転職した年の 年末調整は 前の 会社の 源泉徴収票が 必要です
結論
- 年の途中で就職し年末まで勤める人も、年末調整の対象になります。
- 前の会社の給与を含めて年末調整をするため、前職の源泉徴収票が必要です。
- 源泉徴収票などで確認できないと年末調整はできず、確定申告で精算します。
- 同じ年に再就職した場合は、所得税の納め過ぎは年末調整で解消します。
仕事とお金への影響
- 転職した年は、前の会社の源泉徴収票を手元に用意し、新しい勤務先へ出す準備をします。
- 源泉徴収票が見当たらないときは、前の会社に交付を頼みます。確認できないと確定申告が必要です。
- 再就職しない年は、翌年に確定申告をすると還付を受けられる場合があります。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
年の途中で転職した人は、年末調整をどう進めればよいか迷いがちです。このページでは、国税庁の案内をもとに、中途就職者の年末調整の流れと、前の会社の源泉徴収票が必要な理由を説明します。年末調整とは、毎月の給与から概算で引かれた所得税の過不足を、年の終わりに精算する手続きです。源泉徴収票が確認できないときの扱いも、あわせて整理します。
手順
その年の前の給与の有無を確認する
就職する前に、その年中にほかの会社などから給与を受け取ったかどうかを確認します。国税庁によると、ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人は、その給与を含めて年末調整を行う必要があります。
前の会社から源泉徴収票を受け取る
前の会社から交付される「給与所得の源泉徴収票」を手元に用意します。この書類で、前の会社で支払を受けた給与の金額と、その給与から徴収された所得税や社会保険料の額を確認します。
源泉徴収票を新しい勤務先に出す
確認に使う書類として、前の会社の源泉徴収票を新しい勤務先に提出します。国税庁は、給与の金額や徴収された所得税、社会保険料の額を、ほかの会社から交付を受けた源泉徴収票などで確認すると案内しています。
前の給与を含めて年末調整を受ける
新しい勤務先が、前の会社の給与を含めて年末調整を行います。中途退職した同じ年に再就職した場合は、原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて行うため、所得税の納め過ぎは解消します。
確認できないときは確定申告で精算する
前の給与や徴収された税額などを確認できないときは、年末調整を行えません。その場合は、本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税の精算を行います。令和9年分以後は、所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 年末調整の対象 | 年の中途で就職し、年末まで勤務している人も対象 | 1年を通じて勤務している人と同じく対象になります。 |
| 前の給与の確認に使う書類 | 給与所得の源泉徴収票など | 前の会社などから交付を受けた書類で確認します。 |
| 確認できないとき | 年末調整は不可、確定申告で精算 | 本人が確定申告をして所得税及び復興特別所得税を精算します。 |
| 基礎控除・扶養控除などの扱い | 控除の全額が認められる | 月数に応じたあん分計算はしません。4月就職の例が国税庁の案内にあります。 |
用意するもの
- 前の会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」
- ほかの会社などから受けた給与の金額が分かる書類
- その給与から徴収された所得税の額が分かる書類
- その給与から徴収された社会保険料の額が分かる書類
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
年末まで勤める中途就職者も対象
国税庁によると、1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人も年末調整の対象です。就職前にその年中にほかの会社などから給与を受けていた人は、その給与を含めて年末調整を行います。一方、年の途中で退職してそのまま再就職しない人は年末調整を受けられません。その場合は、翌年に確定申告をすると、納め過ぎた税金の還付を受けられる場合があります。
つまずきやすい点と注意
源泉徴収票は早めに受け取る
前の給与の確認は、前の会社が交付する源泉徴収票などで行います。確認できないと年末調整ができず、確定申告が必要になります。退職したら源泉徴収票を受け取っているか確かめるとよいでしょう。
控除は月数で減らされない
基礎控除や扶養控除などの所得控除は、所得のあった月数でのあん分計算をしません。国税庁の例では、3月に卒業して4月から就職した人も、控除の全額が認められます。
退職後に再就職しない場合は別の手続き
同じ年に再就職しないと、年末調整を受けられず、所得税が納め過ぎになる場合があります。国税庁によると、翌年に確定申告(還付申告)をすると還付を受けられます。申告は翌年1月1日から5年間できます。
確定申告書は作成コーナーで作れる
確定申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成・提出できます。画面の案内に沿って金額などを入力すると、必要な付表や明細書も自動で作成されます。申告先は所轄税務署です。
よくある質問
Q. 転職した年の年末調整は新しい会社でできる?
A. できます。国税庁によると、年の中途で就職し年末まで勤務している人も対象です。前の会社の給与を含めて、新しい勤務先で行います。
Q. 年末調整に前の会社の源泉徴収票は必要?
A. 必要です。前の会社などで支払を受けた給与の金額や徴収された所得税、社会保険料の額を、交付された源泉徴収票などで確認します。
Q. 前職の源泉徴収票がないとどうなる?
A. 確認ができないときは、年末調整を行えません。その場合は、本人が確定申告で所得税及び復興特別所得税の精算を行います。
Q. 中途入社だと基礎控除や扶養控除は少なくなる?
A. なりません。所得のあった月数でのあん分計算はせず、控除の全額が認められます。国税庁は、4月から就職した人の例を示しています。
Q. 退職して同じ年に再就職しない場合は?
A. 年末調整を受けられず、所得税が納め過ぎになる場合があります。翌年に確定申告(還付申告)をすると還付を受けられます。申告は翌年1月1日から5年間できます。
Q. 同じ年に再就職したら納め過ぎはどうなる?
A. 原則として新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をするため、所得税及び復興特別所得税の納め過ぎは解消します。
あわせて読む
参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
- https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1910.htm
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針