年金の 税金は いくら? 源泉徴収5.105%と 公的年金等控除の 仕組み
結論
- 年金の税金は、収入から控除額を引いた額に5.105パーセントを乗じた額が源泉徴収されます。
- 所得は「年金の収入金額−公的年金等控除額」で計算し、雑所得になります。
- 収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
- 確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。
仕事とお金への影響
- 会社員は、年金の収入金額と年金以外の所得を並べ、400万円と20万円の基準を確かめておくと動きやすくなります。
- 副業などで年金以外の所得がある人は、その金額が20万円以下かどうかを確認します。
- 家族が年金を受け取っているなら、通知書で収入金額と源泉徴収額を見ておくと手続きの要否が判断しやすくなります。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
年金にも税金がかかります。この記事では、国税庁のタックスアンサー No.1600 をもとに、公的年金等の課税の仕組みを整理します。源泉徴収(支払うときに差し引かれる税金)の率、公的年金等控除の考え方、確定申告が不要になる条件がわかります。金額は年齢や収入で変わるため、速算表は国税庁のページで確認できます。
手順
自分の年金が公的年金等か確かめる
国税庁によると、公的年金等の主なものは、国民年金法・厚生年金保険法・公務員等の共済組合法などによる年金、過去の勤務により会社などから支払われる年金、確定給付企業年金法に基づく年金、外国の類似制度による年金です。生命保険契約に基づく年金や互助年金などは含まれません。
収入金額の合計を把握する
所得の計算は、公的年金等の収入金額の合計額から始まります。受け取る年金が複数ある場合は、公的年金等の収入金額を合計して考えます。
速算表で所得金額を計算する
年齢の区分と収入金額の合計額に対応する計算式を、国税庁の速算表(令和2年分以後)から選びます。たとえば65歳以上で年金以外の合計所得金額が500万円、年金収入が350万円の場合、3,500,000円×75%−275,000円=2,350,000円が雑所得の金額です。
源泉徴収されている税額を確認する
年金の支払い時には、収入金額から年金に応じて定められた控除額を引いた額に、5.105パーセントを乗じた金額が源泉徴収されます。この率には復興特別所得税が含まれています。
確定申告が必要か判断する
公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告は不要です。それ以外で、所得から所得控除を引いて残額がある人は、確定申告で税額を精算します。
還付や住民税の申告を検討する
確定申告が不要でも、医療費控除や社会保険料控除などで所得税の還付を受けるなら、確定申告ができます。年金以外の所得が20万円以下でも、住民税の申告が必要な場合があります。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 源泉徴収の税率 | 5.105パーセント | 収入金額から定められた控除額を引いた額に乗じます。復興特別所得税を含みます。 |
| 令和9年1月1日以後の所得 | 復興特別所得税1.1パーセント+防衛特別所得税 | 防衛特別所得税は、源泉徴収すべき所得税額の1パーセント相当額です。 |
| 確定申告が不要になる年金収入 | 400万円以下 | 年金以外の所得金額が20万円以下であることも条件です。 |
| 年金以外の所得金額の条件 | 20万円以下 | 住民税の申告が必要な場合があります。 |
| 所得金額の計算例(65歳以上・令和2年分以後) | 3,500,000円×75%−275,000円=2,350,000円 | 年金以外の合計所得金額500万円、年金収入350万円の例です。 |
用意するもの
- 年金の支払いに関する通知など、年金の収入金額がわかる資料
- 年金以外の収入や所得の金額がわかる資料
- 医療費控除や社会保険料控除を受ける場合は、その金額がわかる資料
- 確定申告をする場合は、確定申告書等作成コーナーで入力する金額の情報
2026/11/08時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
公的年金等を受け取る居住者
国税庁によると、確定申告不要制度の対象は、その年に公的年金等に係る雑所得を有する居住者です。年金収入が400万円以下で、年金以外の所得金額が20万円以下の人が当てはまります。ただし、源泉徴収の対象とされない外国の制度による年金を受給している人は、この制度を使えません。生命保険契約に基づく年金や互助年金などは、公的年金等には該当しません。
つまずきやすい点と注意
保険の年金は公的年金等ではない
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などは公的年金等に該当しません。個人年金の扱いは、国税庁の別のタックスアンサー(No.1610など)で案内されています。
確定申告不要でも住民税に注意
国税庁は、年金以外の所得金額が20万円以下で確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があると案内しています。お住まいの市区町村の案内で確認できます。
外国の年金は不要制度の対象外
源泉徴収の対象とされない、外国の制度に基づく年金を受け取っている人は、確定申告不要制度を使えません。平成27年分以後の取り扱いです。
令和9年からは源泉徴収の内訳が変わる
令和9年1月1日以後に生ずる所得では、復興特別所得税の税率が1.1パーセントに下がります。あわせて防衛特別所得税が源泉徴収されます。
よくある質問
Q. 年金の源泉徴収はいくらですか?
A. 収入金額から年金に応じて定められた控除額を引いた額に、5.105パーセントを乗じた金額です。復興特別所得税を含む率です。控除額は年金の種類に応じて定められています。
Q. 公的年金等控除とは何ですか?
A. 年金の所得を計算するときに、収入金額から差し引ける金額です。年齢の区分と収入金額の合計額に応じた計算式が、国税庁の速算表に載っています。
Q. 年金をもらうと確定申告は必要ですか?
A. 年金収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら不要です。それ以外で、所得控除を引いて残額がある人は、確定申告で税額を精算します。
Q. 確定申告が不要なら住民税の手続きもいりませんか?
A. そうとは限りません。国税庁は、確定申告が不要でも住民税の申告が必要な場合があると案内しています。詳しくは市区町村で確認できます。
Q. 確定申告不要でも還付を受けられますか?
A. 受けられます。医療費控除や社会保険料控除などの所得控除で所得税の還付を受けるなら、確定申告ができると国税庁が案内しています。
Q. 個人年金保険の年金も公的年金等ですか?
A. 生命保険契約や生命共済契約に基づく年金は、公的年金等に該当しません。扱いは国税庁のタックスアンサー No.1610 などで案内されています。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/08)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針