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公式ページで確認 2026/11/08

事業所得の計算は「総収入金額-必要経費」 対象と特例の整理

結論

  • 事業所得の金額は「総収入金額-必要経費」で計算します。国税庁のタックスアンサーが示す計算式です。
  • 総収入金額には売上のほか、金銭以外の物や権利などの経済的利益の価額も含まれます。
  • 家事上の経費は必要経費になりません。ただし事業に必要な部分を明らかに区分できれば、その部分は必要経費です。
  • 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 売上だけでなく、自家用消費や贈与した商品の価額も総収入金額に含まれるため、記録を確認する。
  • 家事と事業が混ざる経費は、事業に必要な部分を明らかに区分できる形で記録しておく。
  • 家族に給与を払う予定なら、青色と白色で扱いが異なるため、国税庁の案内(コード2075)を先に読む。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

個人事業主の確定申告では、まず事業所得の金額を出す必要があります。国税庁のタックスアンサー(No.1350)をもとに、事業所得とは何か、計算式、収入と必要経費の範囲、家内労働者や親族への給与の特例を整理します。事業を始めたときの届出などについては、国税庁が別のコード(2090)で案内しています。

手順

  1. 1

    自分の所得が事業所得か確認する

    事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営む人が、その事業から得る所得です。国税庁によると、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

  2. 2

    総収入金額を集計する

    総収入金額には、それぞれの事業の売上金額が入ります。そのほか、金銭以外の物や権利などの経済的利益の価額も含まれます。自家用に消費した商品や贈与した商品の価額、空箱や作業くずの売却代金、仕入割引やリベート収入も対象です。

  3. 3

    必要経費を集計する

    必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用です。例として、売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費があります。家事上の経費は含めません。

  4. 4

    家事関連の経費を区分する

    家事上の経費に関連する経費でも、事業の遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合があります。その部分に相当する金額は、必要経費になります。区分できるかどうかが分かれ目です。

  5. 5

    計算式に当てはめる

    「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」で計算します。家内労働者等や、事業に専ら従事する親族がいる場合は、必要経費の特例を確認します。

  6. 6

    確定申告書を作成して提出する

    国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力すると、自宅などで申告書等を作成・提出できます。必要な付表や明細書も、入力により自動的に作成されます。

期限と金額

項目期限・金額補足
事業所得の計算式総収入金額-必要経費=事業所得の金額国税庁タックスアンサー No.1350 の計算式です。
家内労働者等の必要経費の特例(令和8年分から)最高69万円必要経費の額が69万円に満たない場合に、最高69万円まで必要経費にできます。令和8年12月1日施行で、令和8年分から適用です。
同特例の過去の金額令和2年分から令和6年分は55万円、令和7年分は65万円施行日前の適用関係は、国税庁の「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)」で確認できます。
白色申告の事業専従者(親族1人につき)最高50万円(配偶者は最高86万円)生計を一にする親族が、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事した場合です。必要経費とみなして計算します。

用意するもの

  • 売上金額などの総収入金額が分かる記録
  • 売上原価、給与・賃金、地代・家賃などの必要経費が分かる記録
  • 減価償却費の計算に必要な情報
  • 家事上の経費と事業用の部分を区分できる記録
  • 青色申告で親族に給与を支払う場合は、税務署長に提出した届出書の記載内容

2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

事業を営んでいる人

国税庁によると、事業所得は農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営む人が、その事業から得る所得です。不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。なお、関連コードとして雑所得(1500)の案内もあります。

つまずきやすい点と注意

家事上の経費は必要経費にならない

家事上の経費は必要経費になりません。ただし、事業に必要な部分を明らかに区分できる場合は、その部分の金額が必要経費になります。区分できる記録を残しておくことが大切です。

親族への給与は原則として必要経費にならない

生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。青色申告者と白色申告者で、例外の要件と扱いが異なります。

青色申告の親族への給与には要件がある

親族が事業に従事できる期間の2分の1を超える期間、専ら従事していることが要件です。届出書に記載された範囲内の給与で、労務の対価として適正な金額が必要経費になります。

収入には売上以外も含まれる

自家用に消費した商品の価額や、空箱・作業くずの売却代金、仕入割引、リベート収入も総収入金額に含まれます。売上だけを集計すると漏れが出ます。

よくある質問

Q. 事業所得の計算方法は?

A. 「総収入金額-必要経費=事業所得の金額」で計算します。総収入金額には売上金額のほか、金銭以外の物や権利などの経済的利益の価額も含まれます。国税庁のタックスアンサーで案内されています。

Q. 事業所得になるのはどんな所得?

A. 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営む人が、その事業から得る所得です。不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

Q. 必要経費にできるものの例は?

A. 国税庁は、売上原価、給与・賃金、地代・家賃、減価償却費などを例に挙げています。収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用が対象です。

Q. 家族への給与は必要経費にできる?

A. 生計を一にする親族への給料などは、原則として必要経費になりません。一定の要件を満たせば算入できます。青色申告者は届出書の範囲内の適正額、白色申告者は親族1人につき最高50万円(配偶者は最高86万円)です。

Q. 家内労働者等の必要経費の特例とは?

A. 必要経費の額が69万円に満たない場合に、最高69万円まで必要経費にできる特例です。令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用されます。令和7年分は65万円です。

Q. 確定申告書はどこで作れる?

A. 国税庁の確定申告書等作成コーナーで、自宅などから作成・提出できます。画面の案内に沿って金額等を入力すると、必要な付表や明細書も自動的に作成されます。

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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)

このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針