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公式ページで確認 2026/11/08

贈与税は年110万円まで非課税 申告は翌年3月15日まで・税率の表

結論

  • 暦年課税では、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。
  • 110万円を超える場合は、翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が申告と納税をします。
  • 税額は、合計額から基礎控除110万円を引いた金額に、速算表の税率を掛けて控除額を引いて求めます。
  • 直系尊属から18歳以上の人がもらう場合は特例税率、それ以外は一般税率を使います。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 家族から財産をもらったら、その年の1月1日から12月31日までの合計が110万円を超えるかを確認します。
  • 110万円を超えそうなときは、翌年2月1日から3月15日までの申告に備えて、贈与の資料を手元に残します。
  • 直系尊属からの贈与か、受け取る人が18歳以上かを確かめると、使う税率の表が分かります。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。この記事では、国税庁の案内をもとに、110万円の基礎控除、申告の期限、税率の速算表をまとめます。贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。ここでは主に、1年ごとに計算する暦年課税を説明します。相続時精算課税は、基礎控除110万円のほかに特別控除2,500万円がある方法です。

手順

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    1年間にもらった財産を合計する

    その年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与でもらった財産の価額を合計します。国税庁は、この合計額をもとに計算すると案内しています。複数の人からもらった場合も、暦年課税では合計して考えます。

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    基礎控除110万円を差し引く

    合計額から基礎控除額110万円を引きます。合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。110万円を超えた場合だけ、残った金額に贈与税がかかります。

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    使う速算表を選ぶ

    贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属からもらった財産は、特例贈与財産用の税率を使います。兄弟間、夫婦間、子が未成年の場合などは、一般贈与財産用の税率を使います。

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    速算表で税額を計算する

    基礎控除を引いたあとの金額を速算表に当てはめ、税率を掛けて控除額を引きます。たとえば500万円の贈与で一般税率なら、390万円×20%−25万円で53万円です。特例税率なら、390万円×15%−10万円で48.5万円です。

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    一般と特例の両方がある場合は按分する

    一般贈与財産と特例贈与財産の両方がある場合は、すべてを一般税率で計算した税額と、すべてを特例税率で計算した税額を出します。それぞれの財産の割合に応じた額を求め、合計したものが納める税額です。

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    翌年2月1日から3月15日に申告と納税をする

    110万円を超えた場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が申告と納税をします。申告先は所轄税務署です。確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額を入力し、自宅などで申告書を作成・提出できます。

期限と金額

項目期限・金額補足
暦年課税の基礎控除額110万円1年間の贈与の合計が110万円以下なら贈与税はかからず、申告は不要です。
申告と納税の期間贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで申告が必要なのは、贈与を受けた人です。
一般税率(基礎控除後200万円以下)10%・控除額なし300万円以下は15%・10万円、400万円以下は20%・25万円、600万円以下は30%・65万円です。
一般税率(基礎控除後1,000万円以下)40%・125万円1,500万円以下は45%・175万円、3,000万円以下は50%・250万円、3,000万円超は55%・400万円です。
特例税率(基礎控除後200万円以下)10%・控除額なし400万円以下は15%・10万円、600万円以下は20%・30万円、1,000万円以下は30%・90万円です。
特例税率(基礎控除後1,500万円以下)40%・190万円3,000万円以下は45%・265万円、4,500万円以下は50%・415万円、4,500万円超は55%・640万円です。
相続時精算課税の控除基礎控除110万円+特別控除2,500万円特定贈与者ごとに計算します。特別控除は期限内に申告書を出した場合に限り控除できます。

用意するもの

  • 贈与を受けた財産の価額が分かる資料(1年間の合計を出すために使います)
  • 贈与税の申告書(確定申告書等作成コーナーで作成できます)
  • 相続時精算課税を初めて選ぶ場合は「相続時精算課税選択届出書」
  • 相続時精算課税選択届出書に添付する一定の書類(国税庁のコード4304で案内されています)
  • 延納を希望する場合は、延納の申請書など(申告書の提出期限までに提出します)

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

個人から財産をもらった人

国税庁によると、贈与税は個人から贈与で財産を取得したときにかかります。法人から財産をもらったときは、贈与税ではなく所得税がかかります。自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などで利益を受けた場合も、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。一方、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税がかかります。

つまずきやすい点と注意

110万円は「もらった人」ごとの1年分の合計

基礎控除110万円は、その年の1月1日から12月31日までにもらった財産の合計に対する金額です。1回ごとの金額ではありません。合計が110万円を超えると申告が必要です。

速算表には基礎控除を引いたあとの金額を使う

速算表に当てはめるのは、110万円を差し引いたあとの金額です。贈与された金額そのものを当てはめると、税額が合いません。国税庁もこの点を案内しています。

特例税率は対象が限られる

特例税率は、18歳以上の人が直系尊属からもらった財産に使います。夫の父からの贈与には使えません。18歳未満の子や孫への贈与にも使えず、一般税率になります。

令和5年12月31日以前の相続時精算課税は注意

相続時精算課税の基礎控除110万円は、令和6年1月1日以後の贈与に限り適用されます。令和5年12月31日以前の贈与は、110万円以下でも申告が必要です。

一度に納められないときは延納がある

贈与税は金銭で一度に納めるのが原則です。税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納めるのが難しい場合は、延納制度があります。申告書の提出期限までに申請書などを出し、許可を受ける必要があります。

よくある質問

Q. 贈与税は年110万円まで非課税ですか?

A. 暦年課税では、1年間にもらった財産の合計が110万円以下なら贈与税はかかりません。この場合、贈与税の申告も不要です。110万円を超えた部分に税がかかります。

Q. 贈与税の申告はいつまでにしますか?

A. 110万円を超える場合は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与を受けた人が申告と納税をします。申告先は所轄税務署です。

Q. 贈与税の税率はいくらですか?

A. 10%から55%までの段階があります。使う表は、一般贈与財産用と特例贈与財産用の2つです。基礎控除110万円を引いたあとの金額を速算表に当てはめて計算します。

Q. 親から子への贈与は特例税率になりますか?

A. 贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の子が、父母や祖父母から受ける場合は特例税率です。子が未成年の場合は一般税率を使います。

Q. 500万円もらった場合の贈与税はいくらですか?

A. 国税庁の計算例では、一般税率だと53万円、特例税率だと48.5万円です。どちらも500万円から110万円を引いた390万円を基に計算しています。

Q. 贈与税を一度に払えないときはどうなりますか?

A. 税額が10万円を超え、期限までに金銭で納めるのが難しい場合は、延納制度があります。申告書の提出期限までに税務署へ申請書などを出し、許可を受ける必要があります。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針