最新GPUを最大7つに分割 SageMakerで1台に複数モデルを載せる機能
公式ページで確認 2026/11/08

年金の確定申告が不要な人は?収入400万円以下と他の所得20万円以下の条件

結論

  • 公的年金等の収入が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。
  • 2つの条件は両方を満たす必要があります。どちらか一方だけでは不要になりません。
  • 医療費控除などで還付を受けたい場合は、不要な人でも確定申告ができます。
  • 確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 年金を受け取る家族がいる場合は、年間の年金収入と年金以外の所得が条件内かを確認します。
  • 副業などで年金以外の所得がある人は、その所得金額が20万円以下かを先に確かめます。
  • 医療費が多い年は、確定申告書等作成コーナーで還付の申告ができるかを確認できます。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

年金を受け取っている人は、確定申告が必要かどうか迷いがちです。国税庁は「公的年金等に係る確定申告不要制度」を案内しています。このページでは、その制度の条件、確定申告が不要でも手続きが要る場合、年金にかかる源泉徴収の基本を整理します。

手順

  1. 1

    受け取る年金の種類を確かめる

    公的年金等には、国民年金法や厚生年金保険法などの年金、過去の勤務で会社から支払われる年金、確定給付企業年金法に基づく年金があります。生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に当たりません。

  2. 2

    年間の公的年金等の収入金額を合計する

    その年に受け取った公的年金等の収入金額を合計します。この合計が400万円以下かどうかが、1つ目の条件です。

  3. 3

    年金以外の所得金額を確かめる

    公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20万円以下かどうかを確かめます。これが2つ目の条件です。

  4. 4

    2つの条件を両方満たすか判断する

    収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、国税庁によると確定申告の必要はありません。どちらかを超える場合は、所得控除を差し引いて残額があれば確定申告で税額を精算します。

  5. 5

    還付を受けたいときは申告する

    医療費控除や社会保険料控除などの所得控除で所得税の還付を受けたい場合は、確定申告不要の人でも申告できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力すると、自宅などで申告書を作成して提出できます。

  6. 6

    住民税の申告が必要か確かめる

    年金以外の所得が20万円以下で確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。国税庁はこの点を注意事項として案内しています。

期限と金額

項目期限・金額補足
公的年金等の収入金額の条件400万円以下その年中の公的年金等の収入金額の合計です。
年金以外の所得金額の条件20万円以下公的年金等に係る雑所得以外の所得金額です。両方の条件を満たすと確定申告は不要です。
公的年金等からの源泉徴収の税率5.105パーセント収入金額から定められた控除額を差し引いた額に乗じます。復興特別所得税を含みます。
令和9年1月1日以後に生ずる所得復興特別所得税1.1パーセント防衛特別所得税が、源泉徴収すべき所得税の額の1パーセント相当額で併せて源泉徴収されます。

用意するもの

  • 公的年金等の収入金額が分かるもの(その年の年金の受取額がわかる書類)
  • 年金以外の所得の金額が分かるもの
  • 医療費控除や社会保険料控除など、還付を受ける場合の控除に関する書類
  • 確定申告をする場合は、確定申告書等作成コーナーで入力する金額の資料

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

年金収入400万円以下など

国税庁によると、対象は、その年に公的年金等に係る雑所得がある居住者で、公的年金等の収入金額が400万円以下、かつ年金以外の所得金額が20万円以下の人です。平成23年分以後の制度です。外国の法令に基づく年金のうち源泉徴収の対象にならないものを受給している人は、平成27年分以後、この制度を使えません。

つまずきやすい点と注意

2つの条件は両方が必要

収入400万円以下だけでは不十分です。年金以外の所得が20万円を超えると、この制度は使えません。国税庁の案内では、2つを両方満たす場合に確定申告が不要とされています。

還付を受けるなら申告できる

確定申告が不要な人でも、医療費控除や社会保険料控除などで所得税の還付を受けるための確定申告はできます。申告するかどうかは、還付の有無を見て決めます。

住民税の申告は別に確認する

確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。国税庁の案内にある注意点です。詳しい手続きは、お住まいの市区町村に確認するとよいでしょう。

外国の年金は対象外の場合がある

源泉徴収の対象にならない外国の年金などを受給している場合は、平成27年分以後、確定申告不要制度を使えません。該当する人は税務署などで確認してください。

よくある質問

Q. 年金収入だけなら確定申告は不要ですか?

A. 公的年金等の収入が年400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら不要です。国税庁がこの制度を案内しています。年金以外の所得が20万円を超えると、制度の対象になりません。

Q. 年金が400万円を超えたら確定申告が必要ですか?

A. 確定申告不要制度の対象外になります。公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額があれば、確定申告で税額を精算します。

Q. 確定申告が不要でも申告してよいですか?

A. できます。医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除で所得税の還付を受けるための確定申告は、不要な人でも行えます。

Q. 確定申告が不要なら住民税の申告も不要ですか?

A. 不要とは限りません。年金以外の所得が20万円以下で確定申告が要らない場合でも、住民税の申告が必要なことがあります。

Q. 生命保険の年金は公的年金等に入りますか?

A. 入りません。国税庁によると、生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に当たりません。

Q. 年金から税金は引かれますか?

A. 原則として、収入金額から定められた控除額を差し引いた額に5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。復興特別所得税を含む税率です。

あわせて読む

参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針