主な変わり方
基礎控除は、所得が489万円以下の人なら104万円になります。給与所得控除の最低の額は65万円から74万円になりました。家族を扶養に入れられる所得の上限は62万円以下になり、給与だけなら年収136万円以下が目安です。
気をつけたいこと
今年から新しく扶養に入る家族がいる人は、勤務先に届け出ます。書類の締め切りは勤務先が決めるので、案内を確認するとよいでしょう。

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2026年分の年末調整は令和8年度税制改正の4つの見直しを反映し、12月の年末調整で新しい額により精算する
要約版:専門用語を控えて説明しています
基礎控除は、所得が489万円以下の人なら104万円になります。給与所得控除の最低の額は65万円から74万円になりました。家族を扶養に入れられる所得の上限は62万円以下になり、給与だけなら年収136万円以下が目安です。
今年から新しく扶養に入る家族がいる人は、勤務先に届け出ます。書類の締め切りは勤務先が決めるので、案内を確認するとよいでしょう。
2026年分(令和8年分)の年末調整では、令和8年度税制改正による4つの見直しが反映されます。基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族などの所得要件の改正、23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例です。国税庁によると、改正は原則として2026年12月1日に施行され、2026年分の所得税から適用されます。11月までの給与の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で新しい額を使って1年分の税額を計算し直します。
基礎控除は合計所得489万円以下なら104万円
基礎控除の額は、本人の合計所得金額に応じて次のように変わりました。表の額は令和8年分と令和9年分のものです。
| 合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の目安 | 2026年分の基礎控除 | 改正前の額 |
|---|---|---|---|
| 132万円以下 | 206万円以下 | 104万円 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 206万円超475万1,999円以下 | 104万円 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 475万1,999円超665万5,556円以下 | 104万円 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 665万5,556円超850万円以下 | 67万円 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 850万円超2,545万円以下 | 62万円 | 58万円 |
合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額は改正されていません。給与の収入の目安は改正後の給与所得控除で計算した金額で、特定支出控除や所得金額調整控除を受ける場合は表と異なります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」)。
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に
給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。令和8年分と令和9年分は、給与の収入が190万円以下の人も、190万円超220万円以下の人も、給与所得控除額は74万円です。220万円を超える場合の控除額は変わりません。
令和8年分と令和9年分で給与の収入が69万1,000円以上220万円未満の人は、国税庁の「令和8年分の年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」で給与所得の金額を求めます。給与所得控除の計算方法は給与所得控除の計算方法でも確認できます。
基礎控除の引上げに合わせて、扶養控除などの対象になる家族の所得要件も変わりました。
| 区分 | 2026年分の合計所得金額 | 収入が給与だけの場合の目安 | 改正前 |
|---|---|---|---|
| 扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の生計を一にする子 | 62万円以下 | 136万円以下 | 58万円以下(123万円以下) |
| 特定親族(19歳以上23歳未満) | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象の配偶者 | 62万円超133万円以下 | 136万円超207万円以下 | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 89万円以下 | 163万円以下 | 85万円以下(150万円以下) |
この改正は、2026年12月1日以後に支払う給与から適用されます。改正で新しく扶養控除などの対象になった家族がいる場合は、「扶養控除等(異動)申告書」で勤務先に届け出る必要があります(国税庁)。
23歳未満の扶養親族がいると生命保険料控除が最大6万円
新しい契約の生命保険料(新生命保険料)にかかる一般生命保険料控除について、23歳未満の扶養親族がいる人の令和8年分と令和9年分の控除額が次のように決まりました。
| 1年間に払った新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 払った保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 保険料×1/2+1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 保険料×1/4+3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
旧生命保険料とあわせて払った場合の一般生命保険料控除の上限も、4万円から6万円になりました。一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除を合わせた上限は、改正前と同じ12万円です。
保険料控除申告書には「年齢23歳未満の扶養親族」の欄があります。対象は2004年(平成16年)1月2日以後に生まれ、合計所得金額が62万円以下の扶養親族です。複数いる場合は、そのうち1人を書きます。
出す書類と締め切り
2026年分の年末調整で使う主な書類は次のとおりです。様式と記載例は国税庁の「各種申告書・記載例」のページにあります。
提出の締め切りは、会社などの給与の支払者が社内の日程で決めます。勤務先の案内を確認してください。来年分の扶養控除等申告書は、その年の最初の給与を受け取る日の前日までに出すことになっています(国税庁)。
住宅ローン控除の申告書は、確定申告でe-Taxによる交付を選んだ人には毎年11月中旬頃にe-Taxのメッセージボックスへ届きます。書面の場合は、入居2年目の11月下旬頃に、控除を受ける各年分がまとめて送られてきます(国税庁)。
書き方で間違えやすい点
国税庁の「年末調整を受ける際の注意事項」から、今年とくに注意したい点を抜き出しました。
年齢の判定は2026年12月31日の時点で行います。控除対象扶養親族は16歳以上(2011年1月1日以前生まれ)、特定扶養親族は19歳以上23歳未満(2004年1月2日〜2008年1月1日生まれ)、老人扶養親族は70歳以上(1957年1月1日以前生まれ)です(国税庁)。
2027年1月から変わること
源泉徴収税額表が改正され、2027年1月1日以後に支払う給与には「令和9年分 源泉徴収税額表」を使います。令和8年度税制改正で防衛特別所得税(所得税の額の1%)が創設され、復興特別所得税の税率は2.1%から1.1%に下がります。合計の税率は2.1%のままで、源泉徴収税額の計算方法は変わりません(国税庁)。
年末調整の対象になる人や基本の流れは、年末調整のやり方と年末調整の対象になる人・ならない人にまとめています。
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」、国税庁「昨年と比べて変わった点」(PDF)、国税庁「年末調整を受ける際の注意事項」(PDF)(2026年11月7日に確認)
発表内容をもとにした一般的な情報です。導入や契約の判断は、公式情報を確かめたうえでご自身で行ってください。
家族の所得が62万円以下かを改正後の基準で確かめ、新しく扶養に入る家族は異動申告書で届け出ます。
11/7時点の判定。発表内容をもとにAIで判定しています。最新の提供状況は公式情報をご確認ください。
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本記事は官公庁などの公式発表の文章をもとにAIが要約・解説して自動生成したものです。制度の詳細・最新の内容は必ず発表元の一次情報をご確認ください。個別の判断は専門家・窓口にご相談ください。元記事を読む制作方法と事実確認の手順は編集方針をご覧ください。誤りのご指摘はお問い合わせから受け付けています。
画像はイメージ(AI生成)