雑所得の 計算方法は 収入から 必要経費を 引く 公的年金等は 控除額を 引く
結論
- 雑所得の金額は、公的年金等・業務に係るもの・それ以外の3つを計算して合計した額です。
- 副業などの雑所得は、総収入金額から必要経費を引いて求めます。
- 公的年金等は、収入金額から公的年金等控除額を引いて求めます。
- 雑所得で生じた損失は、他の所得と損益通算できません。
仕事とお金への影響
- 副業の売上と必要経費を、日々記録しておくと総収入金額から差し引く計算に使えます。
- 請求書や領収書は、収入が300万円を超えた場合の保存義務に備えて整理しておくと確認が楽です。
- 公的年金等を受け取る家族がいれば、収入金額と年齢から公的年金等控除額の扱いを国税庁の案内で確認できます。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
雑所得とは、利子や配当、給与など9種類の所得のどれにも当たらない所得のことです。国税庁によると、公的年金等、非営業用貸金の利子、副業の所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)が該当します。このページでは、雑所得の計算方法、税額を出す流れ、書類の保存や添付の条件を整理します。
手順
自分の収入が雑所得か確認する
利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時のいずれにも当たらない所得が雑所得です。公的年金等や非営業用貸金の利子、原稿料などの副業の所得が例です。
収入を3つに分ける
国税庁は、雑所得を(1)公的年金等、(2)業務に係るもの、(3)それ以外のものの3つに分けて計算するよう案内しています。(2)は副業の収入のうち、営利を目的とした継続的なものです。
公的年金等の雑所得を計算する
収入金額から公的年金等控除額を引きます。控除額は、受給者の年齢と年金の収入金額に応じて定められています。詳しい課税関係は、タックスアンサーのコード1600で案内されています。
業務に係る雑所得を計算する
総収入金額から必要経費を引いた額が、業務に係る雑所得です。前々年分の収入金額が300万円以下の場合は、その年に収入した金額と支出した費用で計算できる現金主義の特例があります。
それ以外の雑所得を計算する
(1)と(2)以外のものも、総収入金額から必要経費を引いて求めます。(1)から(3)の金額を合計したものが、雑所得の金額です。
他の所得と合計して税額を計算する
雑所得の金額は、給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めます。そのうえで納める税額を計算します。先物取引による一定の所得は申告分離課税です。
確定申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅で申告書を作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力により自動で作成されます。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 業務に係る雑所得の計算 | 総収入金額 - 必要経費 | 副業のうち営利を目的とした継続的なもの |
| 公的年金等の雑所得の計算 | 収入金額 - 公的年金等控除額 | 控除額は年齢と年金の収入金額に応じて定められています |
| その他の雑所得の計算 | 総収入金額 - 必要経費 | (1)公的年金等、(2)業務に係るもの以外 |
| 現金預金取引等関係書類の保存が必要 | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円超 | 令和4年分以後の所得税が対象 |
| 収支内訳書などの添付が必要 | 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円超 | 確定申告書を提出する場合 |
| 現金主義の特例が使える | 前々年分の収入金額が300万円以下 | 確定申告書に特例を受ける旨の記載が必要 |
用意するもの
- 収入金額が分かる書類(年金の収入金額、副業の売上など)
- 必要経費を整理した記録(業務に係る雑所得などの計算用)
- 請求書・領収書など、業務に関して作成・受領した書類
- 給与所得など他の所得の金額が分かるもの
- 現金主義の特例を使う場合は、その旨を書き込む確定申告書
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
どの所得にも当たらない所得がある人
国税庁によると、雑所得は利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡、一時のいずれにも当たらない所得です。公的年金等、非営業用貸金の利子、原稿料やシェアリングエコノミーなど副業の所得が例です。なお、定期積金の給付補てん金など金融類似商品の収益は源泉分離課税のため、確定申告を行うことはできません。
つまずきやすい点と注意
損失は他の所得と相殺できない
雑所得の計算で損失が出ても、他の所得と損益通算はできません。給与所得などから差し引く計算はできないと、国税庁が注意事項で案内しています。
前々年分の収入金額で扱いが変わる
判定に使うのは、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額です。300万円超で書類の保存、1,000万円超で収支内訳書などの添付が必要です。
現金主義の特例は申告書への記載が必要
前々年分の収入金額が300万円以下なら、その年に収入した金額と支出した費用で計算できます。ただし、確定申告書に特例を受ける旨を記載しなければなりません。
源泉徴収された所得もある
公的年金等や原稿料・講演料などは、原則として支払の際に源泉徴収が行われます。金融類似商品の収益は一律20.315パーセントで源泉徴収されます。
よくある質問
Q. 雑所得の計算方法は?
A. 公的年金等、業務に係るもの、それ以外の3つを計算して合計します。公的年金等は収入金額から公的年金等控除額を、他の2つは総収入金額から必要経費を引きます。
Q. 副業の雑所得はどう計算する?
A. 総収入金額から必要経費を引いて求めます。副業のうち営利を目的とした継続的なものは、業務に係る雑所得として扱われます。
Q. 雑所得の損失は他の所得と相殺できる?
A. できません。国税庁によると、雑所得の金額の計算上生じた損失は、他の所得の金額と損益通算ができません。
Q. 雑所得で書類の保存は必要?
A. 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。請求書や領収書などが対象です。
Q. 雑所得が1,000万円を超えると何が必要?
A. 前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が1,000万円を超える方が確定申告書を提出する場合は、収支内訳書など、総収入金額や必要経費の内容を記載した書類の添付が必要です。
Q. 雑所得の税額はどう決まる?
A. 給与所得など他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。一定の先物取引による所得は申告分離課税です。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針