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公式ページで確認 2026/11/07

給与を2か所からもらう人の年末調整は?従たる給与は確定申告が原則

結論

  • 2か所から給与をもらう人の年末調整は、原則として主たる給与の支払者だけで行います。
  • 従たる給与は原則として年末調整できず、本人の確定申告で所得税を精算します。
  • 年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。
  • ただし一定の条件を満たすと、20万円を超えても申告が不要になる場合があります。

仕事とお金への影響

影響:大きい
  • 明日、扶養控除等申告書をどの勤務先に出したかを確認し、主たる給与と従たる給与を区別する。
  • 副業先の源泉徴収票が届いたら、給与の収入金額と、給与以外の所得を合わせて20万円を超えるか確かめる。
  • 申告が必要なら、確定申告書等作成コーナーで自宅から作成と提出ができるので、必要な金額をそろえておく。

発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。

副業やダブルワークなどで2か所以上から給与をもらっていると、年末調整はどちらで受けるのか迷います。このページでは、国税庁の案内をもとに、主たる給与と従たる給与の違い、年末調整の扱い、確定申告が必要になる目安を整理します。なお、年末調整とは、会社が1年分の所得税を計算し直して過不足を精算する手続きのことです。

手順

  1. 1

    主たる給与かどうかを確認する

    国税庁によると、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している勤務先の給与が主たる給与です。源泉徴収は税額表の甲欄で求めます。それ以外の勤務先の給与は従たる給与で、乙欄で求めます。まず、どちらの勤務先に扶養控除等申告書を出したかを確認します。

  2. 2

    主たる給与の勤務先で年末調整を受ける

    年末調整は、主たる給与の支払者が行います。国税庁は、従たる給与については原則として年末調整できないと案内しています。年末調整に必要な書類は、主たる給与の勤務先から案内される内容に沿って出します。

  3. 3

    従たる給与の収入金額を確認する

    従たる給与は年末調整されないため、1年間の収入金額を自分で把握しておく必要があります。給与の支払者から出される源泉徴収票などで金額を確かめると、確定申告の準備がしやすくなります。

  4. 4

    確定申告が必要かどうかを判定する

    給与を2か所以上から受け、給与の全部が源泉徴収の対象の場合、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計が20万円を超えると申告が必要です。国税庁のNo.1900で条件を確認できます。

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    申告が不要になる条件を確認する

    給与の収入金額の合計から所得控除の合計を引いた金額が150万円以下で、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円以下なら、申告は不要です。ここでの所得控除には、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は含めません。

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    確定申告をして精算する

    申告が必要な場合は、本人が確定申告をして、所得税および復興特別所得税の精算を行います。国税庁は、令和9年分以後は所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税になると案内しています。確定申告書等作成コーナーでは、自宅で作成と提出ができます。

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    扶養控除を従たる給与で受けたい場合を確認する

    主たる給与の金額が一定の合計額に満たないと見込まれる場合、従たる給与から控除を受けるには「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出する必要があります。条件の詳細は国税庁のNo.2520で確認できます。

期限と金額

項目期限・金額補足
確定申告が必要になる目安(2か所以上から給与)20万円を超える年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計額。給与の全部が源泉徴収の対象の場合です。
申告が不要になる条件(給与の収入金額の合計から所得控除の合計を引いた額)150万円以下さらに給与・退職以外の所得金額の合計が20万円以下であることが必要です。所得控除から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は除きます。
給与の年間収入金額が確定申告の必要になる額2,000万円を超える給与の年間収入金額が2,000万円を超える人は確定申告をしなければなりません。
従たる給与の扶養親族等の控除(月額表の乙欄)1人につき1,610円「従たる給与についての扶養控除等申告書」の提出がある場合に、乙欄の税額から控除します。
従たる給与の扶養親族等の控除(日額表の乙欄)1人につき50円日額表の乙欄を使って源泉徴収税額を求める場合です。

用意するもの

  • 給与所得者の扶養控除等申告書を出している勤務先と、出していない勤務先の区別
  • 各勤務先の源泉徴収票など、1年間の給与の収入金額が分かる書類
  • 給与・退職以外の所得がある場合は、その所得金額が分かる資料
  • 所得控除の金額が分かる書類(社会保険料や各種控除に関するもの)
  • 従たる給与で扶養控除を受ける場合は、従たる給与についての扶養控除等申告書

2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。

対象になる人は?

2か所以上から給与をもらう人

国税庁によると、2か所以上の給与の支払者から給与をもらっている人が対象です。主たる給与は年末調整の対象で、従たる給与は原則として年末調整できません。給与を1か所から受けている人の申告の条件は、No.1900の別の項目に示されています。確定申告が必要なのは、給与の全部が源泉徴収の対象の場合で、年末調整されなかった給与と他の所得の合計が20万円を超える人です。収入が一定の範囲内なら不要になる場合もあります。

つまずきやすい点と注意

従たる給与は年末調整されない

国税庁は、従たる給与は原則として年末調整できないと案内しています。副業先の会社に年末調整を頼んでも、原則として受けられません。本人が確定申告で精算する必要があります。

20万円の判定に入れる収入を間違えない

20万円の判定に使うのは、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計です。年末調整された主たる給与は含めません。

申告不要の条件は2つそろって満たす

申告が不要になるのは、給与の収入金額の合計から所得控除の合計を引いた金額が150万円以下で、かつ、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円以下の場合です。どちらか一方では不要になりません。

扶養親族の申告替えには向きがある

主たる給与の支払者に申告した源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族は、年の中途で従たる給与の支払者に申告替えできます。逆に、従たる給与の支払者に申告したものを主たる給与の支払者に申告替えすることはできません。

よくある質問

Q. 2か所から給与をもらうと、年末調整はどちらで受ける?

A. 主たる給与の支払者で受けます。主たる給与とは、給与所得者の扶養控除等申告書を提出している勤務先の給与です。従たる給与は、原則として年末調整できないと国税庁が案内しています。

Q. 副業の給与は年末調整されないの?

A. 原則として年末調整されません。主たる給与の支払者以外が支払う給与は従たる給与にあたります。そのため、所得税の精算は本人の確定申告で行う必要があります。

Q. 掛け持ちで確定申告が必要になるのはどんなとき?

A. 給与を2か所以上から受け、給与の全部が源泉徴収の対象の場合に、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職以外の各種の所得金額の合計が20万円を超えるときです。

Q. 20万円を超えても確定申告をしなくてよい場合はある?

A. あります。給与の収入金額の合計から所得控除の合計を引いた金額が150万円以下で、給与・退職以外の所得金額の合計が20万円以下なら不要です。所得控除から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除は除きます。

Q. 従たる給与についての扶養控除等申告書とは?

A. 従たる給与から源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族の控除を受けるときに出す書類です。主たる給与の金額が、社会保険料等と各種控除額の合計額に満たないと見込まれる場合に必要です。

Q. 確定申告をすれば税金が戻ることもある?

A. 国税庁は、確定申告をすれば税金が還付される人は、申告の義務がある人から除くと案内しています。還付になるかどうかの計算は、確定申告書等作成コーナーなどで確かめます。

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