給与所得控除の 計算方法 収入区分ごとの 控除額を 表で 確認
結論
- 給与所得は「収入金額−給与所得控除額」で求めます。控除額は収入金額に応じて決まります。
- 令和8年分・令和9年分は、収入2,200,000円までの控除額が740,000円です。令和7年分は650,000円です。
- 収入8,500,001円以上は、控除額が1,950,000円で上限です。令和2年分以降は同じ上限です。
- 収入660万円未満は、所得税法別表第五で給与所得の金額を求めます。表の式は目安として使います。
仕事とお金への影響
- 源泉徴収票の支払金額を見て、収入金額がどの区分に入るか確認してみてください。
- 転職や副業で源泉徴収票が複数ある人は、支払金額の合計額を出してから表を見ます。
- 計算するときは、令和7年分と令和8年分で表が違う点に注意してください。
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
給与所得控除は、給与所得の金額を出すときに、給与等の収入金額から差し引く金額です。会社員やパート・アルバイトなど、給与をもらっている人の所得税の計算に使います。このページでは、国税庁のタックスアンサーNo.1410にもとづき、令和8年分・令和9年分の控除額の表と、計算の進め方を説明します。令和7年分と令和2年分から令和6年分の表も並べます。
手順
年間の給与等の収入金額を確認する
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」が、計算に使う収入金額です。税金を引かれる前の金額が載っています。国税庁は、同じ年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合、支払金額の合計額で表を適用するよう案内しています。
どの年分の表を使うか決める
表は年分ごとに分かれています。令和8年分・令和9年分、令和7年分、令和2年分から令和6年分の3つです。令和8年分・令和9年分の金額は、令和8年12月1日に施行され、令和8年分と令和9年分に適用されます。
収入金額の区分から控除額を求める
令和8年分・令和9年分の控除額は次のとおりです。 ・2,200,000円まで:740,000円 ・2,200,001円から3,600,000円まで:収入金額×30%+80,000円 ・3,600,001円から6,600,000円まで:収入金額×20%+440,000円 ・6,600,001円から8,500,000円まで:収入金額×10%+1,100,000円 ・8,500,001円以上:1,950,000円(上限)
収入金額から控除額を差し引く
給与所得の金額は、収入金額から控除額を引いて求めます。たとえば収入金額が上の区分のどこに入るかを見て、その式で控除額を出し、収入金額から引きます。計算結果は給与所得の金額です。
収入が660万円以上なら速算表を使う
収入が660万円以上の場合、国税庁の速算表で給与所得の金額を直接求められます。令和2年分以降は次のとおりです。 ・6,600,000円以上8,500,000円未満:収入金額×90%-1,100,000円 ・8,500,000円以上:収入金額-1,950,000円
収入が660万円未満なら別表第五を見る
収入が660万円未満の場合は、上の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)で給与所得の金額を求めます。e-Govに法令が載っています。
収入が220万円未満の特例を確認する
令和8年分・令和9年分で収入が69万1,000円以上220万円未満の場合は、表にかかわらず注2の金額とします。69万1,000円以上74万1,000円未満は「なし」です。74万1,000円以上219万1,000円未満は「収入金額−74万円」です。
期限と金額
| 項目 | 期限・金額 | 補足 |
|---|---|---|
| 令和8年分・令和9年分の控除額の上限 | 1,950,000円 | 収入金額8,500,001円以上の場合です。 |
| 令和8年分・令和9年分の最低額 | 740,000円 | 収入金額2,200,000円までの場合です。 |
| 令和7年分の最低額 | 650,000円 | 収入金額1,900,000円までの場合です。 |
| 令和2年分から令和6年分の最低額 | 550,000円 | 収入金額1,625,000円までの場合です。 |
| 令和8年分・令和9年分の施行日 | 令和8年12月1日 | 令和8年分及び令和9年分に適用される金額です。 |
用意するもの
- 給与所得の源泉徴収票(支払金額の確認に使います)
- 同じ年に2枚以上ある場合は、すべての源泉徴収票
- 複数の会社から給与がある場合は、その合計額が分かるもの
2026/11/07時点で公式ページの表記を確認した内容です。期限や金額は制度の改正で変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の情報を確認してください。
対象になる人は?
給与所得のある方
国税庁によると、対象は給与所得のある方です。対象税目は所得税です。給与等の収入金額から給与所得控除額を引いて、給与所得の金額を求めます。同じ年に給与の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、支払金額の合計額で表を適用します。給与所得者には、給与所得控除とは別に特定支出控除も認められています。詳しい条件は、国税庁のNo.1415で案内されています。
つまずきやすい点と注意
年分ごとに金額が違う
令和7年分の最低額は650,000円、令和8年分・令和9年分は740,000円です。計算する年分に合った表を選んでください。
源泉徴収票が複数ある場合は合算する
同じ年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、支払金額の合計額で表を適用します。1枚ずつ計算しません。
660万円未満は表の式だけで決めない
収入が660万円未満の場合は、所得税法別表第五で給与所得の金額を求めます。ページの計算ボックスの結果は目安です。
特定支出控除は別の制度
特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、確定申告で超える部分をさらに差し引けます。給与所得控除とは別の特例です。
よくある質問
Q. 給与所得控除とは何ですか?
A. 給与等の収入金額から差し引く金額です。給与所得の金額は、収入金額から給与所得控除額を引いて求めます。控除額は収入金額に応じて決まります。
Q. 給与所得控除の上限はいくらですか?
A. 1,950,000円です。収入金額が8,500,001円以上の場合に上限になります。令和2年分以降は同じ上限です。
Q. 令和8年分・令和9年分の最低の控除額はいくらですか?
A. 収入金額2,200,000円までは740,000円です。令和7年分は1,900,000円までが650,000円でした。
Q. 収入が300万円の場合の控除額の式は?
A. 令和8年分・令和9年分は、2,200,001円から3,600,000円までの区分です。式は収入金額×30%+80,000円です。ただし660万円未満は別表第五で給与所得の金額を求めます。
Q. 源泉徴収票が2枚ある場合はどうしますか?
A. 同じ年分の源泉徴収票が2枚以上ある場合は、支払金額の合計額で表を適用します。国税庁がこのように案内しています。
Q. 給与所得控除のほかに引ける控除はありますか?
A. 給与所得者には、特定支出控除が認められています。特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合に、確定申告で超える部分を差し引けます。
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参考にした公式情報(確認日 2026/11/07)
このページは、上の公式ページの内容だけをもとに編集部が作成し、別のAIで公式ページと照合しています。公式ページは14日ごと、料金などの関連ニュースが出たときはその都度確認し直しています。編集方針