーション税制の明細書」を添えて、所轄税務署に提出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、金額を入力すると必要な明細書が自動で作成されます。
領収書を保管する
明細書の記入内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合があります。この期間は領収書を保管しておくと安心です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 控除額の計算 | 購入費の合計額 − 12,000円 | 保険金などで補填される部分は購入費から除きます。 |
| 控除の上限 | 88,000円 | 控除額の最高額です。 |
| 提出先 | 所轄税務署 | 確定申告書にセルフメディケーション税制の明細書を添えて提出します。 |
| 書類・領収書の提示を求められる期間 | 確定申告期限等から5年を経過する日まで | 税務署から、領収書や取組を示す書類の提示または提出を求められる場合があります。 |
用意するもの
- 特定一般用医薬品等購入費の領収書(対象商品である旨の表示があるもの)
- セルフメディケーション税制の明細書
- 一定の取組を行ったことを明らかにする書類(氏名・取組を行った年・実施者の名称が分かるもの)
- 確定申告書
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
一定の取組を行っている居住者
国税庁によると、対象は、その年に健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取組」を行っている居住者です。取組は、健康診査、予防接種、定期健康診断、特定健康診査・特定保健指導、がん検診などです。申告する本人が取組を行っている必要があります。生計を一にする配偶者その他の親族が取組を行っている必要はありません。その人たちのために支払った購入費も対象になります。
つまずきやすい点と注意
医療費控除とは両方受けられない
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除との選択適用です。国税庁は、特例を受ける場合は通常の医療費控除を併せて受けられないと案内しています。
選択後は変更できない
どちらかを選んだ後は、更正の請求や修正申告で選択を変更できません。申告前に、どちらを使うかをよく確認するとよいでしょう。
人間ドックの費用は対象外
一定の取組に要した費用は、この控除の対象になりません。人間ドックなどの費用を購入費に含めないよう注意が必要です。
対象商品かを表示で確認する
対象商品は、領収書等に対象である旨が表示されています。全ての医薬品が対象ではありません。具体的な品目は、厚生労働省の「対象品目一覧」で確認できます。
よくある質問
Q. セルフメディケーション税制はいくらから使える?
A. 対象の市販薬の購入費の合計が12,000円を超えた分が控除の対象です。控除額は合計額から12,000円を引いた金額で、最高88,000円です。保険金などで補填される部分は除きます。
Q. セルフメディケーション税制の対象になる人は?
A. その年に、健康診査、予防接種、勤務先の定期健康診断、特定健康診査、がん検診などの「一定の取組」を行っている居住者です。申告する本人が行っている必要があります。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は両方使える?
A. 使えません。この特例は通常の医療費控除との選択適用です。一方を選んだ後は、更正の請求や修正申告でも変更できません。
Q. 家族の薬代も合計できる?
A. 自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った購入費も含められます。ただし、一定の取組は申告する本人が行っている必要があります。
Q. 対象の薬はどうやって見分ける?
A. 購入の際の領収書等に、対象商品である旨が表示されています。一部の医薬品には、パッケージに共通識別マークも掲載されています。品目は厚生労働省の「対象品目一覧」で確認できます。
Q. 申告には何を添付する?
A. 確定申告書にセルフメディケーション税制の明細書を添えて、所轄税務署に提出します。取組を示す書類の添付や提示は、令和3年分以後は不要です。ただし、求められる場合があるため保管しておきます。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針