還付申告は いつから? 翌年1月1日から 5年間、 対象と 手順
結論
- 還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。確定申告期間とは関係がありません。
- ただし青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けるときは、還付申告でも法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が必要です。
- 源泉徴収された所得税や予定納税の所得税がない人は、申告しても還付される所得税額はありません。
- 申告書は所轄税務署に出します。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、自宅で作成・提出ができます。
仕事とお金への影響
- 年の途中で退職して年末調整を受けていない人は、源泉徴収票を手元に置き、還付申告の対象か確かめます。
- 医療費や寄附、住宅ローンがある人は、該当する控除の添付書類を手引きで確認します。
- 青色申告特別控除を使う副業・独立の人は、原則翌年3月15日までに出す必要があります。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
税金を納め過ぎたときに、申告して返してもらう手続きが還付申告です。このページでは、いつから出せるのか、いつまで出せるのか、対象になる人とならない人、出し方を整理します。内容は国税庁のタックスアンサー No.2030(令和8年4月1日現在法令等)にもとづいています。期限には例外もあるため、あわせて確認してください。
手順
還付の対象か確かめる
給与から源泉徴収された所得税や、予定納税をした所得税が、年間の所得で計算した税額より多いかを確かめます。源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が0の人は、申告しても還付される所得税額はありません。
該当する控除や事情を整理する
国税庁は、給与所得者の具体例として11の場合を挙げています。年の途中で退職して年末調整を受けていない場合、住宅ローンがある場合、医療費控除、寄附金控除などです。自分の事情がどれに当たるかを整理します。
提出の期限を確認する
還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けたい場合など、法定申告期限までの提出が要件の特例を使うときは、原則翌年3月15日までに出す必要があります。
確定申告書を作成する
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで申告書を作成できます。必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
必要な書類を添える
提出書類は確定申告書です。添付する書類は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税の手引き」の「申告書に添付・提示する書類」に掲載されています。自分の控除に必要な書類を、そこで確認します。
所轄税務署に提出する
提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。土地建物や株式等の譲渡所得がある場合などは、申告書第三表(分離課税用)を併せて使います。損失を翌年以後に繰り越す場合などは、第四表(損失申告用)を使います。
還付金の処理状況を確認する
還付金の処理状況の確認手順や、支払手続の期間の目安は、国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」のQ40とQ41で案内されています。提出後に確認したいときは、そちらを参照します。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 還付申告を出せる期間 | その年の翌年1月1日から5年間 | 確定申告期間とは関係なく提出できます。 |
| 法定申告期限までの提出が要件の特例を使う場合 | 原則翌年3月15日まで | 青色申告特別控除(55万円、65万円)を受けようとする場合など。還付申告でも期限は同じです。 |
| 更正の請求ができる期間 | 原則、還付申告書を提出した日から5年以内 | 還付を受けるべき税金を少なく申告してしまった場合の手続きです。 |
| 提出先 | 所轄税務署 | 提出するときの納税地を所轄する税務署長に出します。 |
用意するもの
- 確定申告書(還付申告書)
- 源泉徴収票(源泉徴収された所得税額の確認に使います)
- 控除を受けるための添付書類(手引きの「申告書に添付・提示する書類」で確認)
- 土地建物や株式等の譲渡所得がある場合は、第三表(分離課税用)
- 損失を繰り越す場合などは、第四表(損失申告用)
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
源泉徴収などで税を納め過ぎた人
国税庁によると、確定申告の義務がない人でも、源泉徴収された所得税や予定納税をした所得税が、年間の所得で計算した税額より多いときは還付申告ができます。一方、源泉分離課税の預貯金の利子、金融類似商品の収益、一定の割引債の償還差益、一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のものと、5年超で5年以内に解約したもの)は、還付を受けられません。源泉徴収税額が0の人も、還付される所得税額はありません。
つまずきやすい点と注意
青色申告特別控除は期限が短い
還付申告は5年間出せますが、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受ける場合は、原則翌年3月15日までの提出が必要です。国税庁は、還付申告であっても法定申告期限までに提出するよう案内しています。
申告が少なかったときは更正の請求
すでに還付申告をした年分で、還付を受けるべき税金を少なく申告した場合は、更正の請求という手続で還付を受けられます。期間は原則、還付申告書を提出した日から5年以内です。
住宅の改修などは制度ごとに違う
住宅借入金等特別控除など住宅関連の控除は、還付申告の具体例に挙がっています。特定増改築等住宅借入金等特別控除は、令和3年居住開始分までの適用です。ご自身の時期を確認してください。
提出先は提出時の納税地
提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。申告した当時の住所ではなく、提出するときの納税地で決まる点に注意してください。
よくある質問
Q. 還付申告はいつから出せますか?
A. その年の翌年1月1日から提出できます。確定申告の期間とは関係がありません。たとえば令和7年分なら、令和8年1月1日から出せます。
Q. 還付申告の期限はいつまでですか?
A. その年の翌年1月1日から5年間です。ただし、青色申告特別控除(55万円、65万円)を受ける場合など、法定申告期限(原則翌年3月15日)までの提出が要件の特例は、還付申告でもその期限までに出します。
Q. 確定申告の義務がなくても還付申告はできますか?
A. できます。国税庁によると、源泉徴収された所得税額などが年間の所得で計算した税額より多いときは、確定申告をすることで納め過ぎの所得税の還付を受けられます。
Q. 源泉徴収税額が0でも還付されますか?
A. 還付されません。源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額がない人は、申告しても還付される所得税額はありません。源泉徴収票の該当欄が0の人が当てはまります。
Q. 還付申告はどこに出せばよいですか?
A. 提出先は、提出するときの納税地を所轄する税務署長です。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、自宅などから申告書の作成・提出もできます。
Q. 申告した金額が少なかったときはどうなりますか?
A. 更正の請求という手続で、納め過ぎの所得税の還付を受けられます。更正の請求ができる期間は、原則として還付申告書を提出した日から5年以内です。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針